食品衛生法改正に伴う手続き
最終更新日:2021年12月2日
令和3年6月1日から、食品衛生法改正に伴い、新しい「営業許可制度」と「営業届出制度」が始まりました。
改正前の業種により手続き方法が異なりますので、以下の手続き一覧表を確認の上、早めに手続きを進めましょう。
(例外もありますので、ご不明な点は保健所にお問い合わせください。)
主な手続き一覧表(該当する業種別)
旧法 | 新法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
関係する法令等 |
関係する業種 |
(1) 食品衛生責任者の資格 |
(2)営業届(新法) | (3)許可(新法) | ||
1 食品衛生法の許可 |
|
必要 |
旧法による許可を取得している場合:(不要) | (不要) | ||
新たに営む場合:必要 | ||||||
集乳業 | (不要) |
必要 |
||||
上記以外の業種 | 必要(従来どおり) | |||||
2 食品衛生に関する条例の許可(廃止) |
|
必要 |
注1 新たに届出が必要 | (不要) | ||
|
必要(従来どおり) | |||||
|
(不要) | 注2 必要 | ||||
3 川越市食品衛生法施行条例における届出(廃止) | 1.給食施設 |
1回20食程度未満 | (不要) | (不要) | (不要) | |
1回20食程度以上 | 必要 |
注1 新たに届出が必要 | ||||
2.その他の製造業(食品等又は器具若しくは容器包装の製造等の営業) |
|
(不要) | 注2 必要 | |||
器具又は容器包装を製造する営業 | 合成樹脂製のもの | (不要) | 注1 新たに届出が必要 | (不要) | ||
合成樹脂製以外 | (不要) | |||||
上記以外(調味料製造、健康食品製造、等) |
必要 ※新たに資格者が必要。資格取得後に保健所への手続きを行うこと。 |
注1 新たに届出が必要 | ||||
4 これまで届出等の手続きが不要だった業種 | 野菜卸売業、野菜小売業、酒類卸売業、酒小売業、等 |
|||||
注1 令和3年11月30日までに必要 | ||||||
注2 令和6年5月31日までに必要 |
<届出業種一覧>(最終改正R2.12.17)(PDF:253KB)
上記一覧表(太字部分)の詳細
(1) 食品衛生責任者の資格
今回の改正により原則全ての事業者は食品衛生責任者の資格を持つ者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格は、「市長が適正と認める講習会」を受講することで取得することができます。
講習会の詳細については、個別にお問い合わせください。
なお、既に調理師や栄養士等の資格を取得している場合は、その資格を以って食品衛生責任者になることができます。
(2) 営業届(新法)
新たに営む場合は、保健所に営業届を提出してください。
現行法に基づいて既に届出をされている施設についても、上記の手続き一覧表を確認の上、営業届を再度提出してください。
また、次の<公衆衛生に与える影響が少ない営業>と<農業及び水産業における食品の採取業>については、届出は不要です。
<公衆衛生に与える影響が少ない営業>「営業届出業種の設定について」(R2.3.31)(PDF:572KB)
<農業及び水産業における食品の採取業>(R2.5.18)(PDF:349KB)
<農業及び水産業における食品の採取業>(R3.4.22)(PDF:254KB)
(3) 許可(新法)
次のように営業許可業種が見直されました。有効期間等の確認を行い、必要に応じて手続きを進めてください。
新たな許可業種が設定された/業種が統合された/一部の業種が届出に移行した/取り扱える食品の範囲が拡大した
様式・記入例
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お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
