○川越市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成22年3月31日

規則第22号

川越市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和31年規則第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成22年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公売)

第2条 条例第4条第1項の公売は、インターネットの利用によるものは含まないものとする。

(感染症等の範囲)

第3条 条例第8条第1項第1号の規則で定めるものは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する1類感染症及び2類感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症とする。

2 条例第8条第1項第2号の規則で定めるものは、前項に規定する感染症及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病とする。

3 条例第8条第1項第3号の規則で定めるものは、家畜伝染病予防法第2条に規定する家畜伝染病とする。

(ガス及び薬品の種類等)

第4条 条例第9条第1項第1号及び第4号の人体に有害なガスは、青酸ガス、ベンゼンガス、塩素ガス、硫化水素、ふっ化水素、塩化水素、二酸化窒素、二酸化硫黄、アクロレインその他これらと同等以上の人体に有害なガスとする。

2 条例第9条第2号及び第4号の特に危険性を有する薬品は、黄りん、有機りん製剤、素、素化合物、シアン化カリウム、二酸化炭素、臭素、硫酸、亜鉛酸、塩酸その他これらと同等以上の特に危険性を有する薬品とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に支給する手当の額)

第5条 条例第14条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第22条の規定により読み替えられた条例第14条第1項に規定する育児短時間勤務職員等及び川越市職員の育児休業等に関する条例第27条の規定により読み替えられた条例第14条第1項に規定する短時間勤務職員が、条例第4条第6条から第11条まで及び第13条に規定する業務に従事したときに支給される特殊勤務手当の額は、これらの条に規定する日額に、これらの職員の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第3条第2項ただし書の規定により割り振られた1日の勤務時間を同項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平22規則49・平28規則77・令2規則30・令5規則24・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当に関する必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年12月22日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の川越市職員の特殊勤務手当に関する規則第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第8条 改正条例附則第12条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第2号において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第9条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第12条第4項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第12条第3項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第12条第2項

(その他)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

川越市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成22年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)