○川越市公平委員会議事規則
昭和三十年十一月二十八日
公平委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三公平委規則二・平一六公平委規則二・一部改正)
(会議)
第二条 会議は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があつたときは、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集する場合は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(平一三公平委規則二・一部改正)
(会議の公開)
第三条 会議は、委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(書記)
第四条 事務職員として書記を置き、書記は、会議に出席するものとする。
(平一三公平委規則二・全改)
(議事録)
第五条 法第十一条第四項の議事録は、書記が作成する。
(平一三公平委規則二・旧第六条繰上・一部改正、平一六公平委規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年二月二七日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年六月三〇日公平委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。