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川越市中小企業振興基本条例

最終更新日:2022年12月14日

川越市中小企業振興基本条例について

 「川越市中小企業振興基本条例」は、本市経済を支える中小企業を振興するため、平成27年3月17日に施行しました。

 本市におきましては、市内にある事業所のほとんどが中小企業であり、本市経済の中心的な役割を担っています。
 しかしながら、人口減少や少子高齢化、経済のグローバル化の進展などによる影響で、中小企業を取り巻く環境は大きく変化していることから、事業所数が減少傾向にあります。このような社会経済情勢において、本市経済が持続的に発展していくためには、中小企業の振興が重要となります。

 この条例では、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市、中小企業者、経済団体、大企業者、大学等の責務及び市民の理解と協力などを明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に推進することで、本市経済を発展させ、市民生活を向上させることを目的としています。

基本理念

この条例の目的を達成するための基本理念を次のとおり定めています。

  1. 中小企業者自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。
  2. 経済的社会的な環境変化への円滑な適応が図られること。
  3. 市、中小企業者、経済団体、大企業者及び大学等の相互の協力の下に行われること。

各主体の責務等

この条例の目的を達成するにあたり、市、中小企業者、経済団体、大企業者、大学等の責務及び市民の理解と協力など、それぞれが果たすべき役割を定めています。

施策の基本方針

この条例の目的を達成するにあたり、市が中小企業の振興に関する施策の策定及び実施するための基本方針を次のとおり定めています。

  1. 中小企業者の経営基盤の強化を図ること。
  2. 中小企業者の経営の革新を図ること。
  3. 中小企業者の創業の支援を図ること。

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お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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