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合併処理浄化槽維持管理の補助金制度

最終更新日:2022年5月31日

川越市では、平成12年度より生活環境を保全するため、居住用合併処理浄化槽に対して維持管理費用の一部を補助しています。平成26年4月から、これまでの補助制度を一部変更し、補助金の金額が変更され、申請回数に上限が設けられました。

<平成26年4月からの変更点>

  • 補助金の金額が、浄化槽の大きさと法定検査の種類(7条・11条)に応じて金額が変更になりました。
    (例)申請書に添付する法定検査の結果が7条検査の場合は、5人槽で補助金額10,000円になります。法定検査の結果が11条検査の場合は、5人槽で補助金額7,000円になります。
  • 平成26年度以降、最初に申請した年度の翌々年度までに、3回を上限として補助金を交付することになりました。平成25年度以前に申請された方については、平成26年度以降の申請から、申請の翌々年度までの上限3回となります。
    (例)平成26年度が最初の申請(平成25年度以前の申請者含む)の方は、平成28年度までの申請が可能です。平成29年度以降の申請はできません。

(1)補助内容

対象区域

下水道処理区域以外の区域
※対象区域につきましては、環境対策課で確認してください。

対象浄化槽

次のすべてに該当する合併処理浄化槽です。

  1. 10人槽以下の合併処理浄化槽で、主に自己の住居に用いている建物に設置されているもの。
  2. 建築基準法に規定する確認を受けているもの、又は浄化槽法に規定する設置の届出をしているもの。
  3. し尿と併せて雑排水(風呂、台所、洗面所等)を処理しているもの。
  4. 法定検査を受検しているもの。
    ※ただし、検査結果が「不適正」のものは、改善をしていること。
  5. 年間を通じて適正な保守点検を行っているもの。
  6. 清掃を行っているもの。
  7. 申請回数が3回以内であること。(26年度以降最初の申請年度の翌々年度以内)

補助金額

法定検査の種類と、浄化槽の大きさによって補助金額が変わります。法定検査(11条)を受けた場合、5人槽をお使いなら7,000円、6から7人槽をお使いなら8,000円、8から10人槽をお使いなら9,000円になります。また、法定検査(7条)を受けた場合、5人槽をお使いなら10,000円、6から7人槽をお使いなら11,000円、8から10人槽をお使いなら12,000円になります。

(2)補助金申請の流れ


補助金を申請するには、保守点検契約期間(1年間)の間に保守点検を3から4回、清掃を1回以上、法定検査を1回以上行って頂く必要があります。

  • 補助金申請の申請期間については上のフローチャートをご覧下さい。申請期間は保守点検契約最終日がある年度で、契約最終日の翌日から3ヶ月または、3月25日のいずれか早い日までとなります。過年度分の申請はできません。

(例)契約期間の最終日が3月31日の方は、3月1日から3月25日までの申請になります。
※申請期間最終日が休日(土曜・日曜日を含む)、祝日の場合は、その翌日が申請期間最終日となります。

  • 保守点検契約期間中に、法定検査及び清掃を実施して下さい。

(3)必要となる書類

  1. 法定検査結果書の写し
  2. 保守点検に係る委託契約書の写し
  3. 保守点検記録簿の写し(1年分)
  4. 浄化槽清掃カードの写し

※実施済にも関わらず、書類の発行等に時間がかかり、申請期間内に書類が揃わない場合はご相談下さい。
※保守点検に係る委託契約書は、自動更新の場合、改めて作成されませんので当初の契約書の写しが必要です。
※その他、印鑑、銀行等口座番号が必要となります。
また、清掃に係る費用の確認をさせていただきます。

(4)申請場所

川越市役所5階環境対策課
※市民センター及び郵送での申請受付はしておりません。
※この補助金は予算の額に達した時点で、受付終了となります。

(5)新型コロナウイルス感染拡大防止について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間、郵送での申請も受け付けております。
郵送での申請を希望される方は、(3)必要となる書類をお手元にご用意いただいた上で、環境対策課までお電話ください。

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 水質・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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