○川越市農業委員会情報公開条例施行規程

平成九年三月二十六日

農委告示第十三号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第二十四条の規定に基づき、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(平一三農委告示一〇・令五農委告示七・一部改正)

(総務課長への委任)

第二条 公文書を検索するために必要な資料を閲覧に供する事務を総務部総務課長に委任する。

(その他)

第三条 前条に規定するもののほか、委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成八年規則第四十七号)の例による。

1 この告示は、平成九年四月一日から施行する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成一三年三月二九日農委告示第一〇号)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二七日農委告示第七号)

この告示は、令和五年四月一日から施行する。

川越市農業委員会情報公開条例施行規程

平成9年3月26日 農業委員会告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成9年3月26日 農業委員会告示第13号
平成13年3月29日 農業委員会告示第10号
令和5年3月27日 農業委員会告示第7号