未熟児養育医療給付制度
最終更新日:2023年7月31日
養育医療の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
概要
未熟児に対して、養育のため病院に入院することが必要な場合、その養育に必要な医療の給付を行う制度です。(病院は指定養育医療機関であることが必要です。)
川越市内の指定養育医療機関は次のとおりです。
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
埼玉医科大学総合医療センター | 川越市鴨田1981番地 | 049-228-3400 |
川越市以外の指定養育医療機関につきましては、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
対象者
川越市に居住する未熟児で、出生直後に次に掲げるいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児)が対象です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱で、医師が特に入院養育を必要と認めたもの(略)
申請方法
原則出生後2週間以内に、健康管理課(総合保健センター内)の窓口に申請してください。
里帰り出産等で申請が遅れる場合はご相談ください。
必要書類等
提出物 | 取得場所 | 備考 | |||
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1)養育医療給付申請書 | 下記よりダウンロードできます | ||||
2)養育医療意見書 | 下記よりダウンロードできます |
医療機関にて証明を受けてください。 |
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3)世帯調書 | 下記よりダウンロードできます |
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4)健康保険証 | 乳児が加入する予定のものでお願いいたします。 | ||||
5)こども医療費受給者証 | 写しでも可能です。 | ||||
6)こども医療費支給申請書 | 下記よりダウンロードできます |
注釈1 | |||
注釈1 |
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7)個人番号(マイナンバー)確認書類 |
乳児と生計を同一にする扶養義務者(※)全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの |
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8)申請に来られた方の身元確認書類 | 申請に来られた方の本人確認ができる書類 |
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9)所得に関する証明書 |
課税の基準となる年の1月1日現在の住民登録地の市区町村 |
乳児と同一世帯の扶養義務者(※)全員について、下記の証明書を添付してください。 |
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市(区町村)民税課税の証明書、 |
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申請に来られた方が乳児の保護者以外の場合、上記の他に保護者の方の委任状が必要です。ただし、乳児と生計を同一にする扶養義務者(※)の場合は、不要です。 |
(※)扶養義務者とは、父母・祖父母・義父母・兄弟姉妹・その他家庭裁判所で扶養の義務を負わされた伯(叔)父・伯(叔)母等をいいます。
注意事項 | |
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1 | 所得に関する証明書につきましては、診療開始日によって提出していただく当該年が変わります。 |
2 | 市(区町村)民税課税の証明書、または非課税の証明書は、 |
補足:マイナンバー制度が始まりましたが、所得に関する証明書は必要です。
マイナンバー制度を使って、確認ができる地方税情報は限られており、養育医療給付の算定に必要な情報の全てが得られる状況にありません。そのため、所得に関する証明を提出していただく必要があります。
申請後
給付が承認されると、「養育医療券」が交付されます(ご自宅に郵送します)。届きましたら医療機関へ提出してください。なお、申請されてから交付までに2週間程かかります。
市外で出生届を出された方は、交付までに更に数日要することがあります。
有効期間について
「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
ダウンロード
変更等の手続き
医療の継続、医療機関や保険の変更、市内転居した場合は、届出が必要です。なお川越市外への転居の場合は、居住地での再申請が必要となります。
その他
光熱費、おむつ代等の保険適用外の費用は自己負担となります。
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お問い合わせ
保健医療部 健康管理課 管理給付担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124(直通)
ファクス:049-225-2817