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食品等のリコール(自主回収)について

最終更新日:2021年8月3日

 食品衛生法等の改正に伴い、令和3年6月1日から、食品のリコール(自主回収)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
 リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

(参考リンク)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

リコール情報について

 届出のあったリコール情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システムから確認できます。
  
(参考リンク)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生申請等システム(外部サイト)

リコール情報の届出について(事業者向け)

 事業者が食品等のリコール情報や回収情報を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。
 届出の前に食品・環境衛生課にご連絡いただき、届出の対象となるものか等について確認してください。

【参考】届出の対象となるものについて

【食品衛生法に違反する食品等】
 食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)

  1. 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  2. シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  3. 有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
  4. 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  5. 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  6. 添加物の使用基準違反食品

 
【食品衛生法違反の恐れがある食品等】
(例)
 違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等
 
【食品表示法違反のもの】
(例)

  1. 小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品
  2. 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品

【参考】届出の対象とならないものについて

【食品衛生法】

  1. 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
  2. 法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるとき
  3. 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかなとき
  4. 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合(該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

 
【食品表示法】

  1. 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  2. 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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