○川越市農業委員会事務局事務専決規程
昭和五十三年三月三十一日
農委告示第二十一号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市農業委員会事務局処務規程(昭和五十三年農委告示第十九号)第九条ただし書の規定により、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)会長の権限に属する事務の速やかなる処理を図るため、補助機関たる上級職員の専決について必要な事項を定めるものとする。
(令二農委告示一三・一部改正)
(類推専決、専決の制限)
第二条 専決権者は、この規程に明記のない事項でも例記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。ただし、ことの軽重にかかわらず、全て委員会の権利を限定し、若しくは義務を負担し又は事件そのものに指示行為をすることはできない。
(平二八農委告示一七・一部改正)
(事務局長の専決)
第三条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。
二 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
三 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。
四 職員の事務分担に関すること。
五 職員の三日以内の旅行命令に関すること。
六 副事務局長以下の職員(次条第二号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇及び欠勤に関すること。
七 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認に関すること。
八 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
九 副主幹以下の職員(次条第三号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
十 職員の扶養、通勤等諸手当の認定、変更及び停止に関すること。
十一 職員の住所届及び住所の変更届に関すること。
十二 職員の印鑑届、改印届及び改姓届に関すること。
(平元農委告示三一・全改、平七農委告示二三・平九農委告示一三・平一一農委告示一一・平一三農委告示一〇・平一四農委告示一一・平二八農委告示一七・平二八農委告示四八・令五農委告示四・一部改正)
(副事務局長の専決)
第四条 副事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。
二 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
三 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(平二八農委告示一七・追加、令五農委告示四・一部改正)
(副主幹の専決)
第五条 副主幹(副主幹を置かない場合にあつては主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易かつ定例的な照会に対する回答
二 公簿の閲覧及び公簿による証明のうち軽易なもの
(平二八農委告示一七・追加)
(専決の表示)
第六条 全て専決書類については「専決」の表示をするものとする。
(平元農委告示三一・旧第五条繰上、平二八農委告示一七・旧第四条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 川越市農業委員会事務局長事務専決規程(昭和三十八年農委告示第二十七号)は、廃止する。
附則(平成元年六月三〇日農委告示第三一号)
この告示は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成七年七月三一日農委告示第二三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成九年農委告示第一三号)抄
1 この告示は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日農委告示第一一号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二九日農委告示第一〇号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二八日農委告示第一一号)抄
1 この告示は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日農委告示第一七号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二八日農委告示第四八号)
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和二年八月二五日農委告示第一三号)抄
1 この告示は、令和二年八月二十五日から施行する。
附則(令和五年三月二七日農委告示第四号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。