○川越市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成二十二年三月三十一日

規則第二十二号

川越市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十一年規則第十七号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成二十二年条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公売)

第二条 条例第四条第一項の公売は、インターネットの利用によるものは含まないものとする。

(感染症等の範囲)

第三条 条例第八条第一項第一号の規則で定めるものは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する一類感染症及び二類感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症とする。

2 条例第八条第一項第二号の規則で定めるものは、前項に規定する感染症及び家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に規定する家畜伝染病とする。

3 条例第八条第一項第三号の規則で定めるものは、家畜伝染病予防法第二条に規定する家畜伝染病とする。

(ガス及び薬品の種類等)

第四条 条例第九条第一項第一号及び第四号の人体に有害なガスは、青酸ガス、ベンゼンガス、塩素ガス、硫化水素、ふっ化水素、塩化水素、二酸化窒素、二酸化硫黄、アクロレインその他これらと同等以上の人体に有害なガスとする。

2 条例第九条第二号及び第四号の特に危険性を有する薬品は、黄りん、有機りん製剤、素、素化合物、シアン化カリウム、二酸化炭素、臭素、硫酸、亜鉛酸、塩酸その他これらと同等以上の特に危険性を有する薬品とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に支給する手当の額)

第五条 条例第十四条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)第二十二条の規定により読み替えられた条例第十四条第一項に規定する育児短時間勤務職員等及び川越市職員の育児休業等に関する条例第二十七条の規定により読み替えられた条例第十四条第一項に規定する短時間勤務職員が、条例第四条第六条から第十一条まで及び第十三条に規定する業務に従事したときに支給される特殊勤務手当の額は、これらの条に規定する日額に、これらの職員の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第三条第二項ただし書の規定により割り振られた一日の勤務時間を同項本文の規定により割り振られた一日の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平二二規則四九・平二八規則七七・令二規則三〇・令五規則二四・一部改正)

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当に関する必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日規則第四九号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二八年一二月二二日規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 暫定再任用短時間勤務職員は、第十条の規定による改正後の川越市職員の特殊勤務手当に関する規則第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第八条 改正条例附則第十二条第三項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次条第二号において「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第九条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十二条第四項

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十二条第三項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十二条第二項

(その他)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

川越市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成22年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)