○市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成十七年九月二十八日

規則第七十五号

(趣旨)

第一条 市長等に係る手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において「市長等」とは、次に掲げるものをいう。

 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

3 この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

4 この規則において「電子証明書」とは、次に掲げるもの(市長等が情報通信技術利用条例第三条第一項に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 前二号に掲げるもののほか、申請等をする者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、前二号に掲げるものと同等の機能を有するものとして市長が定めるもの

(平二九規則三〇・一部改正)

(手続等の公表)

第三条 市長は、市長等がこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめ根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を公表するものとする。

(令五規則五・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項又は市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して申請等を行わなければならない。

 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等をする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信して、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、当該申請等をする者を確認するための措置であって市長の定めるものを講ずるとき、又は市の機関等が市長の定める情報処理システムを使用して市長等に対して申請等を行うときは、この限りでない。

3 第一項の規定により申請等をする者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって同項各号に掲げる機能を有するものから入力して送信し、及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該併せて提出すべき書面等を提出しなければならない。

4 市長等は、前項の規定により同項に規定する書面等に記載すべきこととされている事項が申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して送信され、及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。

5 市長等は、第一項の規定により申請等をする者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等の提出を省略させることができる。

 申請等をする者に係る第二条第四項第一号に掲げる電子証明書を送信する場合 申請等をする者に係る住民票の写しであって、申請等をする者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの

 申請等をする者に係る第二条第四項第二号に掲げる電子証明書を送信する場合 申請等をする者に係る登記事項証明書であって、申請等をする者の名称、所在地又は代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの

 前二号に掲げるもののほか、市長が定める場合 市長が定める書面等

6 数通の同一内容の書面等の提出を必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第五条 市長等は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行わなければならない。

2 前項の場合において、市長等は、同項に規定する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、市長等が市長の定める情報処理システムを使用して市の機関等に対して処分通知等を行うときは、この限りでない。

3 市長等は、第一項の規定による処分通知等を受ける者が同項の規定により記録された事項をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から二十四時間以内に記録しないときその他市長が必要と認めるときは、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第六条 市長等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を市長等の事務所その他市長等が指定する場所に備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第七条 市長等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第八条 情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること、又は第四条第二項ただし書に規定する措置を講ずること、若しくは市の機関等が市長の定める情報処理システムを使用して市長等に対して申請等を行うこととする。

2 情報通信技術利用条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること、又は市長等が市長の定める情報処理システムを使用して市の機関等に対して処分通知等を行うこととする。

3 情報通信技術利用条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は市長等が市長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととしている市長等に係る手続等のうち、この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするものについての第三条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「遅滞なく」とする。

3 川越市契約規則(昭和四十九年規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成二九年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月一五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月28日 規則第75号

(令和5年3月15日施行)