○川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成24年12月21日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに第88条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(指定介護老人福祉施設に係る特別養護老人ホームの入所定員の基準)
第2条 法第86条第1項の条例で定める数は、30人以上とする。
(従業者の員数等)
第3条 法第88条第1項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。
イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(ア) 入所者の数が30の指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上
(ウ) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上
(エ) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上
(5) 機能訓練指導員 1以上
(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
5 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
6 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。
7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
8 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
9 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
(平30条例19・令3条例16・一部改正)
(居室の基準)
第4条 指定介護老人福祉施設には、居室を設けなければならない。
2 指定介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日において現に法第48条第1項第1号の規定による指定を受けている指定介護老人福祉施設については、当該指定介護老人福祉施設の入所定員の増員を図るために増築され、又は全面的に改築される場合であって、市長が必要と認めるときは、当該増築され、又は全面的に改築される部分に係る一の居室の定員は、4人以下とすることができる。
4 指定介護老人福祉施設の居室の入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第5条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第6条 指定介護老人福祉施設は、正当な理由がなく、指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。
(身体的拘束等の禁止)
第7条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30条例19・令3条例16・一部改正)
(介護)
第8条 指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第9条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(管理者による管理)
第10条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
(令6条例19・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第10条の2 指定介護老人福祉施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例16・追加)
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第10条の3 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第27条第2項第4号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令3条例16・追加)
(秘密保持等)
第11条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(平28条例18・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第12条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令3条例16・一部改正)
(虐待の防止)
第12条の2 指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例16・追加)
(ユニット型指定介護老人福祉施設の居室の基準)
第14条 ユニット型指定介護老人福祉施設には、ユニットを設けなければならない。
2 ユニットの一の居室の定員は、1人とする。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
3 ユニットの一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とする。ただし、前項ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とする。
(ユニット型指定介護老人福祉施設における身体的拘束等の禁止)
第15条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30条例19・令3条例16・一部改正)
(ユニット型指定介護老人福祉施設における介護)
第16条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(ユニット型指定介護老人福祉施設の勤務体制の確保)
第17条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(令3条例16・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を参酌して規則で定める。
(令3条例16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
4 前2項に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第10条の2(新条例第18条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第10条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第10条の3第3号(新条例第18条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
4 施行日から起算して6月を経過する日までの間における新条例第12条第1項(新条例第18条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講ずるとともに、第4号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
5 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第12条の2(新条例第18条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第12条の2中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月19日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。