更新日:2022年3月18日
川越市では、売上高等の減少等によって、経営の安定に支障が生じている小規模企業者に対し、経営の安定及び向上に必要な資金の融資を行っています。
番号 | 融資条件 | 内容 | 備考 |
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1 | 資金使途 | 運転資金及び設備資金 | 運設併用可 |
2 | 融資限度額 | 総額500万円 | |
3 | 融資期間 | 運転資金5年(60箇月)以内 | 運設併用の場合は、5年以内 |
設備資金7年(84箇月)以内 | |||
4 | 据置期間 | 6箇月以内 | 下記注1参照 |
5 | 返済方法 | 分割返済 | 繰上返済可 |
6 | 担保 | 必要に応じて徴求 | |
7 | 保証人 | 法人:原則として代表者以外の連帯保証人は不要 | |
個人:原則として不要 | |||
8 | 貸付利率 | 年1.1パーセント以内 | 利子補給後の貸付利率 |
9 |
利子補給率 | 年0.1パーセント | 下記注2参照 |
10 | 保証料率 | 0.65パーセント以内 | 下記注3参照 |
注1:据置とは、融資期間の初回支払い月から据置で設定した月数は元金の支払いが発生しないことです。
(例:融資期間60箇月・据置6箇月の場合、元金の支払いが発生する期間は、据置6箇月が経過した後の54箇月となります。)
注2:市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、小規模企業者の皆様の利子負担の軽減を図っています。
注3:保証料率とは、埼玉県信用保証協会(外部サイト)に保証の対価として支払う信用保証料に係るものです。
・実態調査票は、初めて市制度融資を利用する場合に必要となります。
融資申込書等は下記からダウンロードいただけます。
小規模企業者セーフティ融資パンフレット(PDF:187KB)
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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