○川越市客引き行為等の防止に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市客引き行為等の防止に関する条例(令和6年条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重点区域の指定等に係る告示)

第2条 条例第5条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する市長が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する重点区域(以下この条において「重点区域」という。)に指定し、又は指定した重点区域の範囲を変更し、若しくはその指定を解除した重点区域の名称

(2) 重点区域の指定又は重点区域の範囲の変更若しくはその指定の解除の効力が生ずる日

(指導)

第3条 条例第7条第1項の規定による指導(次項並びに次条第1項及び第2項において「指導」という。)は、口頭又は書面により行うものとする。

2 書面による指導は、当該指導の相手方に対し、指導書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(指導員の指定等)

第4条 条例第7条第2項の規定による指定は、市が実施する客引き行為等の防止のための指導に関する講習を受講した者の中から市長がこれを行うものとする。

2 前条の規定にかかわらず、第1項の指定を受けた者(以下この条において「指導員」という。)による指導は、口頭により行うものとする。

3 第1項の指定の期間は、3年とする。

4 指導員は、客引き行為等防止指導員証(様式第2号第7項において「指導員証」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、指導員に対し、必要な知識及び技能の向上を図るため、必要に応じて研修を実施するものとする。

6 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第1項の指定を解除することができる。

(1) 心身の故障のため、指導員としての客引き行為等の防止活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 指導員の信用を傷つけ、客引き行為等の防止活動の遂行に著しく支障を与えたとき。

7 指導員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、指導員証を市長に返納しなければならない。

(1) 指導員の指定を辞退したとき。

(2) 指導員の指定の期間が満了したとき。

(3) 指導員の指定を解除されたとき。

(勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告は、当該勧告の相手方に対し、勧告書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(命令)

第6条 条例第9条の規定による命令(第3項及び次条第2項において「命令」という。)をしようとする場合における川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第27条及び第28条の規定による弁明の機会の付与及びその通知は、弁明書(様式第4号)及び告知書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、川越市行政手続条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、弁明聴取書(様式第6号)により当該弁明の内容を記録し、これに当該口頭による弁明を行った者に署名を求めるものとする。

3 命令は、当該命令の相手方に対し、命令書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(公表)

第7条 条例第10条第1項の規定による公表は、川越市公告式条例(昭和25年条例第29号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示、インターネットの利用その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人等にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 公表の原因となる事実

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第8条 条例第10条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第8号)により、当該公表に係る相手方に対し、通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、市長が指定する期限までに意見陳述書(様式第9号)により意見を述べなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭により意見を述べることができる。

3 前項ただし書の規定により口頭による意見の陳述が行われたときは、意見陳述聴取書(様式第10号)により当該意見の陳述の内容を記録し、これに当該口頭による意見の陳述を行った者に署名を求めるものとする。

(過料)

第9条 条例第14条又は第15条の規定による過料の処分を行おうとする場合における地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3の規定による告知及び弁明の機会の付与は、告知書(様式第11号)及び弁明書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の弁明は、市長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。

3 市長は、前項の規定により口頭による弁明を認めたときは、弁明聴取書(様式第13号)により当該弁明の内容を記録し、当該口頭による弁明を行った者に署名を求めるものとする。

4 条例第14条又は第15条の規定による過料の処分は、当該処分の相手方に対し、過料処分決定通知書(様式第14号)を交付して行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条から第9条までの規定は、同年7月1日から施行する。

2 第4条第1項に規定する指定のための必要な準備は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

川越市客引き行為等の防止に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第26号

(令和7年7月1日施行)