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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地から本市に転入された方へ

最終更新日:2023年6月2日

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域から本市に転入された方に対し、令和5年度国民健康保険税の減免申請を受け付けます。
なお、令和5年度国民健康保険税納税通知書発送後(例年7月中旬発送)の受け付けとなります。

対象税額

原則令和5年4月1日から令和6年3月31日までの国民健康保険税で、納期限未到来のものが対象です。

対象世帯及び減免割合

下記のいずれかの区域から川越市に転入された被保険者は、減免措置の対象となります。
対象区域 減免割合
  • 帰還困難区域
  • 平成27年以降に指定が解除された旧避難指示区域等(上位所得層(注)を除く)

(1)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(2)平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
(3)令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等
(4)令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)の区域並びに令和5年3月31日及び令和5年4月1日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域(浪江町の一部及び富岡町の一部)

全額
  • 平成26年までに指定が解除された旧避難指示区域等(上位所得層(注)を除く)

(1)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
(2)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)

半額
令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)の区域並びに令和5年3月31日及び令和5年4月1日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域(浪江町の一部及び富岡町の一部)の上位所得層(注) 令和5年4月分から9月分までに相当する額

(注)上位所得層とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和4年の基礎控除後の総所得金額等の合算額が600万円を超える世帯を指します。

申請の方法

被災事実を証明する書類(り災証明書等)を持参し、本庁舎2階国民健康保険課の窓口で申請してください。申請は原則、納期限までとなりますので、お早めに申請してください。

(注)り災証明書は転入前住所地の市町村で取得してください。証明書の取得が困難な場合は、下記までお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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