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国民健康保険税の所得申告

最終更新日:2016年1月25日

 国民健康保険加入者は所得申告が必要です。
 国民健康保険税(国保税)の税額は、国民健康保険の被保険者の前年中の所得をもとに計算される「所得割額」と、国民健康保険の被保険者数によって計算される「均等割額」の合算額です。このうち均等割額については、所得が一定基準以下の世帯に対し7割、5割または2割を軽減する制度があります。しかし、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者の中に未申告者がいると、世帯の所得が一定基準以下であるか判断できないため、この制度が適用できません。
 また、高額療養費の自己負担限度額や入院した時の食事代の自己負担額が高くなる場合があります。
 以下のいずれかに該当する場合は、必ず所得申告をしてください。

申告が必要な方

  • 前年中に収入(所得)がない方
  • 遺族年金や障害年金等の非課税所得のみの方

ただし、次の場合には所得申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告、市・県民税の申告をされた方
  • 給与収入(所得)のみで、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている方
  • 公的年金以外の収入(所得)がなく、公的年金支払報告書が市役所に提出されている方


(注)均等割額の軽減判定については、毎年4月1日現在の世帯主、国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の所得で判定します。
(注)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(注)均等割額の軽減措置の適用については、申請の必要はありません。

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
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