○川越市職員の勤務時間等に関する規程

平成五年三月二十三日

市・教育委員会訓令第一号

(平七市・教委訓令二・平二七市・教委訓令一・令二市・教委訓令二・一部改正)

(勤務時間等)

第二条 職員の勤務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、午後零時から一時間は休憩時間とする。

(平二五市・教委訓令一・一部改正)

第三条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表所属欄に掲げる課等に属する職員で、同表職員欄に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日、週休の方式及び休憩時間は、同表に定めるところによる。ただし、団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(昭和六十三年条例第三号)第二条第一項に規定する団体に派遣される職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、市長が当該派遣される団体と協議のうえ定めるところによる。

(平七市・教委訓令二・平二五市・教委訓令一・一部改正)

第四条 前二条の規定にかかわらず、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第四項に規定する任期付短時間勤務職員並びに川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第一項に規定するフルタイム会計年度任用職員及び同条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等については、別に定める。

(平一八市・教委訓令一・追加、平二〇市・教委訓令一・令二市・教委訓令二・令五市・教委訓令一・一部改正)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年六月一日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成五年六月一八日市・教育委員会訓令第三号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成六年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年五月三〇日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成七年三月二四日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表公民館の項の改正規定は、平成七年三月二十六日から施行する。

(平成七年七月一日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成八年四月一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成九年四月一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一一年四月一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一二年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年七月一日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一四年一一月二九日市・教育委員会訓令第三号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一五年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年五月三〇日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。

(平成一五年七月一七日市・教育委員会訓令第三号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一五年九月二六日市・教育委員会訓令第四号)

この訓令は、平成十五年九月二十八日から施行する。

(平成一六年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年四月三〇日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一七年四月一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一七年六月三〇日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月三〇日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十年五月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年二月二四日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年三月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年八月二九日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成二四年二月二九日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日市・教育委員会訓令第三号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二八日市・教育委員会訓令第四号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成二七年九月二五日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二八日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月五日市・教育委員会訓令第三号)

この訓令は、令和二年六月八日から施行する。

(令和三年六月三〇日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月二二日市・教育委員会訓令第二号)

この訓令は、令和四年十一月二十四日から施行する。

(令和五年三月三一日市・教育委員会訓令第一号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号)附則第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、改正後の第四条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

別表(第3条関係)

(平25市・教委訓令1・平26市・教委訓令1・全改、平27市・教委訓令1・平27市・教委訓令2・平28市・教委訓令2・平29市・教委訓令1・平31市・教委訓令1・令2市・教委訓令1・令2市・教委訓令3・令3市・教委訓令1・令4市・教委訓令1・令4市・教委訓令2・一部改正)

所属

職員

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

週休の方式

休憩時間

広報室

市民税課

資産税課

収税課

広聴課

市民課

市民センター

生活福祉課

障害者福祉課

地域包括ケア推進課

高齢者いきがい課

介護保険課

こども家庭課

療育支援課

国民健康保険課

高齢・障害医療課

保健総務課

健康管理課

建築指導課

会計室

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り振る時間

情報政策課

所属長が指定する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

川越駅西口連絡所

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで、午後1時から午後2時まで及び午後2時から午後3時までの4種とし、所属長が割り振る時間

斎場

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで、午前10時15分から午後7時まで及び午後零時45分から午後9時30分までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時45分から午後零時45分まで、午後零時45分から午後1時45分まで、午後1時45分から午後2時45分まで及び午後4時15分から午後5時15分までの4種とし、所属長が割り振る時間

美術館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)の休日に当たるときは、所属長が指定する日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで

みよしの支援センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時15分から午後1時まで

職業センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後零時45分まで

障害者総合相談支援センター

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時30分から午後6時15分まで

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

福祉相談センター

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

こども育成課

所属長が指定する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

児童センターこどもの城

高階児童館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時から午後5時45分まで

月曜日(月曜日が祝日法の休日に当たるときは、その日以後の直近の祝日法の休日以外の日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時30分から午後1時30分まで

川越駅東口児童館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時から午後5時45分まで

火曜日(火曜日が祝日法の休日に当たるときは、その日以後の直近の祝日法の休日以外の日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時30分から午後1時30分まで

子育て支援センター

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで

保育課

所属長が指定する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

所属長が指定する職員以外の職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り振る時間

指定保育園

高階保育園に勤務する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

月曜日から金曜日までは午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで及び午前11時30分から午後8時までの4種とし、土曜日は午前7時から午前11時まで、午前7時30分から午前11時30分まで、午前8時30分から午後零時30分まで及び午前10時から午後2時までの4種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について2の土曜日並びに平日1日並びに日曜日及び土曜日の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週7休及び4週8休の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める方式

午前11時から午前11時45分まで、午前11時30分から午後零時15分まで、午後零時から午後零時45分まで、午後1時から午後1時45分まで及び午後2時から午後2時45分までの5種とし、所属長が割り振る時間(土曜日を除く。)

中央保育園、仙波町保育園、名細保育園、脇田新町保育園、霞ケ関第二保育園、名細第二保育園、高階第二保育園、神明町保育園、高階第三保育園及び南古谷第二保育園に勤務する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

月曜日から金曜日までは午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで、午前10時から午後6時30分まで及び午前10時30分から午後7時までの5種とし、土曜日は午前8時30分から午後零時30分まで、午前10時から午後2時まで、午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで及び午前10時から午後6時30分までの6種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について2の土曜日並びに平日1日、日曜日及び4週間について3の土曜日並びに平日1日並びに日曜日及び土曜日の3種とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週7休及び4週8休の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める方式

午前11時から午前11時45分まで、午前11時30分から午後零時15分まで、午後零時から午後零時45分まで、午後1時から午後1時45分まで及び午後2時から午後2時45分までの5種とし、所属長が割り振る時間(土曜日に4時間の勤務時間が割り振られている者を除く。)

上記以外の保育園

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

月曜日から金曜日までは午前7時から午後3時30分まで、午前7時30分から午後4時まで、午前8時30分から午後5時まで、午前10時から午後6時30分まで及び午前10時30分から午後7時までの5種とし、土曜日は午前7時から午前11時まで、午前7時30分から午前11時30分まで、午前8時30分から午後零時30分まで及び午前10時から午後2時までの4種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について2の土曜日並びに平日1日並びに日曜日及び土曜日の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週7休及び4週8休の2種とし、業務の実情に応じて所属長が定める方式

午前11時から午前11時45分まで、午前11時30分から午後零時15分まで、午後零時から午後零時45分まで、午後1時から午後1時45分まで及び午後2時から午後2時45分までの5種とし、所属長が割り振る時間(土曜日を除く。)

児童発達支援センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後零時45分まで

ふれあい歯科診療所

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後1時まで及び午後零時30分から午後1時30分までの2種とし、所属長が割り振る時間

健康づくり支援課

所属長が指定する職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

所属長が指定する職員以外の職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り振る時間

産業廃棄物指導課

環境施設課

東清掃センター

資源化センター

小畔の里クリーンセンター

環境衛生センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後零時45分まで

資源循環推進課

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後零時45分まで

収集管理課

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時から午後4時30分まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後零時45分まで

川越しごと支援センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

雇用支援課

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時30分から午後6時15分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

グリーンツーリズム拠点施設

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日(月曜日が祝日法の休日に当たるときは、その日以後の直近の祝日法の休日以外の日)及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで

川越まつり会館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前9時から午後5時45分まで及び午前9時45分から午後6時30分までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

第2水曜日及び第4水曜日(第2水曜日及び第4水曜日が祝日法の休日に当たるときは、所属長が指定する日)及び4週間について6日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで、午後零時30分から午後1時30分まで、午後1時から午後2時まで及び午後2時から午後3時までの4種とし、所属長が割り振る時間

公園管理事務所

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後零時45分まで

道路管理事務所

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後零時45分まで

学童保育室

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時から午後6時45分までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

日曜日及び4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで、午後1時から午後2時まで、午後1時30分から午後2時30分まで及び午後2時から午後3時までの5種とし、所属長が割り振る時間

公民館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時15分から午後7時までの2種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時から午後零時まで、午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの3種とし、所属長が割り振る時間

中央図書館

西図書館

高階図書館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで、午前9時15分から午後6時まで及び午前10時15分から午後7時までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時30分から午後零時30分まで、午後零時から午後1時まで、午後零時30分から午後1時30分まで、午後1時から午後2時まで及び午後1時30分から午後2時30分までの5種とし、所属長が割り振る時間

川越駅東口図書館

全職員

4週間を平均した1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで、午前10時15分から午後7時まで及び午後零時15分から午後9時までの3種とし、業務の実情に応じて所属長が割り振る時間

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午前11時30分から午後零時30分まで、午後零時から午後1時まで、午後零時30分から午後1時30分まで、午後1時から午後2時まで、午後1時30分から午後2時30分まで及び午後4時から午後5時までの6種とし、所属長が割り振る時間

博物館

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める日

4週8休

午後零時から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2種とし、所属長が割り振る時間

学校給食課

学校給食センター

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時15分から午後1時まで

高等学校

全職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び土曜日

完全週休二日制

午後零時から午後零時45分まで

川越市職員の勤務時間等に関する規程

平成5年3月23日 市・教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成5年3月23日 市・教育委員会訓令第1号
平成5年6月1日 市・教育委員会訓令第2号
平成5年6月18日 市・教育委員会訓令第3号
平成6年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成6年5月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成7年3月24日 市・教育委員会訓令第1号
平成7年7月1日 市・教育委員会訓令第2号
平成8年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成9年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成10年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成11年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成13年3月30日 市・教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 市・教育委員会訓令第1号
平成14年7月1日 市・教育委員会訓令第2号
平成14年11月29日 市・教育委員会訓令第3号
平成15年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成15年5月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成15年7月17日 市・教育委員会訓令第3号
平成15年9月26日 市・教育委員会訓令第4号
平成16年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成16年4月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成17年4月1日 市・教育委員会訓令第1号
平成17年6月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 市・教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成20年4月30日 市・教育委員会訓令第2号
平成21年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成22年2月24日 市・教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 市・教育委員会訓令第2号
平成23年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成23年8月29日 市・教育委員会訓令第2号
平成24年2月29日 市・教育委員会訓令第1号
平成24年3月26日 市・教育委員会訓令第2号
平成24年3月26日 市・教育委員会訓令第3号
平成24年9月28日 市・教育委員会訓令第4号
平成25年3月29日 市・教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 市・教育委員会訓令第1号
平成27年9月25日 市・教育委員会訓令第2号
平成28年3月25日 市・教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
平成31年3月28日 市・教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 市・教育委員会訓令第2号
令和2年6月5日 市・教育委員会訓令第3号
令和3年6月30日 市・教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 市・教育委員会訓令第1号
令和4年11月22日 市・教育委員会訓令第2号
令和5年3月31日 市・教育委員会訓令第1号