○川越市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和三十九年十月二十一日
公平委規則第一号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 審査請求(第五条・第六条)
第三章 審査の手続(第六条の二―第十一条)
第四章 審査の結果執るべき措置(第十二条・第十三条)
第五章 再審(第十四条―第十八条)
第六章 審査費用(第十九条)
第七章 雑則(第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第八項及び第五十一条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六公平委規則三・平二八公平委規則二・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「請求者」とは、処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。
2 この規則において「処分者」とは、処分を行つた者をいう。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
3 この規則において「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。
(平二八公平委規則四・全改)
(代理人)
第三条 当事者は必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。
(平二八公平委規則四・一部改正)
(代理人の権限)
第四条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行つた行為は、当事者が直ちに取消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
(平二八公平委規則二・一部改正)
第二章 審査請求
(平二八公平委規則二・改称)
(審査請求)
第五条 処分についての法第四十九条の二第一項の規定による審査請求は、審査請求書正副各一通を公平委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、請求者が記名押印しなければならない。
一 請求者の氏名、住所及び生年月日
二 請求者の処分を受けた当時の職及び所属部局
三 処分を行なつた者の職及び氏名
四 処分の内容及び処分を受けた年月日
五 処分があつたことを知つた年月日
六 処分に対する不服の理由
七 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
八 法第四十九条第一項又は第二項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯)
九 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各一通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。
4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
(審査請求の受理又は却下)
第六条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて、請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 公平委員会は、請求者が前項の補正命令に従わなかつた場合には、審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付し、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知するものとする。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
第三章 審査の手続
(審理の計画的進行)
第六条の二 当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。
(平二八公平委規則四・追加)
(審査の併合)
第七条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事業に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
2 前項の規定により審査を併合し、及び分離して行なう場合には公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。
(平二八公平委規則二・一部改正)
(代表者)
第七条の二 審査の併合に係る事案の請求者(以下この条において「併合に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者一名を選任し、及び解任することができる。
2 併合に係る請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、併合に係る請求者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4 代表者が選任されている場合には、併合に係る請求者に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
(書面審理)
第八条 公平委員会は、書面審理を行なう場合においては、期限を定めて、請求者に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。
3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し又は立証を求めることができる。
5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
7 当事者は、審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し、証拠の申し出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
8 公平委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した呼出状により行なわれるものとする。
一 証人として指名された者の氏名、住所及び職業
二 出頭すべき日時及び場所
三 陳述を求めようとする事項
9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行なわせるものとする。
10 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。
一 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
二 口述書を提出すべき日時及び場所
三 口述書により陳述を求めようとする事項
11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面で、これを行なうものとする。
一 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業
二 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所
三 提出すべき書類又はその写し
13 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
(口頭審理)
第九条 公平委員会は、口頭審理を行なう場合においては、その都度、書面で口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知するものとする。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくは発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
6 公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。この場合、当事者及び証人の意見を聴くものとする。
7 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき、又は、出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
8 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立つて、当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
(平二八公平委規則四・一部改正)
(準備手続)
第九条の二 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行なわせることができる。
2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。
一 口頭審理の期日に関する事項
二 事実の整理に関する事項
三 証拠の整理に関する事項
四 その他必要な事項
3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第八条第十三項後段の規定を準用する。
(平二八公平委規則四・一部改正)
(文書の送付)
第九条の三 文書の送付は、使送又は書留郵便によつて行なう。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を川越市公告式条例(昭和二十五年条例第二十九号)に定める掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、掲示された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。
(審理の終了)
第九条の四 公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。
二 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。
3 公平委員会は、前二項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。
(平二八公平委規則四・追加)
(審査請求の取下げ)
第十条 請求者は、公平委員会が事案について裁決を行なうまでの間は、何時でも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行なわなければならない。
3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。
4 公平委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
(審査の打切り)
第十一条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打ち切り審査請求を棄却することができる。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
第四章 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第十二条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行ない、裁決書を作成するものとする。
2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。
一 裁決
二 理由
三 裁決の日付
3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
(指示)
第十三条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で請求者がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をするものとする。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
第五章 再審
(再審の請求)
第十四条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し再審を請求することができる。
一 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合
二 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合
三 裁決に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面で行わなければならない。
4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して正副各一通を公平委員会に提出しなければならない。
一 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日
二 裁決の内容及び時期
三 再審を請求する事由
(平一七公平委規則二・平二八公平委規則二・一部改正)
(再審の請求の受理又は却下)
第十五条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。
(平二八公平委規則四・一部改正)
(職権による再審)
第十六条 公平委員会は、第十四条第一項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行なうことができる。
(審査の結果執るべき措置)
第十八条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当があると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行なうものとする。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
第六章 審査費用
(平二八公平委規則四・改称)
(審査費用)
第十九条 審査(再審の場合における審査を含む。)に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
一 公平委員会が職権で喚問した証人の旅費
二 公平委員会が職権で行なつた証拠調べに関する費用
三 公平委員会が文書の送達に要した費用
(平二八公平委規則四・一部改正)
第七章 雑則
(雑則)
第二十条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は公平委員会が定める。
(平二八公平委規則二・平二八公平委規則四・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の川越市職員の不利益処分に関する審査に関する規則(昭和三十年公平委員会規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和四三年一月二三日公平委規則第二号)
この規則は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年八月一日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一一月二四日公平委規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「第八条第七項」を「第八条第八項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二二日公平委規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二三日公平委規則第二号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年四月二五日公平委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。