○川越市農業委員会事務局事務専決規程
昭和53年3月31日
農委告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市農業委員会事務局処務規程(昭和53年農委告示第19号)第9条ただし書の規定により、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)会長の権限に属する事務の速やかなる処理を図るため、補助機関たる上級職員の専決について必要な事項を定めるものとする。
(令2農委告示13・一部改正)
(類推専決、専決の制限)
第2条 専決権者は、この規程に明記のない事項でも例記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。ただし、ことの軽重にかかわらず、全て委員会の権利を限定し、若しくは義務を負担し又は事件そのものに指示行為をすることはできない。
(平28農委告示17・一部改正)
(事務局長の専決)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。
(2) 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
(3) 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。
(4) 職員の事務分担に関すること。
(5) 職員の3日以内の旅行命令に関すること。
(6) 副事務局長以下の職員(次条第2号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇及び欠勤に関すること。
(7) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認に関すること。
(8) 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(9) 副主幹以下の職員(次条第3号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(10) 職員の扶養、通勤等諸手当の認定、変更及び停止に関すること。
(11) 職員の住所届及び住所の変更届に関すること。
(12) 職員の印鑑届、改印届及び改姓届に関すること。
(平元農委告示31・全改、平7農委告示23・平9農委告示13・平11農委告示11・平13農委告示10・平14農委告示11・平28農委告示17・平28農委告示48・令5農委告示4・一部改正)
(副事務局長の専決)
第4条 副事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。
(2) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
(3) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(平28農委告示17・追加、令5農委告示4・一部改正)
(副主幹の専決)
第5条 副主幹(副主幹を置かない場合にあつては主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易かつ定例的な照会に対する回答
(2) 公簿の閲覧及び公簿による証明のうち軽易なもの
(平28農委告示17・追加)
(専決の表示)
第6条 全て専決書類については「専決」の表示をするものとする。
(平元農委告示31・旧第5条繰上、平28農委告示17・旧第4条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
2 川越市農業委員会事務局長事務専決規程(昭和38年農委告示第27号)は、廃止する。
附則(平成元年6月30日農委告示第31号)
この告示は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日農委告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年農委告示第13号)抄
1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日農委告示第11号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日農委告示第10号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日農委告示第11号)抄
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日農委告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日農委告示第48号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日農委告示第13号)抄
1 この告示は、令和2年8月25日から施行する。
附則(令和5年3月27日農委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。