○川越市農業委員会会長専決規程
昭和五十四年三月二十日
農委告示第十一号
(目的)
第一条 この規程は、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)総会の議決に属する権限事務の円滑な執行をはかるため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(平二八農委告示一五・一部改正)
(会長専決事項)
第二条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。
一 川越市農業委員会農地移動適正化あつせん基準(昭和五十四年農委告示第六十二号)第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十八条の規定による委員会が行うべき事項並びに農地流動化奨励金交付事業実施基準第三の2の規定による委員会が行うべき確認及び審査
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四及び第七十条の六の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けようとし、又は引き続き当該納税猶予の適用を受けるための委員会の証明書等の交付
三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第十三号、第三条の三、第四条第一項第八号及び第五条第一項第七号の届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該決定の当該届出者に対する通知書の交付
四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条の規定による生産緑地の買収りの申出を行う者についての主たる従事者の審査及び証明書の交付
五 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十六条第三項の規定による職員の任免
六 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第十六条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により川越市行政不服審査会に諮問をすること。
七 川越市情報公開条例第十七条及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号)第四条の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこと。
(平四農委告示二九・平九農委告示一三・平一三農委告示一〇・平一四農委告示一二・平二二農委告示五・平二六農委告示一七・平二八農委告示一五・令元農委告示一五・令二農委告示四・令五農委告示六・一部改正)
(平四農委告示二九・平二八農委告示一五・令二農委告示四・一部改正)
(文書の保存)
第四条 第二条により執行した文書は、委員会文書管理規程の定めるところにより保存しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和五十四年三月二十日から施行する。
2 川越市農業委員会農地部会の議決に属する権限事務の執行に関する規則(昭和五十年農委告示第三十五号)は、廃止する。
附則(昭和五四年四月二四日農委告示第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二四日農委告示第六五号)
この規程は、昭和五十四年十二月二十四日から施行する。
附則(昭和五七年九月二四日農委告示第五一号)
この規程は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(平成四年八月三一日農委告示第二九号)
この規程は、川越市都市計画生産緑地地区決定の告示の日から施行する。
(平成四年告示第三六四号により平成四年一一月三〇日から施行)
附則(平成九年三月二六日農委告示第一三号)抄
1 この告示は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二九日農委告示第一〇号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二八日農委告示第一二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一月二六日農委告示第五号)
この告示は、平成二十二年一月二十六日から施行する。
附則(平成二六年五月一三日農委告示第一七号)
この告示は、平成二十六年五月十三日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日農委告示第一五号)
1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会会長の専決事項については、この告示による改正前の川越市農業委員会会長専決規程は、なおその効力を有する。
附則(令和元年一〇月二九日農委告示第一五号)
この告示は、令和元年十一月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日農委告示第四号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、川越市農業委員会農地移動適正化あっせん基準(令和二年四月一日制定)の施行の日から施行する。
2 川越市農業委員会処務規程(昭和五十三年農委告示第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年三月二七日農委告示第六号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。