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工場立地法に係る相談・届出

最終更新日:2022年4月21日

押印廃止に伴う様式変更のお知らせ

令和2年12月28日に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は下記掲載の様式をご利用ください。また押印廃止に伴い、委任状は不要といたします。

工場立地法概要について

工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適切に行われるよう定められたものです。一定規模以上の工場を「特定工場」といい、その設置や変更に関して事前に届出が必要となります。平成24年4月1日から工場立地法等に基づく特定工場の新設の届出受理等に係る事務が埼玉県から川越市へ権限移譲されました。工事を予定している場合は着工予定日3か月前を目安に産業振興課まで事前相談をお願いいたします。
「特定工場」に該当しない工場の緑化を要する面積につきましては埼玉県の緑化計画届出制度をご確認ください。

対象となる工場

業種

製造業、電気・ガス・熱供給事業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上の工場
※生産施設のない倉庫のみの立地は届出対象外となります。
※建築面積は水平投影面積です。

軽微な変更

以下の変更は軽微なものとして届出は不要となります。
・生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更。
・生産施設の修繕に係る面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満のもの。
・生産施設の撤去(スクラップ&ビルドをしない場合)
・緑地または緑地以外の環境施設面積の純増。
・緑地または緑地以外の環境施設の移設で、面積の減少を伴わないもの。
・緑地の削減による面積の変更で、減少する面積合計が10平方メートル以下のもの。(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

川越市工場立地法地域準則条例

川越市では平成29年度より市内に立地する特定工場の緑地面積率等について、地域準則を制定し、本市独自の基準を設定いたしました。詳しくは下記リンクを参照してください。

届出の時期

届出時期
届出種類 時期
新設又は変更 工事に着手しようとする日の91日前まで。(なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、その期間を最大31日前まで短縮可能です。)
その他 氏名(社名・工場名)等の変更、地位の継承及び特定工場の廃止のあった日以降遅滞なく。

提出部数及び提出先

宛先は、全ての提出書類について「川越市長」となります。提出部数は正本1部、副本1部の計2部を提出してください。副本は受付後、受付印を押し、後日お返しします。

届出書式一覧

新設又は変更に係る届出

その他

関連法令

お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 工業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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