○川越市都市公園条例施行規則
平成17年6月24日
規則第67号
川越市都市公園条例施行規則(昭和39年規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市都市公園条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則46・追加、平30規則35・一部改正)
(行為等の許可申請の手続)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為を行おうとする日の10日前までに行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可を受けようとする者は、当該公園施設の設置に係る工事を着手しようとする日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可を受けようとする者は、当該公園施設を管理しようとする日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可を受けようとする者は、当該工作物その他の物件又は施設の設置に係る工事を着手しようとする日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
6 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者が、当該許可の期間を更新しようとするときは、許可期間終了の1月前までに期間更新許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
7 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、図面その他の市長が指示する書類を添付しなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為を行おうとする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
(2) 募金その他これに類する行為を行おうとする場合 当該行為の概要及び従事者数並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
(3) 業として写真の撮影を行おうとする場合 所要時間及び撮影機の台数並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
(4) 業として映画等の撮影を行おうとする場合 所要時間、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
(5) 興行を行おうとする場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
(6) 競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しを行おうとする場合 料金又は会費、参集予定人員、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
(7) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用しようとする場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所、氏名及び連絡先
4 前3項の規定にかかわらず、個人利用として水泳プール、陸上競技場、総合体育館又は温水利用型健康運動施設を利用しようとする者は、口頭により利用許可申請をするものとする。
5 総合体育館の利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに川越運動公園総合体育館利用許可変更申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
6 温水利用型健康運動施設の利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかになぐわし公園温水利用型健康運動施設専用利用許可変更申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則28・平22規則16・平24規則66・一部改正)
(平21規則28・平22規則16・平24規則66・一部改正)
(有料の公園施設の供用期間及び供用時間)
第6条 有料の公園施設の供用期間及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平22規則16・一部改正)
(有料の公園施設の休業日)
第7条 有料の公園施設の休業日は、別表第3のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(平22規則16・一部改正)
(有料の公園施設の利用日の振替)
第8条 天災その他有料の公園施設を利用する者の責めに帰することができない理由により当該有料の公園施設を利用することができなくなった場合は、市長は、別に日を定めて利用させることができる。
(平22規則16・一部改正)
(工作物等の公示の方法等)
第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める場所は、当該工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
3 条例第12条第2項の規則で定める場所は、川越市公園管理事務所とする。
(平21規則28・平24規則66・一部改正)
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、工作物等受領書(様式第39号)と引換えに返還するものとする。
(平21規則28・平24規則66・一部改正)
(平21規則28・平24規則66・一部改正)
2 回数券は、別表第4に掲げる施設を1回又は1時間利用することができる券を11枚つづったものとする。
(平21規則28・平24規則66・一部改正)
(使用料等の減免)
第13条 条例第20条の規定による使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 公園名又は公園施設名
(3) 附帯設備を利用する場合にあっては、当該附帯設備名
(4) 利用目的
(5) その他必要な事項
(平22規則16・一部改正)
(1) 利用し、又は占用する者(以下「利用者等」という。)の責めに帰することができない理由により、利用又は占用(以下「利用等」という。)ができない場合 全額
(2) 利用者等が利用等の期日の5日前までに利用等の取消し又は変更を申請し、市長が認めた場合 5割の額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長がやむを得ないと認める場合 8割以内の額
2 使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第46号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則28・平22規則16・平24規則66・一部改正)
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第25条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平21規則28・平22規則16・平24規則66・一部改正)
(指定管理者に係る告示)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(平22規則16・一部改正)
(平22規則16・全改、平24規則66・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第66号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第46号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第43号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に川越市都市公園条例(平成17年条例第25号)第18条の規定により発行する回数券の額の算定について適用する。
別表第1(第1条の2関係)
(平25規則46・追加)
特定公園施設 | 基準 |
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。 (5) 第1号から第4号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。 (2) 出入口、次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所のそれぞれの間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。 (5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (6) 第1号から第5号までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、前号の便房について準用する。 (6) 第3号アの(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに第4号イからエまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
8 掲示板及び標識 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 (3) 1の項から8の項第2号までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
別表第2(第6条関係)
(平24規則66・一部改正、平25規則46・旧別表第1繰下、平30規則43・一部改正)
公園名 | 施設名 | 供用期間 | 供用時間 | ||
初雁公園 | 野球場 | 昼間 | 3月15日から11月15日まで | 午前9時から午後4時30分まで | |
夜間 | 5月1日から10月31日まで | 午後5時から午後9時まで | |||
水泳プール | 7月第2土曜日から8月31日まで(7月第2土曜日から7月19日までの間にあっては、休日に限る。) | 午前10時から午後5時まで | |||
芳野台南公園 | テニスコート | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで | ||
御伊勢塚公園 | |||||
城下公園 | |||||
川越運動公園 | 陸上競技場 | 4月1日から8月31日まで | 午前9時から午後6時まで | ||
1月5日から3月31日まで及び9月1日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで | ||||
総合体育館 テニスコート | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで | |||
なぐわし公園 | 温水利用型健康運動施設 | 1月4日から12月28日まで | 平日 | 午前9時から午後11時まで | |
休日 | 午前9時から午後9時まで |
備考 平日とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日以外の日をいい、休日とは平日以外の日をいう。
別表第3(第7条関係)
(平24規則66・一部改正、平25規則46・旧別表第2繰下)
公園名 | 施設名 | 休業日 |
初雁公園 | 野球場 水泳プール | 1 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日でない日) 2 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
芳野台南公園 | テニスコート | |
御伊勢塚公園 | ||
城下公園 | ||
川越運動公園 | 陸上競技場 総合体育館 テニスコート | 1 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律第3条第1項及び第3項に規定する休日(元日である日を除く。)に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日でない日) 2 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
なぐわし公園 | 温水利用型健康運動施設 | 1 毎週水曜日 2 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
別表第4(第12条関係)
(平25規則46・旧別表第3繰下、令6規則34・一部改正)
施設の種類 | 利用者の区分 | 金額 | |||
川越運動公園 | 陸上競技場 | 市内居住者 | 一般 | 2,000円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 1,000円 | ||||
市外居住者 | 一般 | 4,000円 | |||
小・中学校の児童・生徒 | 2,000円 | ||||
総合体育館 | 武道場1、武道場2及び弓道場 | 市内居住者 | 一般 | 1,000円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 500円 | ||||
市外居住者 | 一般 | 2,000円 | |||
小・中学校の児童・生徒 | 1,000円 | ||||
トレーニングルーム | 市内居住者 | 3,000円 | |||
市外居住者 | 6,000円 |
備考 坂戸市、鶴ケ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域内に在学し、若しくは在勤する者の回数券の額は、市内居住者の区分による回数券の額と同額とする。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平21規則28・全改)
(平21規則28・全改)
(平21規則28・全改)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正)
(平24規則66・追加)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・追加、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第13号繰下)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・旧様式第13号繰下、平24規則66・旧様式第14号繰下)
(平21規則28・旧様式第14号繰下、平24規則66・旧様式第15号繰下)
(平21規則28・旧様式第15号繰下、平24規則66・旧様式第16号繰下)
(平21規則28・旧様式第16号繰下、平24規則66・旧様式第17号繰下)
(平21規則28・旧様式第17号繰下、平24規則66・旧様式第18号繰下)
(平21規則28・旧様式第18号繰下、平24規則66・旧様式第19号繰下)
(平21規則28・全改、平24規則66・旧様式第20号繰下)
(平21規則28・全改、平24規則66・旧様式第21号繰下)
(平21規則28・全改、平24規則66・旧様式第22号繰下)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第23号繰下)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第24号繰下)
(平21規則28・全改、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第25号繰下)
(平24規則66・追加)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・追加、平24規則66・旧様式第26号繰下)
(平21規則28・追加、平24規則66・旧様式第27号繰下)
(平21規則28・旧様式第26号繰下、平24規則66・旧様式第28号繰下)
(平21規則28・旧様式第27号繰下、平24規則66・旧様式第29号繰下)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・旧様式第28号繰下、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第30号繰下)
(平24規則66・追加)
(平21規則28・旧様式第29号繰下、平24規則66・旧様式第31号繰下)
(平21規則28・旧様式第30号繰下、平24規則66・旧様式第32号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第31号繰下、平24規則66・旧様式第33号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第32号繰下、平24規則66・旧様式第34号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第33号繰下、平24規則66・旧様式第35号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第34号繰下、平24規則66・旧様式第36号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第35号繰下、平24規則66・旧様式第37号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第36号繰下、平24規則66・旧様式第38号繰下)
(平21規則28・旧様式第37号繰下、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第39号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則28・旧様式第38号繰下、平22規則16・一部改正、平24規則66・旧様式第40号繰下、令4規則24・一部改正)