国民健康保険税
最終更新日:2024年4月1日
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合でも、世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主に対し課税されます。
国民健康保険税の税額は、医療保険分、後期高齢者支援金等分と介護保険分の合計額で、それぞれ総所得金額等に基づいて計算される「所得割額」と被保険者の数によって計算される「均等割額」があります。介護保険分は、40歳から64歳までの方が対象となります。なお、所得割額の計算に用いる総所得金額等からは基礎控除が適用されますが、住民税を計算する際の所得控除(扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除等)は適用されません。
令和6年度の川越市の国民健康保険税の計算方法は次のとおりです。
医療保険分
国民健康保険に加入されている全ての方が対象です。
- 所得割額(前年の所得から算出される税額です)
(総所得金額等-基礎控除額43万円(注記))×税率7.25パーセント=所得割額 - 均等割額(世帯の国民健康保険加入者の人数から算出される税額です)
被保険者1人につき年31,000円
医療保険分で所得割額・均等割額の合計額が年65万円を超えるときは、65万円になります。
(注記)前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が異なります。
後期高齢者支援金等分
国民健康保険に加入されている全ての方が対象です。
- 所得割額(前年の所得から算出される税額です)
(総所得金額等-基礎控除額43万円(注記))×税率2.40パーセント=所得割額 - 均等割額(世帯の国民健康保険加入者の人数から算出される税額です)
被保険者1人につき年11,200円
後期高齢者支援金等分で所得割額・均等割額の合計額が年22万円を超えるときは、22万円になります。
(注記)前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が異なります。
介護保険分
国民健康保険に加入されている方で、40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)が対象です。
- 所得割額(前年の所得から算出される税額です)
(総所得金額等-基礎控除額43万円(注記))×税率2.00パーセント=所得割額 - 均等割額(世帯の国民健康保険加入者の内40歳から64歳までの方の人数から算出される税額です)
40歳から64歳までの被保険者1人につき年13,600円
介護保険分で所得割額・均等割額の合計額が年17万円を超えるときは、17万円になります。
(注記)前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が異なります。
令和6年度国民健康保険税の税率等
令和6年度の所得割税率・均等割額・課税限度額は、下表のとおりです。
区分 | 所得割税率 | 均等割額 | 課税限度額 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 7.25パーセント | 31,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金等分 | 2.40パーセント | 11,200円 | 220,000円 |
介護保険分 | 2.00パーセント | 13,600円 | 170,000円 |
合計(40歳以上65歳未満) | 11.65パーセント | 55,800円 | 1,040,000円 |
合計(40歳未満と65歳以上の方) | 9.65パーセント | 42,200円 | 870,000円 |
国民健康保険税の税率等は年度によって異なる場合があります。令和5年度以前の保険税率等は上記表と異なるため、担当へお問い合わせください。
納付方法について
普通徴収(納付書や口座振替による納付)
国民健康保険税は、その年度分(4月から翌年3月まで)を加入月数に応じて算定し、納付書や口座振替での納付の場合、7月末日から翌年2月末日までの8回でご納付していただきます。12か月分を8回に分けてご納付いただくため、1回の納付が1か月相当の金額とはなりません。
なお、75歳の年齢到達等により、世帯内の国民健康保険加入者がいなくなることが明らかな場合は、納期の回数が変更となる場合があります。その場合の納期の回数は、7月末日の第1期から国民健康保険加入者がいなくなる月の前月までとなります。(年度途中の脱退等や保険税算定前の異動の場合は、納期の回数が異なることがあります。)
また、年度途中の加入等の場合は、納税通知書をお送りする際に納期限が到来していない期から8期までの回数でご納付いただくこととなります。
※納期の回数等は、世帯の状況や資格の異動時期によって、上記と異なる場合があります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 1月末日 | 2月末日 |
納期限が土曜・日曜・祝日等にあたるときは、翌開庁日が納期限となります。
国民健康保険税を計算した結果、各期に千円未満の端数がある場合、年度当初の課税の場合は第1期に、年度途中の課税や税額変更等の場合は、変更後の最初の納期に端数金額を合算します。
特別徴収(年金からの差引き)
次のすべてに当てはまる世帯に課税される国民健康保険税は、世帯主の年金から差引き(特別徴収)されます。
- 納税義務者(世帯主)が国民健康保険に加入している。(課税年度の途中で75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する方を除く)
- 世帯の国民健康保険の加入者が全員65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している(特別徴収対象年金のみの年額)。
- 1回に徴収される介護保険料と国民健康保険税の合算額が、1回の年金受給額(特別徴収対象年金のみの金額)の2分の1以下である。
国民健康保険税の算定方法は普通徴収と変わりませんが、特別徴収の場合は、4月から翌年2月までの6回の年金から直接差引きして、ご納付いただきます。
新たに年金から差引きされる場合や、世帯状況によって年金からの差引きでなくなる場合は、一部普通徴収となる場合もございます。
また、前年度まで継続して特別徴収(年金からの差引き)であった世帯においても、世帯状況等によって、上記の要件に該当しなくなった場合は、特別徴収(年金からの差引き)が停止する場合があります。
例えば、課税の年度内に世帯主が75歳となる場合は、上記の要件1に該当しなくなるため、特別徴収(年金からの差引き)はされず、普通徴収(納付書や口座振替)にてご納付いただくこととなります。
仮徴収 | 本徴収 |
||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の国民健康保険税額を参考に徴収します。 | 前年所得が確定した後に、決定した税額と |
国民健康保険税の納付について特別徴収されている方は、申請により口座振替での納付に変更することができます。詳しくは以下「国民健康保険税の年金からの差引き(特別徴収)について」をご覧ください。
国民健康保険税の納付は、便利な口座振替で
口座振替をご利用いただくと
- 現金を持って、市役所や金融機関等へ出かける手間が省けます。
- うっかり支払日を忘れても安心です。
- 忙しくて、納めに行く時間のない方も安心です。
(注)納期の過ぎた税金の取り扱いはできません。
お申し込みの際は
- 金融機関等の窓口または市役所収税課でお申し込みください。
- 預貯金通帳、通帳届印及び納税通知書を持参してください。
国民健康保険税の計算例(令和6年度分)
3人世帯
世帯主(40歳):所得2,370,000円(給与収入3,500,000円)
世帯員(40歳):所得0円
世帯員(15歳):所得0円
医療保険分
所得割額
2,370,000円-430,000円(基礎控除)×7.25パーセント=140,650円
均等割額
31,000円×3人=93,000円
合計額
140,650円(所得割額)+93,000円(均等割額)=233,650円
年税額(医療保険分)
233,600円(百円未満切捨)
後期高齢者支援金等分
所得割額
2,370,000円-430,000円(基礎控除)×2.40パーセント=46,560円
均等割額
11,200円×3人=33,600円
合計額
46,560円(所得割額)+33,600円(均等割額)=80,160円
年税額(後期高齢者支援金等分)
80,100円(百円未満切捨)
介護保険分
所得割額
2,370,000円-430,000円(基礎控除)×2.00パーセント=38,800円
均等割額
13,600円×2人=27,200円
合計額
38,800円(所得割額)+27,200円(均等割額)=66,000円
年税額(介護保険分)
66,000円
合計額
233,600円(医療保険分)+80,100円(後期高齢者支援金等分)+66,000円(介護保険分)=379,700円
関連情報
これからも国保を安定して運営するために(P6からP9)
お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
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