更新日:2023年6月9日
産業競争力強化法の改正に伴う創業関連保証の保証限度額・対象者拡充により、本市の「新規創業者支援資金融資」の制度改正を行いました。
※この改正内容につきましては、令和3年9月16日以降の申込分から適用いたします。
川越市では、市内において新たに事業を開始しようとする方等に対し、事業経営に必要な資金の融資を行っています。
1.下記に掲げるいずれかの創業者であること
これから事業を始めようとする方 | 1 | 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から1箇月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの | ||
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2 | 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から2箇月以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの | |||
事業をしながら 分社化等を行おうとする方 |
3 | 中小企業者である会社が事業を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの | ||
事業開始後 間もない方 |
4 | 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する創業の場合で、事業を開始した日以後5年を経過していないもの | ||
5 | 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業の場合で、当該会社の設立の日以後5年を経過していないもの | |||
6 | 中小企業者である会社が事業を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する創業の場合で、当該会社の設立の日以後5年を経過していないもの | |||
事業開始後法人成りをされた方 | 7 | 個人事業主が法人成りをした場合であって、個人事業を開始した日以後5年を経過していないもの |
2.納期限が到来した市税に未納がないこと
3.許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること
4.貸付金の返済能力が確実なこと
(注)NPO法人は融資対象外となります
番号 | 融資条件 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 資金使途 | 運転資金及び設備資金 | 運設併用可 |
2 | 融資限度額 | 総額3,500万円 | 下記注1参照 |
3 | 融資期間 | 運転資金10年(120箇月)以内 | |
設備資金10年(120箇月)以内 | |||
4 | 据置期間 | 1年以内 | 下記注2参照 |
5 |
自己資金要件 | なし | 下記注3参照 |
5 | 返済方法 | 分割返済 | 繰上返済可 |
6 | 担保 | 原則として不要 | |
7 | 保証人 | 法人:原則として代表者以外の連帯保証人は不要 | |
個人:不要 | |||
8 | 貸付利率 | 年0.9パーセント以内 | 利子補給後の貸付利率 |
9 |
利子補給率 | 年0.3パーセント | 下記注4参照 |
10 | 保証料率 | 0.80パーセント以内 | 下記注5参照 |
注1:令和3年9月の制度改正に伴い、融資限度額を引き上げました。(2,000万円⇒3,500万円)
注2:据置とは、融資期間の初回支払月から据置で設定した月数は元金の支払いが発生しないことです。
(例:融資期間60箇月・据置6箇月の場合、元金の支払いが発生する期間は、据置6箇月が経過した後の54箇月となります。)
注3:平成30年4月の制度改正に伴い、「自己資金要件」を廃止しました。
注4:市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、創業者の皆様の利子負担の軽減を図っています。
注5:保証料率とは、埼玉県信用保証協会(外部サイト)に保証の対価として支払う信用保証料に係るものです。
融資申込書等は下記からダウンロードいただけます。
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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