○川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第五十号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十六条第一項(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに第八十八条第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定介護老人福祉施設に係る特別養護老人ホームの入所定員の基準)

第二条 法第八十六条第一項の条例で定める数は、三十人以上とする。

(従業者の員数等)

第三条 法第八十八条第一項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が三十の指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 入所者の数が百三十を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 栄養士又は管理栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

8 第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

9 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

10 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平三〇条例一九・令三条例一六・一部改正)

(居室の基準)

第四条 指定介護老人福祉施設には、居室を設けなければならない。

2 指定介護老人福祉施設の一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、平成二十五年四月一日において現に法第四十八条第一項第一号の規定による指定を受けている指定介護老人福祉施設については、当該指定介護老人福祉施設の入所定員の増員を図るために増築され、又は全面的に改築される場合であって、市長が必要と認めるときは、当該増築され、又は全面的に改築される部分に係る一の居室の定員は、四人以下とすることができる。

4 指定介護老人福祉施設の居室の入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第五条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第六条 指定介護老人福祉施設は、正当な理由がなく、指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。

(身体的拘束等の禁止)

第七条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇条例一九・令三条例一六・一部改正)

(介護)

第八条 指定介護老人福祉施設は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第九条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

(管理者による管理)

第十条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

(業務継続計画の策定等)

第十条の二 指定介護老人福祉施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一六・追加)

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第十条の三 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第二十七条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令三条例一六・追加)

(秘密保持等)

第十一条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

(平二八条例一八・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第十二条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(虐待の防止)

第十二条の二 指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例一六・追加)

(ユニット型指定介護老人福祉施設)

第十三条 第三条から前条までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この条から第十八条までに定めるところによる。

(ユニット型指定介護老人福祉施設の居室の基準)

第十四条 ユニット型指定介護老人福祉施設には、ユニットを設けなければならない。

2 ユニットの一の居室の定員は、一人とする。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

3 ユニットの一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とする。ただし、前項ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とする。

(ユニット型指定介護老人福祉施設における身体的拘束等の禁止)

第十五条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇条例一九・令三条例一六・一部改正)

(ユニット型指定介護老人福祉施設における介護)

第十六条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(ユニット型指定介護老人福祉施設の勤務体制の確保)

第十七条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(準用)

第十八条 第五条第六条及び第九条から第十二条の二までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。

(令三条例一六・一部改正)

(委任)

第十九条 この条例に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を参酌して規則で定める。

(令三条例一六・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第四十八条第一項第一号の規定による指定を受けている指定介護老人福祉施設(この条例の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について第四条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「一人とする。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる」とあるのは、「四人以下とする」とする。

3 平成十二年四月一日以前から引き続き存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について第四条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「十・六五平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。

4 前二項に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成二八年三月一八日条例第一八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第一九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第十条の二(新条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第十条の三第三号(新条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

4 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新条例第十二条第一項(新条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第十二条の二(新条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十二条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月21日 条例第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成24年12月21日 条例第50号
平成28年3月18日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第19号
令和3年3月23日 条例第16号