お子さんの予防接種(定期予防接種)のお知らせ
最終更新日:2023年4月1日
川越市では予防接種法に基づき、乳幼児や児童等が受ける定期予防接種を実施しています。接種費用は原則無料です。出生届提出の際などにお渡ししている「予防接種手帳」、「予防接種と子どもの健康」を利用し、委託医療機関で接種を受けてください。「予防接種手帳」には、乳幼児期で接種する予防接種の予診票が綴られています。
予防接種は、お子さんが感染症等にかかるのを防ぐために有効な手段です。接種を忘れないようにしましょう。
予防接種法で定められたお子さんの予防接種は、次のとおりです。
ロタウイルス
【1価・ロタリックス】
- 対象年齢
令和2年8月1日以降に生まれた生後6週0日から生後24週0日までの方 - 接種回数
2回 - 接種方法
27日以上の間隔を空けて2回接種
※初回の接種は生後14週6日まで、2回目の接種は生後24週0日までに終了すること。
【5価・ロタテック】
- 対象年齢
令和2年8月1日以降に生まれた生後6週0日から生後32週0日までの方 - 接種回数
3回 - 接種方法
27日以上の間隔を空けて3回接種
※初回の接種は生後14週6日まで、3回目の接種は生後32週0日までに終了すること。
《注意》
・接種回数・量について、ワクチンにより異なるため、最初に受けたワクチンと同じワクチンを接種してください。
・生後15週以降の初回接種は週齢が高くなるにつれて自然発症による腸重積症のリスクが増加するので、お勧めできません。
・1価については24週1日、5価については32週1日を過ぎての接種はできません。
B型肝炎
- 対象年齢
1歳未満 - 接種回数
3回 - 接種方法
27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種(標準的には、生後2か月から生後9か月になるまでの期間に3回接種)
《注意》健康保険の給付によりB型肝炎ワクチン投与の全部又は一部を受けた方については、対象外となります。
ヒブ
(対象年齢)生後2か月から5歳未満
接種開始年齢によって接種回数が異なります。標準的な接種開始年齢は、生後2か月から生後7か月未満です。
生後2か月から生後7か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
4回 - 接種方法
[初回]生後12か月までに27日以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて3回接種
[追加]初回接種終了後、7か月以上(標準的には7か月から13か月)の間隔をおいて1回接種
《注意》初回2回目、3回目の接種は、生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。
生後7か月から生後12か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
3回 - 接種方法
[初回]生後12か月までに27日以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて2回接種
[追加]初回接種終了後、7か月以上(標準的には7か月から13か月)の間隔をおいて1回接種
《注意》初回2回目の接種は、生後12か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能ですが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回接種します。
1歳から5歳未満に接種を開始した場合
- 接種回数
1回
小児用肺炎球菌
- 対象年齢
生後2か月から5歳未満
接種開始年齢によって接種回数が異なります。標準的な接種開始年齢は、生後2か月から生後7か月未満です。
生後2か月から生後7か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
4回 - 接種方法
[初回]生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上の間隔をおいて3回接種
[追加]1歳以降(標準的には生後12か月から生後15か月)に初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回接種
《注意》初回2回目、3回目の接種は、生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能です。また、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと。この場合も、追加接種は可能です。
生後7か月から生後12か月未満に接種を開始した場合
- 接種回数
3回 - 接種方法
[初回]生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上の間隔をおいて2回接種
[追加]1歳以降に、初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1回接種
《注意》初回2回目の接種は、生後24か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も、追加接種は可能です。
1歳から2歳未満に接種を開始した場合
- 接種回数
2回 - 接種方法
60日以上の間隔をおいて2回接種
2歳から5歳未満に接種を開始した場合
- 接種回数
1回
四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ)〈DPT-IPV〉
- 対象年齢
生後2か月から7歳6か月未満(標準的には、1期初回を生後3か月から生後12か月未満) - 接種回数
4回 - 接種方法
[1期初回]20日以上(標準的には20日から56日)の間隔をおいて3回接種
[1期追加]1期初回終了後、6か月以上(標準的には12か月から18か月)の間隔をおいて1回接種
※ 令和5年4月1日より、「生後2か月」からの接種が可能になりました
BCG
- 対象年齢
1歳未満(標準的には、生後5か月から生後8か月未満) - 接種回数
1回
麻しん風しん混合〈MR〉
第1期
- 対象年齢
1歳から2歳未満 - 接種回数
1回
第2期
- 対象年齢
小学校就学前の1年間 - 接種回数
1回
水痘(水ぼうそう)
- 対象年齢
1歳から3歳未満(標準的には、1回目を生後12か月から生後15か月未満) - 接種回数
2回 - 接種方法
3か月以上(標準的には6か月から12か月)の間隔をおいて2回接種
《注意》すでに水痘にかかったことのある方は、基本的に接種の必要はありません。
日本脳炎
1期初回
- 対象年齢
生後6か月から7歳6か月未満(標準的には3歳) - 接種回数
2回 - 接種方法
6日以上(標準的には6日から28日)の間隔をおいて2回接種
1期追加
- 対象年齢
生後6か月から7歳6か月未満(標準的には4歳) - 接種回数
1回 - 接種方法
1期初回終了後6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をおいて1回接種
2期
- 対象年齢
9歳以上13歳未満(標準的には9歳) - 接種回数
1回
日本脳炎(特例措置対象者に限る)
平成17年度から平成21年度の積極的勧奨の差し控えにより、規定回数を接種できなかった方に対し、特例措置があります。対象者は次のとおりです。
接種間隔など詳しくは、こちら「日本脳炎予防接種について」をご覧ください。
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方(20歳未満に限る)
(1期)20歳未満
(2期)9歳から20歳未満
ジフテリア・破傷風(2種混合)〈DT〉(2期)
- 対象年齢
11歳以上13歳未満(標準的には11歳) - 接種回数
1回
《注意》乳幼児期に三種混合などのジフテリア・破傷風に係る予防接種を適切に受けていない方は、十分な効果を得られない場合がありますので、事前に医師、または健康管理課予防接種担当にご相談ください。
HPV(子宮頸がん)〈ヒトパピローマウイルス感染症〉
詳しくはこちら『子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種(定期予防接種)について』をご覧ください。
- 対象年齢
小学6年生から高校1年生相当の女子(標準的には、中学1年生)
- 接種回数
2回または3回
HPV(子宮頸がん)〈ヒトパピローマウイルス感染症〉(キャッチアップ接種対象者に限る)
積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方のために、接種を受ける機会を確保するためのキャッチアップ接種を実施しています。
詳しくはこちら『子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種(定期予防接種)について』をご覧ください。
平成9年4月2日生から平成19年4月1日生の女子の方
- 実施期間
令和7年3月31日まで
- 回数
3回
接種を受ける場所
市の委託医療機関で受けます。
- 市内の委託医療機関は「健康づくりスケジュール」(下記、関連情報からダウンロード)を参照してください。
- 市外の委託医療機関での接種を希望する場合は、接種前に健康管理課予防接種担当にお尋ねください。または、
こちら「埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿」(外部サイト)でも確認できます。
- 里帰り出産等のやむを得ない事情により、委託医療機関以外で接種を受け、接種費用を自己負担した方を対象に「川越市予防接種費用助成金制度(償還払い制度)」があります。事前の手続きが必要となりますので、必ず接種をする前に健康管理課予防接種担当にご連絡ください。詳しくは、こちら「川越市予防接種費用助成金制度(償還払い制度)」でご確認ください。
接種費用について
接種を受ける方が、次に示す条件のすべてに該当すれば、接種費用は無料です。
- 接種日時点において、川越市に住民登録をしていること。
- 各予防接種の対象者(対象年齢、対象学年等)に該当していること。
- 定められた接種間隔や回数等の接種方法を守っていること。
- 市の委託医療機関で接種を受けていること。
《注意》
対象者以外が接種したときや接種間隔を守らなかったときは、全額自己負担になります。また、市の委託医療機関以外で接種したときも全額自己負担となります。
接種までの流れ
1.予防接種を受ける前に次のものを準備しましょう。
(1)母子健康手帳
(2)各予防接種の予診票
(3)乳幼児を対象とした予防接種を受ける場合は、「予防接種と子どもの健康」
(4)児童・生徒を対象とした予防接種を受ける場合は、各予防接種の説明書
なお、(2)から(4)をお持ちでない方は、健康管理課、市民課、市民センター、川越駅西口連絡所の窓口でお受け取りください。母子健康手帳を紛失された方は、健康づくり支援課にご相談ください。
2.お子さんが受ける予防接種について「予防接種と子どもの健康」や、各予防接種の説明書をよく読み、理解してください。
また、母子健康手帳などで予防接種の接種状況をご確認ください。
3.委託医療機関に予約をしてください。
接種を受けようとする医療機関が委託医療機関であるかわからない場合は、事前に健康管理課予防接種担当にお尋ねください。
4.接種当日のお子さんの健康状態を見ながら、予診票の必要事項を記入します。
このとき、お子さんの体調が悪そうであれば、接種を延期するようにしてください。
5.委託医療機関へ行き、「母子健康手帳」と「予診票」を提示してください。医師の診察後、予防接種を受けます。
定期接種の対象年齢を過ぎて接種を受ける場合について
定期接種の対象年齢を過ぎて接種を受ける場合は任意接種の扱いとなります。また、接種費用は全額自己負担となります。
風邪やインフルエンザなどのために「対象年齢内に接種できない」とのご相談がまれにありますが、対象年齢が延長されることは原則ありません。
感染予防のためにも、対象年齢になりましたら、早めに接種受けましょう。
ただし、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができる場合があります。
詳しくは、こちら「長期療養により定期予防接種を受けられなかった方への接種機会のお知らせ」をご覧のうえ、健康管理課予防接種担当にご相談ください。
乳幼児期に受ける定期予防接種≪参考例≫(PDF:873KB)
※乳幼児期(7歳6か月まで)に受ける定期予防接種の一例です。ご参照ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
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お問い合わせ
保健医療部 健康管理課 予防接種担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123(直通)
ファクス:049-225-2817
