更新日:2024年5月2日
高齢者、障害者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、次の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のとおり減額されます。
1.新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること。
2.平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸あたり50万円超であること
注記:国又は地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.下記のいずれかの工事がなされたこと(対象工事)
5.下記のいずれかの方が申告時に居住していること(居住要件)
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の居住部分に係る固定資産税(100平方メートル分までを限度)を3分の1減額
注記:新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、1戸についてこの減額措置の適用は1回限りです。
下記必要書類をご用意いただいた後、現地確認を行いますので、資産税課家屋担当にご連絡ください。
必要書類につきましては、現地確認時に訪問した職員にご提出ください。
バリアフリー改修工事完了後、原則として3ヶ月以内
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:106KB)
必要書類が整いましたら現地調査を行いますので、資産税課家屋担当までご連絡ください。
財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539
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