○川越市公平委員会議事規則
昭和30年11月28日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13公平委規則2・平16公平委規則2・一部改正)
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があつたときは、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集する場合は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(平13公平委規則2・一部改正)
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(書記)
第4条 事務職員として書記を置き、書記は、会議に出席するものとする。
(平13公平委規則2・全改)
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
(平13公平委規則2・旧第6条繰上・一部改正、平16公平委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。