○川越市母子保健法施行細則
平成15年3月31日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊娠届出書)
第2条 法第15条の届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行うものとする。
(平17規則74・平17規則75・一部改正)
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)を市長に提出してしなければならない。
(平27規則78・令6規則25・一部改正)
(指定養育医療機関の変更の申請等)
第6条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療の給付を受けている者について指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第9号)に当該養育医療券を添えて、保健所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 保健所長は、前項の承認をしたときは、当該養育医療券に所要事項を記載の上、これを交付するものとする。
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。
(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 養育医療の給付を受けている者の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被扶養者の資格に係る事項に変更があったとき。
(令6規則88・一部改正)
(養育医療券の再交付の申請)
第8条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、保健所長に申請し、その再交付を受けることができる。
(平24規則36・一部改正)
(養育医療券の返還)
第9条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該養育医療券を保健所長に返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 市外に居住地を変更したとき。
(3) 養育医療の給付を受けている者が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(養育医療に要する費用の支給の申請等)
第10条 法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療(看護・移送)費支給申請書(様式第12号)を保健所長に提出しなければならない。
(養育医療機関の指定の申請書の様式)
第11条 省令第10条第1項の申請書の様式は、養育医療機関指定申請書(様式第15号)のとおりとする。
(養育医療機関の指定)
第12条 法第20条第5項の規定による養育医療を担当させる医療機関の指定は、養育医療機関指定書(様式第16号)を交付して行うものとする。
(指定養育医療機関の告示)
第13条 市長は、法第20条第5項の規定により養育医療を担当させる医療機関を指定したときは、速やかに次に掲げる事項を告示するものとする。当該事項に変更があった場合も、同様とする。
(1) 病院又は診療所の名称及び所在地
(2) 開設者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 診療科名
(4) 指定年月日
(指定辞退の申出等)
第14条 省令第13条の規定による申出は、養育医療機関指定辞退申出書(様式第17号)を提出してしなければならない。
2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(指定の取消し)
第15条 市長は、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第8項の規定により指定養育医療機関の指定を取り消したときは、指定養育医療機関取消通知書(様式第18号)により、指定養育医療機関の開設者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(平18規則19・平18規則70・一部改正)
(費用の徴収)
第16条 保健所長は、法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
3 月の途中において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、母子保健法施行細則(昭和52年埼玉県規則第14号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長若しくは保健所長(以下「市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長等が行った処分その他の行為又は市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成17年8月24日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第75号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第70号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第88号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第40号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る措置に要した費用について適用し、同日前の養育医療の給付に係る措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第65号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第71号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第78号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年7月14日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第52号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る措置に要した費用について適用し、同日前の養育医療の給付に係る措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日規則第74号)抄
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第58号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る措置に要した費用について適用し、同日前の養育医療の給付に係る措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
(令2規則52・全改、令2規則74・令3規則58・一部改正)
税額等による世帯の階層区分 | 徴収額 | |||
階層 | 定義 | 基準月額 | 加算月額 | |
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。1月から6月までの月分の費用については、前年度分。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が均等割の額のみの世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
(1) この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ア 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。
イ 非課税世帯 当該児童の扶養義務者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。
ウ 均等割の額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
エ 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)をいう。
(2) 所得割の額及び均等割の額については、地方税法の規定による市町村民税の所得割及び均等割の算定方法を基準として次に定めるところにより算定するものとする。
ア 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
イ 所得割の額を算定する場合において、児童及びその児童の属する世帯の扶養義務者が市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(3) 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によることとする。
(4) 同一世帯から2人以上の児童が同時に措置を受ける場合においては、2人目以降の児童に係る費用の額については、加算基準月額の欄に定める額とする。
(5) この表は、児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、適用しない。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、当該児童について適用する。
(6) 税額等による世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等の課税の有無等により行うものとする。
(7) この表のD15階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は当該費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた金額をいう。
(8) この表の規定により算定した額が、その月におけるその児童に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(令5規則39・全改)
(令6規則25・全改)
(平29規則52・全改、令6規則88・一部改正)
(平27規則78・全改)
(平27規則78・全改、令3規則58・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平24規則36・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平24規則36・一部改正)
(平24規則36・令6規則88・一部改正)
(平24規則36・一部改正)
(平24規則36・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平24規則36・一部改正)
(平24規則36・一部改正)
(平28規則44・全改)