更新日:2024年5月2日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、次の要件を全て満たす住宅については固定資産税が以下のとおり減額されます。
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の居住部分に係る固定資産税(120平方メートル分までを限度)を2分の1減額
(改修工事により長期優良住宅となった家屋は固定資産税の3分の2を減額)
注記:同一の家屋について、この減額措置の適用は1回に限ります。
下記必要書類をご用意いただいた後、現地確認を行いますので、資産税課家屋担当にご連絡ください。
必要書類につきましては、現地確認時に訪問した職員にご提出ください。
注記:証明書は、地方公共団体、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
耐震改修工事完了後、原則として3ヶ月以内
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:90KB)
必要書類が整いましたら現地調査を行いますので、資産税課家屋担当までご連絡ください。
財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539
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