○川越市都市公園条例施行規則
平成十七年六月二十四日
規則第六十七号
川越市都市公園条例施行規則(昭和三十九年規則第二十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市都市公園条例(平成十七年条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則四六・追加、平三〇規則三五・一部改正)
(行為等の許可申請の手続)
第二条 条例第二条第一項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為を行おうとする日の十日前までに行為許可申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
2 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による公園施設の設置の許可を受けようとする者は、当該公園施設の設置に係る工事を着手しようとする日の十五日前までに公園施設設置許可申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。
3 法第五条第一項の規定による公園施設の管理の許可を受けようとする者は、当該公園施設を管理しようとする日の十五日前までに公園施設管理許可申請書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。
4 法第六条第一項の規定による都市公園の占用の許可を受けようとする者は、当該工作物その他の物件又は施設の設置に係る工事を着手しようとする日の十五日前までに公園占用許可申請書(様式第四号)を市長に提出しなければならない。
6 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者が、当該許可の期間を更新しようとするときは、許可期間終了の一月前までに期間更新許可申請書(様式第六号)を市長に提出しなければならない。
7 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、図面その他の市長が指示する書類を添付しなければならない。
一 行商その他これに類する行為を行おうとする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
二 募金その他これに類する行為を行おうとする場合 当該行為の概要及び従事者数並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
三 業として写真の撮影を行おうとする場合 所要時間及び撮影機の台数並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
四 業として映画等の撮影を行おうとする場合 所要時間、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
五 興行を行おうとする場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
六 競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しを行おうとする場合 料金又は会費、参集予定人員、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
七 花火、キャンプファイヤー等火気を使用しようとする場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
4 前三項の規定にかかわらず、個人利用として水泳プール、陸上競技場、総合体育館又は温水利用型健康運動施設を利用しようとする者は、口頭により利用許可申請をするものとする。
5 総合体育館の利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに川越運動公園総合体育館利用許可変更申請書(様式第十五号)を市長に提出しなければならない。
6 温水利用型健康運動施設の利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかになぐわし公園温水利用型健康運動施設専用利用許可変更申請書(様式第十六号)を市長に提出しなければならない。
(平二一規則二八・平二二規則一六・平二四規則六六・一部改正)
(平二一規則二八・平二二規則一六・平二四規則六六・一部改正)
(有料の公園施設の供用期間及び供用時間)
第六条 有料の公園施設の供用期間及び供用時間は、別表第二のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平二二規則一六・一部改正)
(有料の公園施設の休業日)
第七条 有料の公園施設の休業日は、別表第三のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(平二二規則一六・一部改正)
(有料の公園施設の利用日の振替)
第八条 天災その他有料の公園施設を利用する者の責めに帰することができない理由により当該有料の公園施設を利用することができなくなった場合は、市長は、別に日を定めて利用させることができる。
(平二二規則一六・一部改正)
(工作物等の公示の方法等)
第九条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める場所は、当該工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
3 条例第十二条第二項の規則で定める場所は、川越市公園管理事務所とする。
(平二一規則二八・平二四規則六六・一部改正)
(工作物等を返還する場合の手続)
第十条 市長は、法第二十七条第四項の規定により保管した工作物等(同条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、工作物等受領書(様式第三十九号)と引換えに返還するものとする。
(平二一規則二八・平二四規則六六・一部改正)
(平二一規則二八・平二四規則六六・一部改正)
2 回数券は、別表第四に掲げる施設を一回又は一時間利用することができる券を十一枚つづったものとする。
(平二一規則二八・平二四規則六六・一部改正)
(使用料等の減免)
第十三条 条例第二十条の規定による使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
一 申請者の氏名及び住所
二 公園名又は公園施設名
三 附帯設備を利用する場合にあっては、当該附帯設備名
四 利用目的
五 その他必要な事項
(平二二規則一六・一部改正)
一 利用し、又は占用する者(以下「利用者等」という。)の責めに帰することができない理由により、利用又は占用(以下「利用等」という。)ができない場合 全額
二 利用者等が利用等の期日の五日前までに利用等の取消し又は変更を申請し、市長が認めた場合 五割の額
三 前二号に定めるもののほか、市長がやむを得ないと認める場合 八割以内の額
2 使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第四十六号)を市長に提出しなければならない。
(平二一規則二八・平二二規則一六・平二四規則六六・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第十五条 条例第二十六条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市都市公園指定管理者指定申請書(様式第四十七号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
三 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 条例第二十五条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平二一規則二八・平二二規則一六・平二四規則六六・一部改正)
(指定管理者に係る告示)
第十六条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
一 条例第二十六条の規定により指定管理者(条例第二十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
三 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(平二二規則一六・一部改正)
(平二二規則一六・全改、平二四規則六六・一部改正)
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月六日規則第六六号)
この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第四六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第三五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年四月二七日規則第四三号)
この規則は、平成三十年五月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月二九日規則第三四号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第四の規定は、この規則の施行の日以後に川越市都市公園条例(平成十七年条例第二十五号)第十八条の規定により発行する回数券の額の算定について適用する。
別表第一(第一条の二関係)
(平二五規則四六・追加)
特定公園施設 | 基準 |
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「移動等円滑化法施行令」という。)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。 ロ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。 ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ニ ホに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ホ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 二 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。 ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。 ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ハ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 ヘ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 四 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 五 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。 ロ 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。 ハ 横断勾配は、設けないこと。 ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ホ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられていること。 ヘ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ト 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 六 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化法施行令第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化法施行令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 七 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第二条第二項に規定する主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 二 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 ニ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 二 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 三 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、6の項第二号から第六号までの基準に適合するものであること。 五 第一号から第四号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口は、2の項第一号の基準に適合するものであること。 二 出入口、次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第四号の便所のそれぞれの間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で幅を八十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。 ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。 ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 三 当該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、6の項第二号から第六号までの基準に適合するものであること。 五 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 イ 幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。 ロ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ハ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 六 第一号から第五号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 駐車場 | 一 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 二 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 イ 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 ロ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | 一 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 イ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ロ 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ハ ロの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 二 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 イ 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 ロ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 三 前号イの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 イ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) (3)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (5) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (i) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (ii) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 ロ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 四 第二号イの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 イ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ロ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ハ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 五 第三号イ(1)及び(5)並びにロの規定は、前号の便房について準用する。 六 第三号イの(1)から(3)まで及び(5)並びにロ並びに第四号ロからニまでの規定は、第二号ロの便所について準用する。この場合において、第四号ロ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 | 一 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 二 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
8 掲示板及び標識 | 一 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 ロ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 二 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 三 1の項から8の項第二号までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
別表第二(第六条関係)
(平二四規則六六・一部改正、平二五規則四六・旧別表第一繰下、平三〇規則四三・一部改正)
公園名 | 施設名 | 供用期間 | 供用時間 | ||
初雁公園 | 野球場 | 昼間 | 三月十五日から十一月十五日まで | 午前九時から午後四時三十分まで | |
夜間 | 五月一日から十月三十一日まで | 午後五時から午後九時まで | |||
水泳プール | 七月第二土曜日から八月三十一日まで(七月第二土曜日から七月十九日までの間にあっては、休日に限る。) | 午前十時から午後五時まで | |||
芳野台南公園 | テニスコート | 一月五日から十二月二十七日まで | 午前九時から午後五時まで | ||
御伊勢塚公園 | |||||
城下公園 | |||||
川越運動公園 | 陸上競技場 | 四月一日から八月三十一日まで | 午前九時から午後六時まで | ||
一月五日から三月三十一日まで及び九月一日から十二月二十七日まで | 午前九時から午後五時まで | ||||
総合体育館 テニスコート | 一月五日から十二月二十七日まで | 午前九時から午後九時まで | |||
なぐわし公園 | 温水利用型健康運動施設 | 一月四日から十二月二十八日まで | 平日 | 午前九時から午後十一時まで | |
休日 | 午前九時から午後九時まで |
備考 平日とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日以外の日をいい、休日とは平日以外の日をいう。
別表第三(第七条関係)
(平二四規則六六・一部改正、平二五規則四六・旧別表第二繰下)
公園名 | 施設名 | 休業日 |
初雁公園 | 野球場 水泳プール | 一 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日でない日) 二 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日 |
芳野台南公園 | テニスコート | |
御伊勢塚公園 | ||
城下公園 | ||
川越運動公園 | 陸上競技場 総合体育館 テニスコート | 一 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律第三条第一項及び第三項に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日でない日) 二 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日 |
なぐわし公園 | 温水利用型健康運動施設 | 一 毎週水曜日 二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日 |
別表第四(第十二条関係)
(平二五規則四六・旧別表第三繰下、令六規則三四・一部改正)
施設の種類 | 利用者の区分 | 金額 | |||
川越運動公園 | 陸上競技場 | 市内居住者 | 一般 | 二、〇〇〇円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 一、〇〇〇円 | ||||
市外居住者 | 一般 | 四、〇〇〇円 | |||
小・中学校の児童・生徒 | 二、〇〇〇円 | ||||
総合体育館 | 武道場一、武道場二及び弓道場 | 市内居住者 | 一般 | 一、〇〇〇円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 五〇〇円 | ||||
市外居住者 | 一般 | 二、〇〇〇円 | |||
小・中学校の児童・生徒 | 一、〇〇〇円 | ||||
トレーニングルーム | 市内居住者 | 三、〇〇〇円 | |||
市外居住者 | 六、〇〇〇円 |
備考 坂戸市、鶴ケ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の回数券の額は、市内居住者の区分による回数券の額と同額とする。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平21規則28・全改)
(平21規則28・全改)
(平21規則28・全改)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正)
(平24規則66・追加)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・追加、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第13号繰下)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・旧様式第13号繰下、平24規則66・旧様式第14号繰下)
(平21規則28・旧様式第14号繰下、平24規則66・旧様式第15号繰下)
(平21規則28・旧様式第15号繰下、平24規則66・旧様式第16号繰下)
(平21規則28・旧様式第16号繰下、平24規則66・旧様式第17号繰下)
(平21規則28・旧様式第17号繰下、平24規則66・旧様式第18号繰下)
(平21規則28・旧様式第18号繰下、平24規則66・旧様式第19号繰下)
(平21規則28・全改、平24規則66・旧様式第20号繰下)
(平21規則28・全改、平24規則66・旧様式第21号繰下)
(平21規則28・全改、平24規則66・旧様式第22号繰下)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第23号繰下)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第24号繰下)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第25号繰下)
(平24規則66・追加)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・追加、平24規則66・旧様式第26号繰下)
(平21規則28・追加、平24規則66・旧様式第27号繰下)
(平21規則28・旧様式第26号繰下、平24規則66・旧様式第28号繰下)
(平21規則28・旧様式第27号繰下、平24規則66・旧様式第29号繰下)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・旧様式第28号繰下、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第30号繰下)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・旧様式第29号繰下、平24規則66・旧様式第31号繰下)
(平21規則28・旧様式第30号繰下、平24規則66・旧様式第32号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第31号繰下、平24規則66・旧様式第33号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第32号繰下、平24規則66・旧様式第34号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第33号繰下、平24規則66・旧様式第35号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第34号繰下、平24規則66・旧様式第36号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第35号繰下、平24規則66・旧様式第37号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第36号繰下、平24規則66・旧様式第38号繰下)
(平21規則28・旧様式第37号繰下、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第39号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第38号繰下、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第40号繰下、令4規則24・一部改正)