○川越市上下水道局契約規程
昭和五十四年三月二十四日
水道部管理規程第二号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 一般競争入札(第二条―第十五条)
第三章 指名競争入札(第十六条・第十七条)
第四章 随意契約(第十八条―第十九条)
第五章 せり売り(第二十条・第二十一条)
第六章 契約の締結(第二十二条―第二十六条)
第七章 契約の履行(第二十七条―第三十四条)
第八章 契約の解除(第三十五条・第三十六条)
第九章 監督及び検査(第三十七条―第四十一条)
第十章 雑則(第四十二条)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。
第二章 一般競争入札
(入札参加者の資格)
第二条 工事又は製造の請負、物件の買入れ等の一般競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「自治令」という。)第百六十七条の四に規定されるもののほか、次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。ただし、川越市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)において適当と認める者であるときは、この限りでない。
一 引き続き二年以上その営業に従事していること。
二 直接国税又は市税を納付していること。
三 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の適用を受ける建設工事にあつては、同法の許可を受け建設業を営んでいること。
四 本市が締結した契約に関し、本市が金銭の給付を求めることを目的とした訴訟、あつせん、調停又は仲裁(以下この号において「訴訟等」という。)が係属している場合における当該訴訟等の相手方でないこと及び当該訴訟等に係る金銭の給付に関する義務を履行していること。
2 管理者は、必要があるときは、一般競争入札参加者に対し、経営の規模及び状況について、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。
(平一五(上)管規程九・令元(上)管規程一三・一部改正)
(入札の公告)
第三条 管理者は、自治令第百六十七条の六に規定する公告をしようとする場合は、入札期日の十日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の五日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第四条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 入札に付する事項
二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 入札及び開札の場所並びに日時
五 入札保証金に関する事項
六 入札の無効に関する事項
七 入札書式その他入札について必要な事項
(入札保証金)
第五条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十一条の十五に規定する管理規程で定める競争入札によることとした場合の入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の百分の五以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して行う普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合の入札保証金の額は、予定価格の百分の十以上で管理者の定める額とする。
3 入札保証金は、入札の終了後、遅滞なく還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
4 自治令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
一 国債及び地方債の証券
二 政府の保証のある債券
三 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券
五 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
六 銀行等に対する定期預金債権
(平九(水)管規程三・平一八(上)管規程一・平二二(上)管規程七・平二二(上)管規程八・平二四(上)管規程四・令五(上)管規程一〇・一部改正)
(小切手の現金化等)
第六条 前条第四項第四号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、管理者はその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になつた場合に、これを準用する。
(平二二(上)管規程七・一部改正)
(平二二(上)管規程七・令五(上)管規程一〇・一部改正)
(入札保証金の納付の免除)
第八条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 一般競争入札に付する場合において、自治令第百六十七条の五第一項に規定する資格を有する者で、過去二箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
三 一般競争入札に参加しようとする者が、川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成六年告示第三百五十一号)第二条第一項に規定する川越市競争入札参加資格者名簿に登載されているとき。
四 前三号に掲げる場合に準ずる場合として、管理者が認めるとき。
2 前項第一号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を管理者に提出しなければならない。
(平二二(上)管規程八・平二四(上)管規程四・令五(上)管規程一〇・一部改正)
(予定価格)
第九条 一般競争入札に付する場合においては、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(平一二(水)管規程三・令五(上)管規程一〇・一部改正)
2 前項本文の場合において、管理者が特に必要と認めるときは、最低制限価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。
一 工事又は製造の請負の契約 予定価格の十分の七・五から十分の九・二までの範囲内において管理者が定める額
二 測量業務に係る請負の契約 予定価格の十分の六から十分の八・二までの範囲内において管理者が定める額
三 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務に係る請負の契約 予定価格の十分の六から十分の八までの範囲内において管理者が定める額
四 地質調査業務に係る請負の契約 予定価格の三分の二から十分の八・五までの範囲内において管理者が定める額
五 土木施設維持管理業務に係る請負の契約 予定価格の十分の七・五を下らない範囲内において管理者が定める額
六 前各号に掲げる契約以外の請負の契約 予定価格の十分の七の額
(平一二(水)管規程三・平一四(水)管規程八・平一八(上)管規程三・平二二(上)管規程三・平二三(上)管規程八・令元(上)管規程一〇・令五(上)管規程一〇・一部改正)
(入札手続)
第十一条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び指定の日時までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。ただし、入札保証金の納付が事前に確認された場合は、この限りでない。
3 郵便をもつて入札に参加できる旨特に指定したものにあつては、書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
4 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。
(平二二(上)管規程七・平二四(上)管規程四・一部改正)
(入札の無効)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
一 入札参加資格がない者のした入札
二 入札者の記名押印のない入札書によつて行われた入札(インターネットを利用して行う入札にあつては、前条第一項に規定する必要事項についての情報に川越市上下水道事業管理者が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程(平成十九年上下水道局管理規程第十二号)において準用する市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年規則第七十五号)第二条第三項に規定する電子署名をせず、若しくは当該電子署名に係る同条第四項に規定する電子証明書を添付しないで行われた入札又は同規程第四条第二項ただし書に規定する措置を講ずることなく行われた入札)
三 記載すべき事項の記入のない入札書によつて行われた入札又は記載事項を判読することができない入札書によつて行われた入札
四 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率又は額に達しない者がした入札
五 金額を訂正した入札書によつて行われた入札
六 工事名、工事場所その他の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札書によつて行われた入札
七 同一入札について入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札
八 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
九 その他入札の条件に違反した入札
(平九(水)管規程三・平一九(上)管規程七・平一九(上)管規程一二・平二二(上)管規程七・平二二(上)管規程八・一部改正)
(落札者への通知)
第十三条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面により当該落札者に通知しなければならない。
(令五(上)管規程一〇・一部改正)
(落札者の決定の失効)
第十四条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から七日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
2 管理者は、特別の事情があるときは、前項の期間を延長することができる。
第三章 指名競争入札
(入札者の指名等)
第十六条 指名競争入札に付する場合においては、なるべく三人以上の入札者を指名しなければならない。
(平一七(上)管規程二・一部改正)
(平二二(上)管規程七・一部改正)
第四章 随意契約
一 工事又は製造の請負 百三十万円
二 財産の買入れ 八十万円
三 物件の借入れ 四十万円
四 財産の売払い 三十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げる以外のもの 五十万円
(平一八(上)管規程一・令五(上)管規程一〇・一部改正)
(随意契約の手続)
第十八条の二 管理者は、令第二十一条の十四第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当して、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る次に掲げる事項の見通しに関する事項を公表するものとする。
一 契約の目的
二 履行期限又は期間及び履行場所
三 契約を締結する時期
四 その他必要な事項
2 管理者は、前項に規定する場合は、当該契約に係る次に掲げる事項を見積書の提出期限の七日前までに公表するものとする。ただし、急を要する場合においては、見積書の提出期限の三日前までに公表するものとする。
一 契約の目的
二 履行期限又は期間及び履行場所
三 契約の相手方の決定方法及び選定基準
四 見積書の提出期限及び提出方法
五 その他必要な事項
3 管理者は、令第二十一条の十四第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当して、随意契約の方法により契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。
一 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 契約の目的
三 履行期限又は期間及び履行場所
四 契約を締結した年月日
五 契約金額
六 契約の相手方を選定した理由
七 その他必要な事項
(平一八(上)管規程一・追加)
(見積書の徴取)
第十八条の三 管理者は、随意契約を行う場合においては、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
一 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。
二 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。
三 その他管理者が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。
一 物件の売買又は印刷で、契約金額が三万円未満のとき。
二 修繕で契約金額が十万円未満のとき。
三 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
四 特殊な修繕をするとき。
五 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。
(平一八(上)管規程一・旧第十八条の二繰下、平一九(上)管規程七・平二二(上)管規程八・一部改正)
第五章 せり売り
(せり売り)
第二十条 管理者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
第六章 契約の締結
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二十二条 川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十七年条例第三十九号。以下この条において「条例」という。)第二条の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程で定める契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。
一 条例第二条第一号に掲げる契約 次に掲げる物品を借り入れる契約
イ 事務用機器類
ロ 計測機器類
ハ 写真光学機器類
ニ 試験実験機器類
ホ 諸機械器具類
へ 車両
二 条例第二条第二号に掲げる契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約
イ 次に掲げる業務の委託に関する契約
(1) 設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務
(2) 清掃、警備、監視、受付又は案内の業務
(3) 電子計算機による情報の処理及び作成の業務
(4) 保存文書の保管及び集配の業務
(5) 労働者の派遣の業務
(6) 廃棄物の収集、運搬及び処分の業務
(7) 水質検査の業務
ロ ソフトウェアの使用許諾に関する契約
(平一八(上)管規程八・追加、平二三(上)管規程五・平二九(上)管規程九・令五(上)管規程一〇・一部改正)
一 前条第一号に掲げる契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数に一・二を乗じて得た年数(一年未満の端数があるときは、これを一年に切り上げた年数)
(平二九(上)管規程九・全改、令五(上)管規程一〇・一部改正)
(契約書の作成)
第二十三条 管理者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 契約の目的
二 契約金額
三 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
四 契約保証金
五 契約代金の支払の時期及び方法
六 監督及び検査
七 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
八 危険負担
九 契約に関する紛争の解決方法
十 その他必要と認める事項
(平一八(上)管規程八・旧第二十二条繰下、平二四(上)管規程四・令二(上)管規程二・令三(上)管規程二・一部改正)
一 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が五十万円を超えないとき。
二 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
三 せり売りに付するとき。
四 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約するとき。
五 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。
六 前各号に掲げるもののほか、随意契約で管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(平一八(上)管規程八・旧第二十三条繰下、平二二(上)管規程八・一部改正)
(契約保証金)
第二十四条 令第二十一条の十五の規定による契約保証金の率は、契約代金の百分の十以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して行う普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合の契約保証金の額は、予定価格の百分の十以上で管理者の定める額とする。
3 第五条第四項の規定は、契約保証金に代えて担保を提供させる場合にこれを準用する。
(平一八(上)管規程一・平一九(上)管規程七・平二二(上)管規程七・一部改正)
(契約保証金の納付の免除)
第二十五条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
二 契約の相手方が当該相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
三 自治令第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去二箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、これらを全て、誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
四 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
五 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
六 随意契約を締結する場合において、契約金額が百万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
七 工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が五百万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
八 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。
九 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき。
(平九(水)管規程三・平一九(上)管規程七・平二二(上)管規程八・平二四(上)管規程四・令五(上)管規程一〇・一部改正)
(契約保証金の還付)
第二十六条 契約保証金は、契約の相手方が契約内容に従つた履行を終了した後、還付する。
2 契約の変更により契約金額に減少があつた場合において契約の相手方から要求があつたときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
(平二四(上)管規程四・一部改正)
第七章 契約の履行
(契約の履行の届出)
第二十七条 契約の相手方は、当該契約を全て契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平二四(上)管規程四・一部改正)
(履行期限の延長)
第二十八条 管理者は、契約の相手方が天災その他やむを得ない理由によつて期限内に契約の履行ができないとして履行期限の延長の申出があつたときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。
(履行遅延の場合における損害金)
第二十九条 管理者は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当の理由がないのに契約の履行を遅延したときは、契約金額(工事請負契約については、契約金額から既済工事部分に相当する金額を控除した額とする。)につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を損害金として徴収する。
(昭六二(水)管規程二・平一八(上)管規程三・平二〇(上)管規程五・平二一(上)管規程三・平二二(上)管規程八・平二三(上)管規程五・平二五(上)管規程七・平二六(上)管規程四・平二八(上)管規程二・平二九(上)管規程二・令二(上)管規程二・令三(上)管規程二・一部改正)
(権利義務の譲渡禁止)
第三十条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(前払金)
第三十一条 自治令附則第七条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(同法第二条第一項に規定する公共工事をいう。次条及び第三十三条において同じ。)に要する経費については、当該経費の十分の三(当該工事のうち請負代金の額が五百万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については十分の四)以内の額を前払金として支払うことができる。
一 工期の二分の一を経過していること。
二 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
三 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
(昭六二(水)管規程二・平二一(上)管規程三・平二四(上)管規程四・令五(上)管規程一〇・一部改正)
(前払金の増減)
第三十二条 前払金の支払をした後において、工事の変更等の理由により請負代金額に千万円以上の増減を生じた場合に、管理者が必要と認めたときは、更改請負代金額について第三十一条で定めた率により算出した額と既支払前払金額との差額を増減することができる。
(契約解除した場合の差額支払)
第三十三条 前払金の支払を受けている工事の契約を解除した場合、既成部分で検査に合格したものがあるときはこれを市の所有とし、当該部分に対する市の支払金額は前払金との差額とする。
(部分払の限度額)
第三十四条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九(補助事業で管理者が特に必要と認めるものにあつては、十分の十)、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。
3 部分払の支払回数は、次の各号の定めるところによる。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
一 請負代金五百万円以上千万円以下のもの 一回
二 請負代金千万円を超えるもの 千万円を増すごとに前号の回数に一回を加えた回数
(平二二(上)管規程八・一部改正)
第八章 契約の解除
(契約の解除)
第三十五条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか契約の履行に関し不正な行為があつたとき。
(平二二(上)管規程八・一部改正)
(契約解除の場合の権利の所属等)
第三十六条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十四条の二第一項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
(平二四(上)管規程四・一部改正)
第九章 監督及び検査
(監督及び検査の協力義務)
第三十七条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため協力しなければならない。
(平二四(上)管規程四・一部改正)
(監督)
第三十八条 法第二百三十四条の二第一項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によつて監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。
(検査)
第三十九条 法第二百三十四条の二第一項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。
(兼職の禁止)
第四十条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
第四十一条 自治令第百六十七条の十五第四項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
第十章 雑則
(準用規定)
第四十二条 この規程に定めるものを除くほか、契約の事務手続について必要な事項は、市の例による。
(令二(上)管規程二・一部改正)
附則
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年一〇月一九日(水)管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年三月二日(水)管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二五日(水)管規程第三号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一〇月三一日(水)管規程第三号)
この規程は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一四年五月三〇日(水)管規程第八号)
1 この規程は、平成十四年六月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の六第一項の規定による公告又は同政令第百六十七条の十二第二項の規定による通知がなされている入札に係る工事又は製造その他についての請負の契約の最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成一五年四月一日(上)管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月一七日(上)管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一月四日(上)管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二〇日(上)管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
2 改正後の第十条第三項第二号の規定は、平成十八年四月一日以後に上下水道局が締結する工事又は製造の請負の契約以外の請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に市が締結する工事又は製造の請負の契約以外の請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三〇日(上)管規程第八号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日(上)管規程第七号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一〇月一日(上)管規程第一二号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二八日(上)管規程第五号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日(上)管規程第三号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一日(上)管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市上下水道局契約規程の規定は、平成二十二年四月一日以後に上下水道局が締結する契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に上下水道局が締結する契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月二五日(上)管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日(上)管規程第八号)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 改正後の川越市上下水道局契約規程第二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月二四日(上)管規程第五号)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の川越市上下水道局契約規程第二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二三年九月三〇日(上)管規程第八号)
1 この規程は、平成二十三年十月一日から施行する。
2 改正後の川越市上下水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の六第一項の規定による公告又は同令第百六十七条の十二第二項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月二六日(上)管規程第四号)
1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の第三十一条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月二六日(上)管規程第七号)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 改正後の第二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月二五日(上)管規程第四号)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の第二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月一五日(上)管規程第二号)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 改正後の第二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月一七日(上)管規程第二号)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 改正後の第二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二九年一一月七日(上)管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一〇月一日(上)管規程第一〇号)
1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。
2 改正後の第十条第三項の規定は、この規程の施行の日以降に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の六第一項の規定による公告又は同令第百六十七条の十二第二項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二〇日(上)管規程第一三号)
1 この規程は、令和二年一月一日から施行する。
2 改正後の第二条第一項の規定は、この規程の施行の日以降に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の六第一項の規定による公告又は同令第百六十七条の十二第二項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする契約に係る入札について適用し、同日前に入礼公告等をする契約に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二七日(上)管規程第二号)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
2 改正後の第二十三条及び第二十九条の規定は、この規程の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお、従前の例による。
附則(令和三年三月一五日(上)管規程第二号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の第二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和五年六月三〇日(上)管規程第一〇号)
1 この規程は、令和五年七月一日から施行する。
2 改正後の川越市上下水道局契約規程第十条第三項(同規程第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の六第一項の規定による公告又は同令第百六十七条の十二第二項の規定による通知(以下「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。