○川越市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成二十二年三月十九日
条例第五号
川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年条例第二十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第十三条第二項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 医師業務手当
二 滞納処分業務手当
三 行旅死亡人収容業務手当
四 社会福祉業務手当
五 犬捕獲等業務手当
六 感染症防疫業務手当
七 試験等業務手当
八 精神保健福祉業務手当
九 放射線取扱業務手当
十 犬猫等死体処理業務手当
十一 公害調査等業務手当
(医師業務手当)
第三条 医師業務手当は、給与条例第三条第一項第二号に掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員で、医師又は歯科医師の業務に従事したものに支給する。
一 職務の級が四級の職員 十五万円
二 職務の級が前号以外の職員 八万七千円
3 前二項の規定にかかわらず、一月を通じて従事した日が十五日に満たなかった場合は、支給しない。
(滞納処分業務手当)
第四条 滞納処分業務手当は、市税等の滞納処分に係る捜索、差押え、公売又は差し押さえた債権の取立ての業務に従事した職員に支給する。
2 滞納処分業務手当の額は、従事した日一日につき二百円とする。ただし、一の月の総額は、三千円を超えることはできない。
(行旅死亡人収容業務手当)
第五条 行旅死亡人収容業務手当は、行旅死亡人の収容業務に従事した職員に支給する。
2 行旅死亡人収容業務手当の額は、従事一回につき三千円とする。
(社会福祉業務手当)
第六条 社会福祉業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。
一 生活保護に係る個別の面談、訪問又は実態調査の業務
二 障害者福祉に係る個別の面談、訪問又は実態調査の業務
三 高齢者福祉に係る個別の面談、訪問又は実態調査の業務
四 家庭児童相談又は児童に係る措置等の業務
五 児童発達支援センターにおける生活指導、発達支援又は機能回復訓練の業務
六 職業センターにおける生活指導又は作業指導の業務
七 みよしの支援センターにおける生活指導又は作業指導の業務
2 社会福祉業務手当の額は、従事した日一日につき百五十円とする。ただし、一の月の総額は、三千円を超えることはできない。
(平二三条例一九・平三〇条例六一・一部改正)
(犬捕獲等業務手当)
第七条 犬捕獲等業務手当は、犬の捕獲、収容、抑留又は移送の業務に従事した職員に支給する。
2 犬捕獲等業務手当の額は、従事した日一日につき四百円とする。
(感染症防疫業務手当)
第八条 感染症防疫業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。
一 感染症(規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の患者又は感染症の疑いのある患者の救護の業務
二 感染症等(規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症等の病原体に汚染された物件又は汚染された疑いのある物件の処理の業務
三 伝染性疾病等(規則で定めるものに限る。)の病原体を保有する獣畜又は保有する疑いのある獣畜に対する防疫の業務
2 感染症防疫業務手当の額は、従事した日一日につき三百二十円とする。
(試験等業務手当)
第九条 試験等業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。
一 人体に有害なガスの発生を伴う試験等の業務
二 特に危険性を有する薬品を取り扱う試験等の業務
三 病理細菌を取り扱う試験等の業務
四 毒物又は劇物の製造所等の立入検査の業務(人体に有害なガス又は特に危険性を有する薬品を直接採取し、又は検査する業務を伴うものに限る。)
2 試験等業務手当の額は、従事した日一日につき三百円とする。
(精神保健福祉業務手当)
第十条 精神保健福祉業務手当は、精神障害又はその疑いのある者についての調査、診察の立会い又は入院のための移送の業務に従事した職員に支給する。
2 精神保健福祉業務手当の額は、従事した日一日につき三百二十円とする。
(放射線取扱業務手当)
第十一条 放射線取扱業務手当は、病院等において放射線照射装置を使用して行う撮影等の業務に従事した職員に支給する。
2 放射線取扱業務手当の額は、従事した日一日につき二百五十円とする。ただし、一の月の総額は、五千円を超えることはできない。
(犬猫等死体処理業務手当)
第十二条 犬猫等死体処理業務手当は、犬猫等の死体処理の業務に従事した職員に支給する。
2 犬猫等死体処理業務手当の額は、従事一回につき二百円とする。
(公害調査等業務手当)
第十三条 公害調査等業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。
一 ガス、粉じん等の有毒物、高熱、騒音等を発散する場所での環境の調査又は指導等の業務
二 有毒物に汚染されているおそれのある場所での環境の調査又は指導等の業務
三 産業廃棄物の処理等に係る現地における環境の調査又は指導等の業務
2 公害調査等業務手当の額は、従事した日一日につき三百七十円とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額)
第十四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が、第三条に規定する業務に従事したときに支給される特殊勤務手当の額は、同条第二項各号の額に、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額及び支給の制限については、規則で定める。
(令四条例一六・一部改正)
(支給方法)
第十五条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給与条例第五条に規定する給料の支給の日に支給する。ただし、特別の事由があると認めるときは、当該日以外の日に支給することができる。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由が生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年一二月一六日条例第一九号)抄
1 この条例は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月二四日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第四項及び第五項の規定は、令和二年一月二十八日から適用する。
附則(令和三年三月二三日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月二九日条例第一六号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十六条の規定による改正後の川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
(委任)
第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。
附則(令和五年九月二八日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。