介護保険に係る利用者負担の助成制度
最終更新日:2024年8月1日
介護保険制度の自己負担額の助成制度があります。
1.高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護保険サービス利用者負担(1割から3割)の合計額が高額になり、以下の限度額額を超えたときは、超えた部分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
給付を受けるには、市区町村への申請が必要です。
同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担額を合計します。
※特定福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費)、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)は除きます。
区分 |
個人の上限額 | 世帯の上限額 |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)の方 | 93,000円 | 93,000円 |
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円 | 44,400円 |
世帯全員が住民税非課税で以下に該当しない方 | 24,600円 | 24,600円 |
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方 | 15,000円 | 24,600円 |
世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等 | 15,000円 | 24,600円 |
生活保護を受けている方 | 15,000円 | 15,000円 |
《申請方法》
対象者の方には介護保険課から申請書を郵送いたします。申請書が届いた月の月末までに申請をすれば、次回からは自動的に口座に振り込まれます。
関連情報
低所得者の障害者のための負担軽減
一定の要件を満たした方が障害福祉サービスに相当するサービスを介護保険で利用する場合、償還払いにより、利用者負担分が軽減されます。
申請手続き等については、障害者福祉課が窓口となります。
2.川越市介護サービス等利用者負担額支給制度(川越市独自の制度)
対象者
要介護1から5または要支援1・2の認定を受けている方、および介護予防・生活支援サービスの事業対象者となった方で、以下の表の要件を満たす方が対象となります。また、支給を受けるためには、「川越市介護サービス等利用者負担額受給資格登録申請書」の提出が必要となります。
ただし、生活保護等を受けている方は除きます。
支給対象となる利用者負担額の範囲
介護サービスを利用した際に支払った費用のうち、介護保険の適用分として支払った額を対象とします。
※高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費として保険給付がある場合は、その額を差し引いた後の額が対象となります。
※他の公費負担制度により減額された費用を支払った場合には、減額後の費用が対象となります。
※居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修、特定福祉用具購入の費用は対象外です。
区分 | 助成割合 |
---|---|
世帯全員が市区町村民税非課税で、かつ老齢福祉年金受給者の方 | 利用者負担額の1/2を支給 |
世帯全員が市区町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 利用者負担額の1/2を支給 |
世帯税員が市区町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 利用者負担額の1/4を支給 |
- 介護保険を利用した月ごとに、川越市介護サービス等利用者負担額支給申請書にその月のすべての領収書(コピー可)を添付のうえ、介護保険課へ提出してください。(郵送可)
- 申請後、介護保険課で審査をします。審査に問題がなければ申請月から2ヶ月後に登録いただいた口座に支払います。
3.特定入所者介護サービス費(食費・居住費の負担限度額)
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
なお、給付を受けるには、川越市への申請が必要です。
申請にあたり、不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けております。
利用者負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(滞在費) | 食費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 施設 | ショートステイ | ||||
1 | 生活保護受給者の方等 |
要件なし |
550円(380円) | 0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 | |
世帯全員が市区町村民税非課税で、かつ老齢福祉年金受給者の方 | 単身 1,000万円以下 夫婦 2,000万円以下 |
550円(380円) | 0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 | ||
2 | 世帯全員が市区町村民税非課税で、かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 単身 650万円以下 夫婦 1,650万円以下 |
550円(480円) | 430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 | |
3-1 | 世帯全員が市区町村民税非課税で、かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 単身 550万円以下 夫婦 1,550万円以下 |
1,370円(880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | |
3-2 | 世帯全員が市区町村民税非課税で、かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 単身 500万円以下 夫婦 1,500万円以下 |
1,370円(880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※預貯金等に含まれるものは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものを指します。
※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。
特例減額措置について
市区町村民税課税世帯の方は、特定入所者介護サービス費は不支給になりますが、高齢者夫婦世帯等で一方が介護保険施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、配偶者が在宅での生計が困難になる場合などには、申請により介護保険施設入所における食費・居住費を軽減する制度があります。
なお、短期入所生活介護(ショートステイ)の利用には適用されません。
特例減額措置の対象者と措置の内容
特例減額措置を受けるには以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 介護保険施設に入所する時点で、世帯の構成員が2人以上であること。(ここでいう「世帯」とは、本人が属する住民基本台帳上の世帯です。(以下同じ。))
- 世帯に市区町村民税課税者がいること。
- 世帯の年間収入額から、施設の利用者負担(施設サービス費、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下であること。
- 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金のほか、有価証券、債権等も含む。)
- 住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
減額措置の内容は、上記3に該当しなくなるまで、食費又は居住費若しくはその両方について、利用者負担第3-2段階を適用します。
4.高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で介護保険と国民健康保健や後期高齢者医療保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えた時は、超えた分が払い戻されます。
なお、同一世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
また、計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間です。
区分(基礎控除後の総所得金額) | 限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超から901万円以下 | 141万円 |
210万円超から600万円以下 | 67万円 |
210万円以下(市民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
市区町村民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般(市区町村民税課税世帯の方) | 56万円 |
市区町村民税非課税世帯の方 | 31万円 |
市区町村民税非課税世帯で世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) | 19万円 |
申請方法
川越市の後期高齢者医療制度、国民健康保険制度をご利用の方は、高齢・障害医療課または国民健康保険課から申請書が届きます。それ以外の医療保険の方はそれぞれの医療保険担当窓口にお尋ねください。
5.社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
低所得者の方が、社会福祉法人等が運営する介護保険事業所を利用した場合、社会福祉法人等は、その社会的役割の一環から要件を満たす利用者の負担を軽減することができます。
軽減ができるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第1号訪問事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
軽減の対象
利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費です。
ただし、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスにかかる食費、居住費(滞在費)については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限ります。
軽減の額
利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)
※利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。
該当要件
次のイからヘを満たす方のうち、総合的に生計が困難であると認められる方。
イ.市町村民税非課税世帯であること。
ロ.年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
ハ.預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ニ.日常生活のために必要な資産以外の資産がないこと。
ホ.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
ヘ.介護保険料を滞納していないこと。
申請方法
記入していただく書類やお持ちいただく資料等がありますので、申請を希望の方は介護保険課までお問い合わせください。
6.被災等をされた方に対する利用者負担額の減免
次のいずれかに該当する場合は、介護サービス事業所等の利用料が減免される場合があります。詳細については、介護保険課管理給付担当までお問い合わせください。
該当要件
- 被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けた者
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した者
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者。なお、自己都合退職及び定年退職した者は除く。
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、冷霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した者。ただし、その損害額(共済等により補てんされる金額を控除した額)が平年における当該農作物収入金額の30パーセント以上の場合に限る。
関連情報
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 管理給付担当
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