養子離縁届
最終更新日:2024年3月1日
届出期間
協議離縁
- 期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。)
調停、和解、認諾離縁
- 成立の日から10日以内
審判、判決離縁
- 確定の日から10日以内
届出地
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の所在地
届出人
協議離縁
- 養親および養子となる方(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
調停、和解、認諾、審判、判決離縁
- 原則、申立人または訴えの提起者(注記1)
注記1:申立人または訴えの提起者が、成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。
届出に必要なもの
- 養子離縁届(協議離縁または死亡した相手との審判離縁の場合は証人2名の署名が必要です。)
- 協議離縁の場合は写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)(注記2)
- 調停・和解・認諾調書の謄本(調停、和解、認諾離縁)
- 審判書・判決書の謄本および確定証明書(審判、判決離縁)
- マイナンバーカード(注記3)
注記2:お持ちでなくても、届出はできます。その場合は、届出が受理されたことをご本人に郵送にて通知します。
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。(外部サイト)
注記3:川越市に住民登録のある方で、届出により氏名が変更になる方は必要になります。
注意すること
- 届書への押印は任意です。
川越市での戸籍届出受付窓口及び受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
川越市役所市民課・市民センター |
平日:8時30分から17時15分 |
川越市役所当直室 |
平日:上記以外の時間(17時15分から翌8時30分) |
川越駅西口連絡所 | 平日、土曜日:9時30分から18時15分 |
- 川越市役所当直室(本庁舎地下1階)は建物西側の階段からお入りいただけます。
- 当直室での受付はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届書に不備がある場合は、再度ご来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。
市民課・川越駅西口連絡所窓口の混雑予測が確認できます。
下記の関連情報「市民課・川越駅西口連絡所の混雑予測」をご覧ください
その場合は「戸籍の届出」をご確認ください。
関連情報
お問い合わせ
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371