○市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月28日

規則第75号

(趣旨)

第1条 市長等に係る手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において「市長等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

3 この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

4 この規則において「電子証明書」とは、申請等をする者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(市長等が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書(第13条の表において「署名用電子証明書」という。)

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に掲げるものと同等の機能を有するものとして市長が定めるもの

(平29規則30・令8規則31・一部改正)

(手続等の公表)

第3条 市長は、市長等がこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、根拠となる法令又は条例等の名称及び条項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令5規則5・令8規則31・一部改正)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する市の執行機関等が定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令8規則31・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべきこととされている事項又は市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等をする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信して、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、当該申請等をする者を確認するための措置であって市長の定めるものを講ずるとき、又は市長の定める情報処理システムを使用して市長等に対して申請等を行うときは、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等をする者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して送信し、及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該併せて提出すべき書面等を提出しなければならない。

4 市長等は、前項の規定により同項に規定する書面等に記載すべきこととされている事項が申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して送信され、及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。

5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われる場合において、前項に規定するときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、これらの提出を省略させることができる。

6 数通の同一内容の書面等の提出を必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われる場合において、第4項に規定するときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(令7規則70・一部改正、令8規則31・旧第4条繰下・一部改正)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術利用条例第3条第5項に規定する市の執行機関等が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令8規則31・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する市の執行機関等が定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令8規則31・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行わなければならない。

2 前項の場合において、市長等は、同項に規定する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、市長等が市長の定める情報処理システムを使用して処分通知等を行うときは、この限りでない。

3 市長等は、第1項の規定による処分通知等を受ける者が同項の規定により記録された事項をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から24時間以内に記録しないときその他市長が必要と認めるときは、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(令7規則70・一部改正、令8規則31・旧第5条繰下・一部改正)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第9条 情報通信技術利用条例第4条第5項に規定する市の執行機関等が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令8規則31・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第10条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を市長等の事務所その他市長等が指定する場所に備え置く方法により行うものとする。

(令8規則31・旧第6条繰下)

(電磁的記録による作成等)

第11条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(令8規則31・旧第7条繰下)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第12条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること、又は第5条第2項ただし書に規定する措置を講ずること、若しくは市長の定める情報処理システムを使用して市長等に対して申請等を行うこととする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること、又は市長等が市長の定める情報処理システムを使用して処分通知等を行うこととする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は市長等が市長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(令7規則70・一部改正、令8規則31・旧第8条繰下・一部改正)

(添付書面等の省略)

第13条 情報通信技術利用条例第8条に規定する市の執行機関等が定める書面等は、次の表の左欄に掲げるものとし、同条に規定する市の執行機関等が定める措置は、同表の左欄に掲げる書面等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

ア 電子情報処理組織を使用する方法により行う、署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名に限る。)が行われた情報の市長等への提供

イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提供

ウ 個人番号カードの市長等への提示又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第6項の規定による同法第2条第8項に規定するカード代替電磁的記録の市長等への送信

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

ア 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供

(ア) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

(イ) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

(ウ) 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項

イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、市長等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該市長等への提供

(3) 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

ア 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供

(ア) 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

(イ) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号

(ウ) 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号

イ 前号右欄イに掲げる措置

ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供

(4) 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書

前号右欄ウに掲げる措置

(5) 印鑑登録証明書

第1号右欄アに掲げる措置

(令8規則31・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととしている市長等に係る手続等のうち、この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするものについての第3条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「遅滞なく」とする。

3 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 川越市母子保健法施行細則(平成15年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日規則第70号)

この規則は、令和8年1月5日から施行する。

(令和8年3月31日規則第31号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月28日 規則第75号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成17年9月28日 規則第75号
平成29年3月31日 規則第30号
令和5年3月15日 規則第5号
令和7年12月19日 規則第70号
令和8年3月31日 規則第31号