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自立支援医療(育成医療)給付制度

最終更新日:2020年7月1日

育成医療の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

1.概要

自立支援医療(育成医療)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則としています。

育成医療に該当する医療費の1割分が自己負担となります(保険適用分のみ)。
ただし、所得に応じて上限が決められています。医療費の負担上限額は、次のように区分されます。

区分 対象となる世帯
上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円(自己負担なし)
低1 市町村民税非課税世帯で、世帯全員の合計収入が80万円未満 2,500円
低2 市町村民税非課税世帯で、世帯全員の合計収入が80万円以上 5,000円
中間1 市町村民税所得割額が33,000円未満

5,000円
※重度かつ継続の場合は、5,000円

中間2 市町村民税所得割額が33,000円以上235,000円未満

10,000円
※重度かつ継続の場合は、10,000円

一定以上 市町村民税所得割額が235,000円以上

公費負担対象外
医療保険の自己負担額と同額
※重度かつ継続の場合は、20,000円

※所得区分を判定する「世帯」とは、住民票上の世帯とは異なり、原則として加入する医療保険(健康保険証)単位となります。
国民健康保険・国民健康保険組合(業種別国保)の場合:記号・番号が同じ方
健康保険(共済)組合等の場合:扶養・被扶養の関係にある方

「重度かつ継続」の場合

「中間1以上」所得の受診者で「重度かつ継続」相当額の医療費負担が発生する場合には、当面の経過措置として負担上限額に便宜が図られます。

当面の「重度かつ継続」の範囲

育成医療の場合

  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

対象となる世帯

「中間1」世帯の自己負担上限額(月額)5,000円
「中間2」世帯の自己負担上限額(月額)10,000円
「一定以上」世帯の自己負担上限額(月額)20,000円

2.対象となる方

以下の項目にすべて該当する方が対象となります。
1)川越市に住民登録のある18歳未満の方
2)現在身体に障害があるか、又はそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められること
3)次の症状のうち、いずれかに該当する方で手術などの外科的な治療によって確実な治療効果が期待できること

種類 病名
1)肢体不自由 側弯症、水頭症等
2)視覚障害 斜視、眼瞼下垂、白内障等
3)聴覚・平衡機能障害 外耳道閉鎖、耳鼻咽喉閉鎖不全等
4)音声・言語・そしゃく機能障害 口蓋裂、口唇裂、唇顎裂等
5)心臓機能障害 心室中隔欠損、ファロー四徴症等
6)腎臓機能障害 水腎症、慢性腎盂腎炎等
7)小腸機能障害 腸閉鎖、小腸軸捻転等
8)肝臓機能障害 胆道閉鎖、先天性代謝性肝疾患、肝硬変等
9)その他内臓機能障害 気管支狭窄、鎖肛、尿道上下裂等
10)免疫機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

※詳細については、お問い合わせください。

3.給付の範囲

承認された疾患に対するもののうち、次の医療に限ります。
1)診察
2)薬剤又は治療材料(治療用補装具等)の支給
3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術(マッサージ療法)
4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(訪問看護)

4.申請方法

健康管理課(総合保健センター1階)の窓口に必要書類を添えて申請してください。
受給者証がお手元に届くまでに概ね2週間かかります。必ず事前申請をお願いいたします。

5.提出書類

提出書類 備考

1)
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

健康管理課(総合保健センター1階)で配布、または
下記よりダウンロードできます。

2)
自立支援医療(育成医療)意見書

健康管理課(総合保健センター1階)で配布、または
下記よりダウンロードできます。

3)
世帯調書

健康管理課(総合保健センター1階)で配布、または
下記よりダウンロードできます。

4)
同意書

健康管理課(総合保健センター1階)で配布、または
下記よりダウンロードできます。

5)
健康保険証の写し

  • 児童が国民健康保険または国民健康保険組合(業種別国保)の場合

児童と同じ保険証上の世帯全員分

  • 児童が健康保険(共済)組合等の上記以外の保険の場合

児童の健康保険証

6)
個人番号(マイナンバー)確認書類

対象児童、申請者(保護者)及び世帯調書に記載される同一世帯構成員全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(例)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

7)
身元確認書類

申請者(保護者)の本人確認ができる書類(官公署が発行した氏名、生年月日、住所が記載されているもの)
下記ア、イのいずれか
ア)顔写真付きのもの:いずれか1つ
(例)個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳
イ)顔写真の付いていないもの:2つ以上
(例)健康保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
※代理人の場合は、代理人の本人確認ができる書類

8)
課税証明書
※同意書にご署名いただいた方は不要です。

  • 対象児童の保険証が被用者保険の場合

→被保険者の課税証明書が必要

  • 対象児童の保険証が国民健康保険もしくは業種別国保の場合

→対象児童と同一保険に加入している方全員の課税証明書が必要
※令和2年1月1日時点で住民登録があった市区町村での発行となります。証明書の名称は市区町村ごとに異なることがあります。必ず市町村県民税額(所得割・均等割)が明記されている証明書を取得して下さい。

番号確認・身元確認にご協力をお願いします。

確認書類

6.申請後

医療給付の承認について

育成医療が承認されますと、申請日から約2週間後に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を発行しますので、受け取りましたら医療機関の窓口に提示してください。
世帯の市民税所得割額により自己負担上限額が決定されますので、自己負担金については、直接医療機関の窓口でお支払いください。
お支払いしていただいた自己負担金は、「こども医療費給付制度」に該当する場合は給付を受けることが出来ます。市役所こども政策課または各市民センターへ領収書を添付の上、請求してください。

受給者証の有効期間

「受給者証」には、有効期間があり、原則として3か月以内となります。
ただし、次の治療については、給付期間を延長しています。

(支給期間6ヶ月以内)

  • 肢体不自由による障害のうち理学療法を必要とする場合
  • 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正
  • 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正及び言語療法の通院及び術後通院

(支給期間1年以内)

  • 腎臓機能障害に基づく慢性透析療法、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害による通院又は入院及び術後通院

※上記の期間後も引き続き治療が必要な方につきましては、再度申請を行う必要があります。

7.その他

変更等の手続き

氏名、住所、加入されている医療保険(健康保険証)、受診する医療機関等に変更があった場合、すみやかに変更の届出をしてください。

受給資格がなくなった場合

次の場合は、各届出が必要です。

市外へ転出した場合

転出先の市町村へ届け出をしてください。
お持ちの受給者証は、健康管理課(総合保健センター内)へ返還してください。

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お問い合わせ

保健医療部 健康管理課 管理給付担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124(直通)
ファクス:049-225-2817

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