○川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第三十八号

目次

第一章 趣旨及び基本方針(第一条・第二条)

第二章 設備に関する基準(第三条)

第三章 運営に関する基準(第四条―第三十五条)

第四章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第三十六条―第四十七条)

第五章 雑則(第四十八条)

附則

第一章 趣旨及び基本方針

(基本方針)

第二条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護福祉施設サービスの提供に努めなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。第三十七条第二項において同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(平二八規則五八・令三規則二九・一部改正)

第二章 設備に関する基準

第三条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、条例第四条に規定するもののほか、次のとおりとする。

 居室 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 浴室 要介護者(法第七条第三項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の入浴に適したものとすること。

 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 要介護者の使用に適したものとすること。

 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者の使用に適したものとすること。

 医務室

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

 廊下 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下の幅にあっては、二・七メートル以上)とすること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第三章 運営に関する基準

(電磁的方法による重要事項の提供等)

第四条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第五条の規定による文書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき同条に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて重要事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 指定介護老人福祉施設は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第一項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令三規則二九・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第五条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他当該入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平三〇規則二四・一部改正)

(受給資格等の確認)

第六条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合には、その者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉施設サービスを提供するよう努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第七条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者が受けている要介護認定の更新の申請が遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の三十日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退所)

第八条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。

2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。第二十二条第一号において同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

5 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護師又は准看護師(第十九条において「看護職員」という。)、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

7 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二八規則五八・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第九条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所する介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、入所者又は退所者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第十条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス(法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に、入所者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、前二項の規定により入所者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「基準省令」という。)第九条第三項第三号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 基準省令第九条第三項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該入所者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第九条第四項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定介護老人福祉施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十一条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付しなければならない。

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)

第十二条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

2 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(施設サービス計画の作成)

第十三条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該指定介護老人福祉施設の所在する地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項の規定による解決すべき課題の把握(次項及び第九項において「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族と面接を行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を当該入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下この項において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(同項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。第十一項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者に対し、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により当該入所者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(第二号において「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に入所者と面接を行うこと。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者に対し、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合

 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第二項から第八項までの規定は、第九項の規定による施設サービス計画の変更について準用する。

(令三規則二九・一部改正)

(介護)

第十四条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、入所者に褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入所者に対し、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

(食事の提供)

第十五条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して食堂で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。

(相談及び援助)

第十六条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第十七条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(栄養管理)

第十八条の二 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令三規則二九・追加)

(口くう衛生の管理)

第十八条の三 指定介護老人福祉施設は、入所者の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令三規則二九・追加)

(健康管理)

第十九条 指定介護老人福祉施設の医師及び看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(入所者に関する市町村への通知)

第二十条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を関係する市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、条例第三条第一項第一号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

(平三〇規則二四・追加)

(管理者の責務)

第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者に条例第五条から第十二条の二まで及びこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三規則二九・一部改正)

(計画担当介護支援専門員の責務)

第二十二条 計画担当介護支援専門員は、第十三条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

 入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

 入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

 条例第七条第二項の規定により身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 条例第十二条第三項の規定により事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

 第三十二条第二項の規定により苦情の内容等を記録すること。

(条例第五条の規則で定める運営規程)

第二十三条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入所定員

 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇規則二四・令三規則二九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十四条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し適切な指定介護福祉施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二九・一部改正)

(定員の遵守)

第二十五条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第二十六条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三規則二九・一部改正)

(衛生管理等)

第二十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則二九・一部改正)

(協力病院等)

第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示等)

第二十九条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、第二十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三規則二九・一部改正)

(広告)

第三十条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないようにしなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第三十一条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第三十二条 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者からの苦情に関して当該市町村が行う調査に協力するとともに、当該市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十三条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流を図らなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(会計の区分)

第三十四条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第三十五条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 施設サービス計画

 条例第七条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第十二条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二十条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録

第四章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第三十六条 第二条及び前二章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第三十七条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係する市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三規則二九・一部改正)

(設備の基準)

第三十八条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、条例第十四条に規定するもののほか、次のとおりとする。

 ユニット

 居室

(1) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接させ一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 要介護者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者の使用に適したものとすること。

 浴室 要介護者の入浴に適したものとすること。

 医務室

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 廊下 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下の幅にあっては、二・七メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下の幅にあっては、一・八メートル以上)とすることができる。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(令三規則二九・一部改正)

(利用料等の受領)

第三十九条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に、入居者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前二項の規定により入居者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 基準省令第四十一条第三項第三号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 基準省令第四十一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、当該入居者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、基準省令第四十一条第四項の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入居者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)

第四十条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護)

第四十一条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

(食事の提供)

第四十二条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じて可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第四十三条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(条例第十八条において準用する条例第五条の規則で定める運営規程)

第四十四条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇規則二四・令三規則二九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第四十五条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二九・一部改正)

(定員の遵守)

第四十六条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第四十七条 第四条から第九条まで、第十一条第十三条第十六条第十八条から第二十二条まで及び第二十六条から第三十五条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第四条第一項中「条例第五条」とあるのは「条例第十八条において準用する条例第五条」と、第二十一条第二項中「第五条から第十二条の二まで及びこの章」とあるのは「第十五条から第十八条まで及び第三十九条から第四十七条まで」と、第二十二条第五号中「条例第七条第二項」とあるのは「条例第十五条第二項」と、同条第六号中「条例第十二条第三項」とあるのは「条例第十八条において準用する条例第十二条第三項」と、第二十九条第一項中「第二十三条」とあるのは「第四十四条」と、第三十五条第二項第二号中「条例第七条第二項」とあるのは「条例第十五条第二項」と、同項第三号中「条例第十二条第三項」とあるのは「条例第十八条において準用する条例第十二条第三項」と読み替えるものとする。

(令三規則二九・一部改正)

第五章 雑則

(令三規則二九・追加)

(電磁的記録等)

第四十八条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第六条第一項及び第九条第一項(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三規則二九・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第三項に規定する特別養護老人ホームの同項に規定する建物については、第三条第一項第七号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。

3 介護保険施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者に係る第十条第一項の規定については、当分の間、同項中「同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」とする。

4 施行法第十三条第五項に規定する特定要介護旧措置入所者に係る第十条第三項及び第三十九条第三項の規定については、当分の間、第十条第三項第一号中「同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額(法第五十一条の三第四項」と、「同号に規定する食費の負担限度額」とあるのは「施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額」と、同項第二号中「同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額(法第五十一条の三第四項」と、「同号に規定する居住費の負担限度額」とあるのは「施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額」と、第三十九条第三項第一号中「同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額(法第五十一条の三第四項」と、「同号に規定する食費の負担限度額」とあるのは「施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額」と、同項第二号中「同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項」とあるのは「施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額(法第五十一条の三第四項」と、「同号に規定する居住費の負担限度額」とあるのは「施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額」とする。

5 平成十五年四月一日以前に法第四十八条第一項第一号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成十五年前指定介護老人福祉施設」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)第二条の規定による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」という。)第五十条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるもの(平成二十三年九月一日において現に改修、改築又は増築中の平成十五年前指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)であって、同日後に同条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。)については、同日後最初の指定の更新までの間は、旧基準省令に定める一部ユニット型指定介護老人福祉施設の基準によることができる。

(平成二八年三月三一日規則第五八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第四項、第二十三条、第三十七条第三項及び第四十四条の規定の適用については、新規則第二条第四項及び第三十七条第三項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新規則第二十三条中「、次に」とあるのは「、第八号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第四十四条中「、次に」とあるのは「、第九号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。

(栄養管理に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新規則第十八条の二(新規則第四十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十八条の二中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新規則第十八条の三(新規則第四十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十八条の三中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新規則第二十四条第三項及び第四十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

6 施行日以後、新規則第三十八条第一項第一号イ(1)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニット(新規則第三十六条に規定するユニットをいう。)を設置するユニット型指定介護老人福祉施設(同条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、当分の間、川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第五十号)第三条第一項第三号イ及び第十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

7 この規則の施行の際現に存するユニット型指定介護老人福祉施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室であって、改正前の第三十八条第一項第一号イ(2)に規定する要件を満たしているものについては、なお従前の例による。

川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第58号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第29号