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開示の請求(保有個人情報開示請求)

最終更新日:2023年6月28日

開示の請求の概要

開示の請求ができる者

(1) 何人も市の機関に対し、当該市の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。

保有個人情報の開示請求について

個人情報開示請求は、総務課又は保有個人情報の担当課で手続き(郵送可。口頭、電話、ファクシミリ、電子申請は不可。)ができます。
(1) 個人情報開示請求書に住所、氏名、電話番号(注1)、請求される自己情報の内容など御記入いただきます。
(2) 個人情報の特定、請求者本人の確認(本人であることを証明する書類(原本)が必要です。)を行った後に受付します。
(3) 市の機関は、請求のあった日から30日以内に開示の請求に対する決定を行います。なお、情報公開制度と同様に、15日以内に請求に対する決定をすることに努めます。
(4) 個人情報の開示を行う場合には、決定通知書に記載されている日時、場所で閲覧(無料)又は写しの交付(有料)により行います。写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用(注2)を御負担いただきます。郵送による開示(注3)も可能です。

注1 請求内容などについて担当課からお尋ねする場合がありますので、必ず連絡がつく電話番号を記入してください。

注2 白黒コピー 1面10円 カラーコピー 1面20円
用紙の両面に印刷された写し(両面コピー)については、片面を1枚として計算します。なお、請求に伴う事務手数料は無料になります。

注3 費用は前納であり、写しの送付に要する費用は郵送切手により納付となります。

不開示となる情報

法第78条(抜粋)
(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(住所、氏名など)
(3) 法人等に関する情報で、開示することにより当該法人等の権利、利益等を害するおそれがある情報(法人の印影など)
(4) 国の安全等に関する情報(機密情報など)
(5) 公共の安全等に関する情報(犯罪予防、捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるものなど)
(6) 行政機関等の内部又は相互間の審議、検討、協議に関する情報であり、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
(7) 行政機関等の事務又は事業に関する情報であり、監査、検査、取締り、試験等の事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれのある情報(事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報など)

開示請求を受けた行政機関の長等は、開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)以外の個人に関する情報など、法第78条に規定される不開示情報を除き、原則として開示します。なお、保存期間満了等により開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合には不開示となります。

電磁的記録についての開示の方法

(1) 録音テープ又は録音ディスク:当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク:当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録:次に掲げる方法であって市の機関が保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
  イ 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
  ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
  ハ 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさに出力したものの写しの交付
  ニ 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの写しの交付

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お問い合わせ

総務部 総務課 文書担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895

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