更新日:2024年5月2日
平成26年4月1日以前に建てられた住宅について一定の省エネ改修工事等を行った場合、次の要件を全て満たす住宅については固定資産税が以下のとおり減額されます。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は除く)であること
- 平成20年4月1日から令和8年3月31日(改修工事により長期優良住宅となった家屋は、平成29年4月1日から令和8年3月31日)までの間に改修工事が行われていること
- 対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸あたり60万円超であること
注記1:国又は地方公共団体から補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。
注記2:断熱改修住宅に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光利用システムのシステムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超である場合を含みます。 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 下記に示す工事であること
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の居住部分に係る固定資産税(120平方メートル分までを限度)を3分の1減額
(改修工事により認定長期優良住宅となった家屋は固定資産税の3分の2を減額)
注記:新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、1戸についてこの減額措置の適用は1回限りです。
下記書類をご用意いただいた後、現地確認を行いますので、資産税課家屋担当にご連絡ください。
必要書類につきましては、現地確認時に訪問した職員にご提出ください。
- 熱損失防止改修工事に係る固定資産税の減額申告書(内容が不明な項目は、現地確認時にご記入ください)
- 納税義務者の住民票の写し(川越市内の方は省略可能)
- 改修工事に係る明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 領収書の写し(改修工事費用の支払いを確認することができるもの)
- 建築士等による増改築等工事証明書(国土交通省指定の様式のもの)等
- 補助金交付の決定(確定)通知書等の写し
- (改修工事により長期優良住宅となった場合)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類
熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:96KB)
必要書類が整いましたら現地調査を行いますので、資産税課家屋担当までご連絡ください。
財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539
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