更新日:2022年3月18日
川越市では、市内において事業を営む小規模企業者に対し、経営の安定及び向上に必要な資金の融資を行っています。
- 融資制度を利用する際には、融資取扱金融機関と融資条件等について事前に相談をしてください。
- この融資制度は、市が事業主の方に直接融資を行うものではなく、融資取扱金融機関に対し、市が融資の依頼をするものです。
- 市の融資依頼後に、融資取扱金融機関及び埼玉県信用保証協会の審査があるため、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 小規模企業者であること(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下)
- 法人については、事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
- 個人については、住所及び事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
- 納期限が到来した市税に未納がないこと
- 市税のうち市民税において所得割または法人税割が課されていること
- この制度による保証を除く埼玉県信用保証協会の保証付き借入れをしていないこと
- 許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること
(注)NPO法人は融資対象外となります
番号 |
融資条件 |
内容 |
備考 |
1 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
運設併用可 |
2 |
融資限度額 |
総額2,000万円 |
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3 |
融資期間 |
運転資金10年(120箇月)以内 |
運設併用の場合は、10年以内 |
設備資金12年(144箇月)以内 |
4 |
据置期間 |
6箇月以内 |
下記注1参照 |
5 |
返済方法 |
分割返済 |
繰上返済可 |
6 |
担保 |
不要 |
|
7 |
保証人 |
不要 |
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8 |
貸付利率 |
年1.2パーセント以内 |
利子補給後の貸付利率 |
9 |
利子補給率 |
年0.1パーセント |
下記注2参照 |
10 |
保証料率 |
0.80パーセント以内 |
下記注3参照 |
注1:据置とは、融資期間の初回支払月から据置で設定した月数は元金の支払いが発生しないことです。
(例:融資期間60箇月・据置6箇月の場合、元金の支払いが発生する期間は、据置6箇月が経過した後の54箇月となります。)
注2:市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、小規模企業者の皆様の利子負担の軽減を図っています。
注3:保証料率とは、埼玉県信用保証協会(外部サイト)に保証の対価として支払う信用保証料に係るものです。
- 実態調査票は、初めて市制度融資を利用する場合に必要となります。
- 建築確認を伴う設備資金については、原則として本融資の対象になりません。
融資申込書等は下記からダウンロードいただけます。
特別小口無担保無保証人融資パンフレット(PDF:104KB)
川越市特別小口無担保無保証人融資要綱(PDF:110KB)
特別小口無担保無保証人融資申込書(PDF:42KB)
実態調査票(PDF:33KB)
個人情報の提供に関する同意書(PDF:49KB)
納税証明等申請書兼証明書(特別小口用)(PDF:59KB)
経歴書(PDF:37KB)
受注明細書(PDF:53KB)
宣誓書(PDF:59KB)
委任状(特別小口用)(PDF:38KB)
融資実行報告書(PDF:42KB)
融資条件変更報告書(PDF:82KB)
特別小口無担保無保証人融資申込書(エクセル:30KB)
実態調査票(ワード:30KB)
個人情報の提供に関する同意書(ワード:12KB)
納税証明等申請書兼証明書(特別小口用)(ワード:29KB)
経歴書(エクセル:20KB)
受注明細書(ワード:30KB)
宣誓書(ワード:10KB)
委任状(特別小口用)(ワード:15KB)
融資実行報告書(特別小口)(エクセル:24KB)
融資条件変更報告書(ワード:33KB)
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
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