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食品中の残留農薬等について

最終更新日:2020年12月1日

残留農薬及びポジティブリストについて

農薬は、病害虫や雑草などの防除、作物の生理機能の抑制などを目的として農作物に使用されていますが、使用された後すぐに消失するわけではありません。
作物に付着した農薬が収穫された農作物に残り、人の口に入ることも考えられます。このように農薬を使用した結果、作物などに残った農薬を「残留農薬」といいます。
食品中に残留する農薬が、人の健康に害を及ぼすことがないよう、厚生労働省は原則全ての農薬等について、残留基準を設定しています(「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)」)。
個別に残留基準が定められている場合は、その基準が適用され、それ以外のものについては原則一律基準(0.01ppm)が適用されます(ポジティブリスト制度)。
基準値を超えて残留する食品の販売、輸入等は食品衛生法により禁止されています。

川越市では、農産物について残留農薬及び防ばい剤の検査を実施し、市民の食の安全・安心の確保を図っています。

お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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