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個人情報の保護に関する法律の改正への対応について

最終更新日:2023年1月6日

「個人情報の保護に関する法律」の改正について

 令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)」が改正され、令和5年4月1日から施行されます。
 これまでは、民間部門に適用される「個人情報の保護に関する法律」、国の行政機関に適用される「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び独立行政法人等に適用される「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が制定され、それぞれ運用されてきました。これら3法を統合するとともに、地方公共団体が独自に運用してきた個人情報保護制度についても、統合後の法により全国的な共通ルールが規定されることになりました。
 なお、統合後の法の規定は地方公共団体にも直接適用されることになるため、各地方公共団体は、法に許容された範囲内で必要な事項を条例で規定することになります。

 法改正の詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイト)

法改正の全体像

法改正に伴う川越市の対応について

「川越市個人情報保護に関する法律施行条例」の制定

 本市では、現行の「川越市個人情報保護条例」を廃止し、法の施行に必要な事項を定める「川越市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定します。新たな条例は法と同様、令和5年4月1日から施行されます。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年4月1日施行)(PDF:163KB)

川越市個人情報の保護に関する法律施行条例に規定する事項について

  • 開示請求等に係る手数料及び実費負担

 保有個人情報の開示請求等に係る手数料は無料です。ただし、保有個人情報が記録されている公文書の写しを交付する際のコピー代等の実費については、これまでどおり請求者の負担となります。

  • 審議会への諮問

 市の機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な場合に、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができます。

  • その他

 経過措置として、今までの個人情報を引き続き保護するための罰則の経過措置等について規定します。

個人情報保護委員会について

 個人情報保護委員会は、個人情報(特定個人情報を含む。)の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする、国の機関です。
 法の改正により、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に加えて、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体等における個人情報等の取扱いについての全体を所管し、監視監督権限を有します。
 改正法に関する質問や事業者の個人情報の取扱いに関する苦情等については、個人情報保護委員会が設置する相談ダイヤルで行っています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護法相談ダイヤル(外部サイト)

 

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お問い合わせ

総務部 総務課 文書担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550(直通)
ファクス:049-225-2895

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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