○川越市上下水道局契約規程

昭和54年3月24日

水道部管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第15条)

第3章 指名競争入札(第16条・第17条)

第4章 随意契約(第18条―第19条)

第5章 せり売り(第20条・第21条)

第6章 契約の締結(第22条―第26条)

第7章 契約の履行(第27条―第34条)

第8章 契約の解除(第35条・第36条)

第9章 監督及び検査(第37条―第41条)

第10章 雑則(第42条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 工事又は製造の請負、物件の買入れ等の一般競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4に規定されるもののほか、次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。ただし、川越市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)において適当と認める者であるときは、この限りでない。

(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 直接国税又は市税を納付していること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあつては、同法の許可を受け建設業を営んでいること。

(4) 本市が締結した契約に関し、本市が金銭の給付を求めることを目的とした訴訟、あつせん、調停又は仲裁(以下この号において「訴訟等」という。)が係属している場合における当該訴訟等の相手方でないこと及び当該訴訟等に係る金銭の給付に関する義務を履行していること。

2 管理者は、必要があるときは、一般競争入札参加者に対し、経営の規模及び状況について、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。

(平15(上)管規程9・令元(上)管規程13・一部改正)

(入札の公告)

第3条 管理者は、自治令第167条の6に規定する公告をしようとする場合は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 入札書式その他入札について必要な事項

(入札保証金)

第5条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する管理規程で定める競争入札によることとした場合の入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して行う普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合の入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上で管理者の定める額とする。

3 入札保証金は、入札の終了後、遅滞なく還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

4 自治令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 国債及び地方債の証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。次号及び第6号において同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(平9(水)管規程3・平18(上)管規程1・平22(上)管規程7・平22(上)管規程8・平24(上)管規程4・令5(上)管規程10・令6(上)管規程3・一部改正)

(小切手の現金化等)

第6条 前条第4項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、管理者はその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になつた場合に、これを準用する。

(平22(上)管規程7・一部改正)

(担保の価値)

第7条 第5条第4項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第4項第1号から第3号までに掲げる証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 第5条第4項第4号から第6号までに掲げる証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額

(平22(上)管規程7・令5(上)管規程10・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第8条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、自治令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)第2条第1項に規定する川越市競争入札参加資格者名簿に登載されているとき。

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる場合として、管理者が認めるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を管理者に提出しなければならない。

(平22(上)管規程8・平24(上)管規程4・令5(上)管規程10・一部改正)

(予定価格)

第9条 一般競争入札に付する場合においては、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平12(水)管規程3・令5(上)管規程10・一部改正)

(最低制限価格)

第10条 自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けるときは、前条第2項及び第3項の例によりその価格を定め、これを封書にして、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、予定価格に併記した場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、管理者が特に必要と認めるときは、最低制限価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。

3 最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める基準によるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において管理者が定める額

(2) 測量業務に係る請負の契約 予定価格の10分の6から10分の8.2までの範囲内において管理者が定める額

(3) 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務に係る請負の契約 予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内において管理者が定める額

(4) 地質調査業務に係る請負の契約 予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内において管理者が定める額

(5) 土木施設維持管理業務に係る請負の契約 予定価格の10分の7.5を下らない範囲内において管理者が定める額

(6) 前各号に掲げる契約以外の請負の契約 予定価格の10分の7の額

(平12(水)管規程3・平14(水)管規程8・平18(上)管規程3・平22(上)管規程3・平23(上)管規程8・令元(上)管規程10・令5(上)管規程10・一部改正)

(入札手続)

第11条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び指定の日時までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。ただし、入札保証金の納付が事前に確認された場合は、この限りでない。

3 郵便をもつて入札に参加できる旨特に指定したものにあつては、書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。

4 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。

(平22(上)管規程7・平24(上)管規程4・一部改正)

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格がない者のした入札

(2) 入札者の記名押印のない入札書によつて行われた入札(インターネットを利用して行う入札にあつては、前条第1項に規定する必要事項についての情報に川越市上下水道事業管理者が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程(平成19年上下水道局管理規程第12号)において準用する市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年規則第75号)第2条第3項に規定する電子署名をせず、若しくは当該電子署名に係る同条第4項に規定する電子証明書を添付しないで行われた入札又は同規則第5条第2項ただし書に規定する措置を講ずることなく行われた入札)

(3) 記載すべき事項の記入のない入札書によつて行われた入札又は記載事項を判読することができない入札書によつて行われた入札

(4) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率又は額に達しない者がした入札

(5) 金額を訂正した入札書によつて行われた入札

(6) 工事名、工事場所その他の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札書によつて行われた入札

(7) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(8) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(9) その他入札の条件に違反した入札

(平9(水)管規程3・平19(上)管規程7・平19(上)管規程12・平22(上)管規程7・平22(上)管規程8・令8(上)管規程7・一部改正)

(落札者への通知)

第13条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面により当該落札者に通知しなければならない。

(令5(上)管規程10・一部改正)

(落札者の決定の失効)

第14条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から7日(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は、算入しない。)以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。

2 管理者は、特別の事情があるときは、前項の期間を延長することができる。

(令8(上)管規程7・一部改正)

(再入札の場合の公告)

第15条 入札者又は落札者がない場合(前条第1項の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に公告して一般競争入札に付そうとするときは、第3条の規定にかかわらず、同条の入札の公告期間は、3日前まで短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第16条 指名競争入札に付する場合においては、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第4条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項を入札期日の前日までに通知するものとする。

(平17(上)管規程2・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第2条及び第5条(第2項を除く。)から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(平22(上)管規程7・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第18条 令第21条の13第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 100万円

(平18(上)管規程1・令5(上)管規程10・令6(上)管規程3・令7(上)管規程10・一部改正)

(随意契約の手続)

第18条の2 管理者は、令第21条の13第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当して、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る次に掲げる事項の見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 履行期限又は期間及び履行場所

(3) 契約を締結する時期

(4) その他必要な事項

2 管理者は、前項に規定する場合は、当該契約に係る次に掲げる事項を見積書の提出期限の7日前までに公表するものとする。ただし、急を要する場合においては、見積書の提出期限の3日前までに公表するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 履行期限又は期間及び履行場所

(3) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(4) 見積書の提出期限及び提出方法

(5) その他必要な事項

3 管理者は、令第21条の13第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当して、随意契約の方法により契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。

(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 契約の目的

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約を締結した年月日

(5) 契約金額

(6) 契約の相手方を選定した理由

(7) その他必要な事項

(平18(上)管規程1・追加、令6(上)管規程3・一部改正)

(見積書の徴取)

第18条の3 管理者は、随意契約を行う場合においては、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。

(3) その他管理者が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。

2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き原則として2人以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 物件の売買又は印刷で、契約金額が5万円未満のとき。

(2) 修繕で契約金額が15万円未満のとき。

(3) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(4) 特殊な修繕をするとき。

(5) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

(平18(上)管規程1・旧第18条の2繰下、平19(上)管規程7・平22(上)管規程8・令7(上)管規程4・令8(上)管規程7・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第2条並びに第9条第2項及び第3項の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5章 せり売り

(せり売り)

第20条 管理者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第2条並びに第9条第2項及び第3項の規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(長期継続契約を締結することができる契約)

第22条 川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第39号。以下この条において「条例」という。)第2条の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定める契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる契約 次に掲げる物品を借り入れる契約

ア 事務用機器類

イ 計測機器類

ウ 写真光学機器類

エ 試験実験機器類

オ 諸機械器具類

カ 車両

(2) 条例第2条第2号に掲げる契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約

ア 次に掲げる業務の委託に関する契約

(ア) 設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務

(イ) 清掃、警備、監視、受付又は案内の業務

(ウ) 電子計算機による情報の処理及び作成の業務

(エ) 保存文書の保管及び集配の業務

(オ) 労働者の派遣の業務

(カ) 廃棄物の収集、運搬及び処分の業務

(キ) 水質検査の業務

イ ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(平18(上)管規程8・追加、平23(上)管規程5・平29(上)管規程9・令5(上)管規程10・一部改正)

(長期継続契約の期間)

第22条の2 長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める年数を超えることができない。

(1) 前条第1号に掲げる契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数があるときは、これを1年に切り上げた年数)

(2) 前条第2号アに掲げる契約のうち同号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)から(キ)までに掲げる業務(同号ア(イ)に掲げる業務にあつては、機械警備に係るものを除く。)に係るもの並びに同号イに掲げる契約 3年

(3) 前条第2号アに掲げる契約のうち同号ア(イ)及び(エ)に掲げる業務(同号ア(イ)に掲げる業務にあつては、機械警備に係るものに限る。)に係るもの 5年

(平29(上)管規程9・全改、令5(上)管規程10・一部改正)

(契約書の作成)

第23条 管理者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(8) 危険負担

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) その他必要と認める事項

(平18(上)管規程8・旧第22条繰下、平24(上)管規程4・令2(上)管規程2・令3(上)管規程2・一部改正)

(契約書作成の省略)

第23条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約するとき。

(5) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、随意契約で管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項第1号及び第6号の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(平18(上)管規程8・旧第23条繰下、平22(上)管規程8・一部改正)

(契約保証金)

第24条 令第21条の14の規定による契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して行う普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合の契約保証金の額は、予定価格の100分の10以上で管理者の定める額とする。

3 第5条第4項の規定は、契約保証金に代えて担保を提供させる場合にこれを準用する。

(平18(上)管規程1・平19(上)管規程7・平22(上)管規程7・令6(上)管規程3・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が当該相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 自治令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらを全て、誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき。

(平9(水)管規程3・平19(上)管規程7・平22(上)管規程8・平24(上)管規程4・令5(上)管規程10・一部改正)

(契約保証金の還付)

第26条 契約保証金は、契約の相手方が契約内容に従つた履行を終了した後、還付する。

2 契約の変更により契約金額に減少があつた場合において契約の相手方から要求があつたときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(平24(上)管規程4・一部改正)

第7章 契約の履行

(契約の履行の届出)

第27条 契約の相手方は、当該契約を全て契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平24(上)管規程4・一部改正)

(履行期限の延長)

第28条 管理者は、契約の相手方が天災その他やむを得ない理由によつて期限内に契約の履行ができないとして履行期限の延長の申出があつたときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。

(履行遅延の場合における損害金)

第29条 管理者は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当の理由がないのに契約の履行を遅延したときは、契約金額(工事請負契約については、契約金額から既済工事部分に相当する金額を控除した額とする。)につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を損害金として徴収する。

(昭62(水)管規程2・平18(上)管規程3・平20(上)管規程5・平21(上)管規程3・平22(上)管規程8・平23(上)管規程5・平25(上)管規程7・平26(上)管規程4・平28(上)管規程2・平29(上)管規程2・令2(上)管規程2・令3(上)管規程2・一部改正)

(権利義務の譲渡禁止)

第30条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(前払金)

第31条 自治令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。次条及び第33条において同じ。)に要する経費については、当該経費の10分の3(当該工事のうち請負代金の額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については10分の4)以内の額を前払金として支払うことができる。

2 前項の規定により前払金を支払つた土木建築に関する工事のうち、次に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、当該経費の10分の2以内の額を前項の前払金に追加して支払うことができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(昭62(水)管規程2・平21(上)管規程3・平24(上)管規程4・令5(上)管規程10・一部改正)

(前払金の増減)

第32条 前払金の支払をした後において、工事の変更等の理由により請負代金額に1,000万円以上の増減を生じた場合に、管理者が必要と認めたときは、更改請負代金額について第31条で定めた率により算出した額と既支払前払金額との差額を増減することができる。

(契約解除した場合の差額支払)

第33条 前払金の支払を受けている工事の契約を解除した場合、既成部分で検査に合格したものがあるときはこれを市の所有とし、当該部分に対する市の支払金額は前払金との差額とする。

(部分払の限度額)

第34条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9(補助事業で管理者が特に必要と認めるものにあつては、10分の10)、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。

3 部分払の支払回数は、次の各号の定めるところによる。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 請負代金500万円以上1,000万円以下のもの 1回

(2) 請負代金1,000万円を超えるもの 1,000万円を増すごとに前号の回数に1回を加えた回数

(平22(上)管規程8・一部改正)

第8章 契約の解除

(契約の解除)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか契約の履行に関し不正な行為があつたとき。

(平22(上)管規程8・一部改正)

(契約解除の場合の権利の所属等)

第36条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

(平24(上)管規程4・一部改正)

第9章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第37条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため協力しなければならない。

(平24(上)管規程4・一部改正)

(監督)

第38条 法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。

2 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によつて監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。

(検査)

第39条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。

(兼職の禁止)

第40条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第41条 自治令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

第10章 雑則

(準用規定)

第42条 この規程に定めるものを除くほか、契約の事務手続について必要な事項は、市の例による。

(令2(上)管規程2・一部改正)

附則

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和57年10月19日(水)管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月2日(水)管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月25日(水)管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年10月31日(水)管規程第3号)

この規程は、平成12年11月1日から施行する。

附則(平成14年5月30日(水)管規程第8号)

1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同政令第167条の12第2項の規定による通知がなされている入札に係る工事又は製造その他についての請負の契約の最低制限価格については、なお従前の例による。

附則(平成15年4月1日(上)管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月17日(上)管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年1月4日(上)管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月20日(上)管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第3項第2号の規定は、平成18年4月1日以後に上下水道局が締結する工事又は製造の請負の契約以外の請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に市が締結する工事又は製造の請負の契約以外の請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月30日(上)管規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日(上)管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月1日(上)管規程第12号)抄

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月28日(上)管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日(上)管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月1日(上)管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市上下水道局契約規程の規定は、平成22年4月1日以後に上下水道局が締結する契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に上下水道局が締結する契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月25日(上)管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月29日(上)管規程第8号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市上下水道局契約規程第29条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月24日(上)管規程第5号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市上下水道局契約規程第29条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成23年9月30日(上)管規程第8号)

1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。

2 改正後の川越市上下水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月26日(上)管規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第31条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月26日(上)管規程第7号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月25日(上)管規程第4号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月15日(上)管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月17日(上)管規程第2号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(平成29年11月7日(上)管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和元年10月1日(上)管規程第10号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第10条第3項の規定は、この規程の施行の日以降に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。

附則(令和元年12月20日(上)管規程第13号)

1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、この規程の施行の日以降に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする契約に係る入札について適用し、同日前に入礼公告等をする契約に係る入札については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月27日(上)管規程第2号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第23条及び第29条の規定は、この規程の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお、従前の例による。

附則(令和3年3月15日(上)管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和5年6月30日(上)管規程第10号)

1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。

2 改正後の川越市上下水道局契約規程第10条第3項(同規程第17条において準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月28日(上)管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日(上)管規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月23日(上)管規程第10号)

この規程は、令和7年5月1日から施行する。

附則(令和8年3月25日(上)管規程第7号)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項の規定は、この規程の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下「入札公告等」という。)をする契約に係る入札において適用し、同日前に入札公告等をする契約に係る入札については、なお従前の例による。

川越市上下水道局契約規程

昭和54年3月24日 水道部管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 財務
沿革情報
◆ 昭和54年3月24日 水道部管理規程第2号
◇ 昭和57年10月19日 水道部管理規程第8号
◇ 昭和62年3月2日 水道部管理規程第2号
◇ 平成9年3月25日 水道部管理規程第3号
◇ 平成12年10月31日 水道部管理規程第3号
◇ 平成14年5月30日 水道部管理規程第8号
◇ 平成15年4月1日 上下水道局管理規程第9号
◇ 平成17年3月17日 上下水道局管理規程第2号
◇ 平成18年1月4日 上下水道局管理規程第1号
◇ 平成18年3月20日 上下水道局管理規程第3号
◇ 平成18年3月30日 上下水道局管理規程第8号
◇ 平成19年3月30日 上下水道局管理規程第7号
◇ 平成19年10月1日 上下水道局管理規程第12号
◇ 平成20年3月28日 上下水道局管理規程第5号
◇ 平成21年3月31日 上下水道局管理規程第3号
◇ 平成22年3月1日 上下水道局管理規程第3号
◇ 平成22年3月25日 上下水道局管理規程第7号
◇ 平成22年3月29日 上下水道局管理規程第8号
◇ 平成23年3月24日 上下水道局管理規程第5号
◇ 平成23年9月30日 上下水道局管理規程第8号
◇ 平成24年3月26日 上下水道局管理規程第4号
◇ 平成25年3月26日 上下水道局管理規程第7号
◇ 平成26年3月25日 上下水道局管理規程第4号
◇ 平成28年3月15日 上下水道局管理規程第2号
◇ 平成29年3月17日 上下水道局管理規程第2号
◇ 平成29年11月7日 上下水道局管理規程第9号
◇ 令和元年10月1日 上下水道局管理規程第10号
◇ 令和元年12月20日 上下水道局管理規程第13号
◇ 令和2年3月27日 上下水道局管理規程第2号
◇ 令和3年3月15日 上下水道局管理規程第2号
◇ 令和5年6月30日 上下水道局管理規程第10号
◇ 令和6年3月28日 上下水道局管理規程第3号
◇ 令和7年3月25日 上下水道局管理規程第4号
◇ 令和7年4月23日 上下水道局管理規程第10号
◇ 令和8年3月25日 上下水道局管理規程第7号