○公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和五十四年五月二十八日

公平委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定に基づき、公平委員会が公開して行う口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の禁止)

第二条 次の各号の一に該当する者は、審理を傍聴することができない。

 酒気を帯びている者

 凶器、爆発物その他危険のおそれのあるものを所持している者

 旗、のぼり、プラカード、横断幕、ポスター、ビラその他これらに類するものを所持している者

 ヘルメツト、はちまき、たすき、ゼツケン、腕章その他これらに類するものを着用している者

 その他審理場内において審理を妨げ、又は不当な行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第三条 傍聴人は、審理を傍聴するにあたつては、次の事項を守らなければならない。

 私語、談笑、かん声、放歌その他喧騒にわたる行為をしないこと。

 審理関係者の言動に対して批評若しくは野次を加え、賛否の意志を表明し、又は拍手をしないこと。

 喫煙、飲食その他不体裁な行為をしないこと。

 みだりに席を離れないこと。

 公平委員会の許可を受けないで撮影又は録音をしないこと。

 その他審理の妨害となり、又は秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人数の制限)

第四条 公平委員会は、審理場の事情により傍聴人の数を制限することができる。

(入場)

第五条 審理を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、所定の傍聴席につかなければならない。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行するものとする。この場合において、審理を傍聴しようとする者は、当該傍聴券の交付を受け、入場の際、係員に提示しなければならない。

(退場命令)

第六条 公平委員長は、次の各号の一に該当する者があるときは、その者に対し審理場からの退場を命ずることができる。

 第二条各号の一に該当する者

 第三条各号の一の規定に違反する者

(退場)

第七条 傍聴人は、退場を命ぜられたとき、又は審理が終了したときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、その都度公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和54年5月28日 公平委員会規則第3号

(昭和54年5月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和54年5月28日 公平委員会規則第3号