建築物等の解体等工事を行う際の石綿(アスベスト)規制について
最終更新日:2020年12月3日
大気汚染防止法が改正されました
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。
改正大気汚染防止法は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
詳細は、環境省ホームページをご確認ください。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の成立について(令和2年5月29日)(環境省)(外部サイト)
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(令和2年3月10日)(環境省)(外部サイト)
建築物等の解体等工事における主な規制内容
解体等工事を行う際には、受注者は特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等)の有無について事前に調査し、発注者へ書面で説明するとともに、公衆の見やすい位置に事前調査結果等に係る掲示をしなければなりません。
また、吹付け石綿等の使用が判明し、除去や封じ込めなどの作業(特定粉じん排出等作業)を実施する場合には、大気汚染防止法に基づく届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。詳細については、以下の規制内容やリンクを参照してください。
特定建築材料
- 吹付け石綿(石綿含有吹付け材(石綿含有吹付けロックウール等)を含む。)
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
注意:石綿を0.1パーセントを超えて含有するものが対象です。
対象の作業
対象の建築材料が使用されている建築物又は工作物における全ての解体作業や改造・補修作業
届出の種類
特定粉じん排出等作業実施届出書
特定粉じん排出等を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は、作業開始の14日前までに、市に届出を行ってください。様式 特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:34KB)
様式 特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF:81KB)
<添付書類>
(1)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
(2)特定工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの
(3)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図(主要寸法、特定建築材料の使用箇所を記入)
(4)作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された作業場の容量(m3)、集じん・排気装置の設置場所、排気口の位置を記入)
(5)掲示板の設置状況を示す見取図(設置場所、記載内容を記入)
リスクコミュニケーションの実施報告書
「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針」(埼玉県)に基づいてリスクコミュニケーションを実施し、作業開始前までに、市に報告を行ってください。様式 リスクコミュニケーション実施報告書(ワード:11KB)
様式 リスクコミュニケーション実施報告書(PDF:38KB)
<添付書類>
(1)リスクコミュニケーションに使用した資料
(2)リスクコミュニケーションを実施した範囲図
特定粉じん排出等作業の完了報告書
特定粉じん排出等作業終了後、速やかに市に報告を行ってください。様式 特定粉じん排出等作業完了報告書(ワード:13KB)
様式 特定粉じん排出等作業完了報告書(PDF:45KB)
<添付書類>
(1)大気中の石綿粉じん濃度の測定結果・測定位置図
(2)特定粉じん排出等作業自己点検表(除去状況の写真を添付)
(3)産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
その他
大気汚染防止法に基づき石綿の除去を行う場合は、産業廃棄物指導課への届出も必要になるため、関連情報の6.廃石綿等処理をご覧ください。
労働安全衛生法においても同様に、吹付け石綿などの除去等を行う場合には労働基準監督署への届出が必要になります。
環境省(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル)(外部サイト)
埼玉県(石綿解体作業などを実施する事業者様向けの情報)(外部サイト)
関連情報
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お問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・土壌担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800
