○川越市上下水道事業管理者が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成十九年十月一日

上下水道局管理規程第十二号

川越市上下水道事業管理者が所管する行政手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の企業管理規程に特別の定めのある場合を除くほか、市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年規則第七十五号)の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

川越市上下水道事業管理者が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年10月1日 上下水道局管理規程第12号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年10月1日 上下水道局管理規程第12号