○川越市農業委員会会長専決規程

昭和54年3月20日

農委告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、川越市農業委員会(以下「委員会」という。)総会の議決に属する権限事務の円滑な執行をはかるため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(平28農委告示15・一部改正)

(会長専決事項)

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 川越市農業委員会農地移動適正化あつせん基準(昭和54年農委告示第62号)第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第15条及び第18条の規定による委員会が行うべき事項並びに農地流動化奨励金交付事業実施基準第3の2の規定による委員会が行うべき確認及び審査

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けようとし、又は引き続き当該納税猶予の適用を受けるための委員会の証明書等の交付

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第3条の3、第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該決定の当該届出者に対する通知書の交付

(4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定による生産緑地の買収りの申出を行う者についての主たる従事者の審査及び証明書の交付

(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定による職員の任免

(6) 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)第16条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により川越市行政不服審査会に諮問をすること。

(7) 川越市情報公開条例第17条及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)第4条の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこと。

(平4農委告示29・平9農委告示13・平13農委告示10・平14農委告示12・平22農委告示5・平26農委告示17・平28農委告示15・令元農委告示15・令2農委告示4・令5農委告示6・一部改正)

(報告)

第3条 会長は、前条第2号から第5号までの規定により、執行した事項を総会に報告しなければならない。

(平4農委告示29・平28農委告示15・令2農委告示4・一部改正)

(文書の保存)

第4条 第2条により執行した文書は、委員会文書管理規程の定めるところにより保存しなければならない。

1 この規程は、昭和54年3月20日から施行する。

2 川越市農業委員会農地部会の議決に属する権限事務の執行に関する規則(昭和50年農委告示第35号)は、廃止する。

(昭和54年4月24日農委告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日農委告示第65号)

この規程は、昭和54年12月24日から施行する。

(昭和57年9月24日農委告示第51号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成4年8月31日農委告示第29号)

この規程は、川越市都市計画生産緑地地区決定の告示の日から施行する。

(平成4年告示第364号により平成4年11月30日から施行)

(平成9年3月26日農委告示第13号)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日農委告示第10号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日農委告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月26日農委告示第5号)

この告示は、平成22年1月26日から施行する。

(平成26年5月13日農委告示第17号)

この告示は、平成26年5月13日から施行する。

(平成28年3月29日農委告示第15号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員会の委員が在任する場合における川越市農業委員会会長の専決事項については、この告示による改正前の川越市農業委員会会長専決規程は、なおその効力を有する。

(令和元年10月29日農委告示第15号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月25日農委告示第4号)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、川越市農業委員会農地移動適正化あっせん基準(令和2年4月1日制定)の施行の日から施行する。

2 川越市農業委員会処務規程(昭和53年農委告示第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月27日農委告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川越市農業委員会会長専決規程

昭和54年3月20日 農業委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和54年3月20日 農業委員会告示第11号
昭和54年4月24日 農業委員会告示第22号
昭和54年12月24日 農業委員会告示第65号
昭和57年9月24日 農業委員会告示第51号
平成4年8月31日 農業委員会告示第29号
平成9年3月26日 農業委員会告示第13号
平成13年3月29日 農業委員会告示第10号
平成14年3月28日 農業委員会告示第12号
平成22年1月26日 農業委員会告示第5号
平成26年5月13日 農業委員会告示第17号
平成28年3月29日 農業委員会告示第15号
令和元年10月29日 農業委員会告示第15号
令和2年3月25日 農業委員会告示第4号
令和5年3月27日 農業委員会告示第6号