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バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額について

最終更新日:2024年4月1日

高齢者、障害者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、次の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のとおり減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

1.新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること。
2.平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸あたり50万円超であること
注記:国又は地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.下記のいずれかの工事がなされたこと(対象工事)

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

5.下記のいずれかの方が申告時に居住していること(居住要件)

  • 65歳以上の方
  • 介護保険において、要介護または要支援認定を受けている方
  • 知的、精神、身体などの障害を伴う方

減額の内容

改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の居住部分に係る固定資産税(100平方メートル分までを限度)を3分の1減額


注記:新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、1戸についてこの減額措置の適用は1回限りです。

手続き方法

申請方法

下記必要書類をご用意いただいた後、現地確認を行いますので、資産税課家屋担当にご連絡ください。
必要書類につきましては、現地確認時に訪問した職員にご提出ください。

必要書類

  • 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(内容が不明な項目は、現地確認時にご記入ください)
  • 納税義務者の住民票の写し(川越市内の方は省略可能)
  • 居住要件のそれぞれの区分に応じた書類
    介護保険の要介護・要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し
    障害者:障害者手帳、療育手帳等の写し等
  • 改修工事に係る明細書の写し(見積書、請求書など)
  • 領収書等の写し(改修工事費用の支払いを確認することができるもの)
  • 改修工事箇所の写真
  • 補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し

申請期間

バリアフリー改修工事完了後、原則として3ヶ月以内

申告書ダウンロード

必要書類が整いましたら現地調査を行いますので、資産税課家屋担当までご連絡ください。

関連情報

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お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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