○川越地区消防組合公平委員会において制定すべき規則のうち川越市公平委員会規則を準用する規則
昭和48年9月12日
消防組合公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越地区消防組合公平委員会において制定すべき規則のうち、川越市公平委員会規則を準用することについて必要な事項を定めるものとする。
(準用する規則)
第2条 川越地区消防組合公平委員会において制定すべき規則のうち、次の表の左欄に掲げる規則は、当該右欄に掲げる川越市公平委員会規則を準用するものとする。
川越地区消防組合公平委員会において制定すべき規則 | 準用する川越市公平委員会規則 |
川越地区消防組合公平委員会議事規則 | (昭和30年公平委員会規則第1号) |
(昭和54年公平委員会規則第3号) | |
川越地区消防組合消防職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則 | (昭和30年公平委員会規則第3号) |
川越地区消防組合消防職員の不利益処分についての審査請求に関する規則 | (昭和39年公平委員会規則第1号) |
(平5公平委規則1・平28消防組合公平委規則3・一部改正)
(読み替え規定)
第3条 前条の規定により準用する場合にあつて、川越市公平委員会規則中「職員」とあるのは「消防職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月7日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月7日から施行する。
附則(平成28年4月25日消防組合公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。