○川越市情報公開条例施行規則

平成八年十二月二十五日

規則第四十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則九・令五規則七・一部改正)

(請求書の提出)

第二条 条例第十条第三号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。

 請求者の区分

 公文書の公開方法

2 条例第十条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第一号)によるものとする。

(平一三規則九・令五規則七・一部改正)

(決定通知書等の様式)

第三条 条例第十一条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

 公文書の全部の公開の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第二号)

 公文書の一部の公開の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第三号)

 公文書の非公開の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第四号)

2 条例第十一条第三項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第五号)により行うものとする。

3 条例第十二条の規定による通知は、公文書公開決定等期限の特例延長通知書(様式第六号)により行うものとする。

(平九規則三三・平一三規則九・令五規則七・一部改正)

(意見照会書等の様式)

第四条 条例第十三条第一項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第七号)により行うものとする。

2 条例第十三条第二項の規定による通知は、公文書公開決定に係る意見照会書(様式第八号)により行うものとする。

3 前二項の規定による通知を受けた者の意見書の提出は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第九号)により行うものとする。

4 条例第十三条第三項の規定による通知は、反対意見書に係る公文書公開決定通知書(様式第十号)により行うものとする。

(平二三規則四八・令五規則七・一部改正)

(公文書の公開の実施)

第五条 公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において職員の立会いの下に行うものとする。

2 市長は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(平一三規則九・旧第四条繰下・一部改正)

(公文書の写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)

第六条 条例第十五条条第二項の規定による費用の負担については、公文書の写しの作成に要する費用にあっては当該公文書の写しの交付を受ける時に納付し、公文書の写しの送付に要する費用にあっては前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公文書の写しを送付により交付する場合における当該公文書の写しの作成に要する費用は、当該公文書の写しの送付に要する費用と併せて納付しなければならない。

3 公文書の写しの送付に要する費用は、郵便切手により納付しなければならない。

(令五規則七・全改)

(任意的公開の申出)

第七条 条例第十八条第一項に規定する公文書の公開の申出は、公文書任意的公開申出書(様式第十一号)により行うものとする。

2 前項の公文書の公開の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第十二号)により行うものとする。

(平一三規則九・旧第六条繰下・一部改正、令五規則七・一部改正)

(公表)

第八条 条例第二十条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(平一三規則九・旧第七条繰下・一部改正、令五規則七・一部改正)

(出資法人等)

第九条 条例第二十三条第一項の規則で定める法人は、次に掲げるとおりとする。

 川越市土地開発公社

 公益財団法人川越市施設管理公社

 公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンター

 川越総合卸売市場株式会社

 川越都市開発株式会社

 社会福祉法人川越市社会福祉協議会

 公益社団法人川越市シルバー人材センター

 公益社団法人小江戸川越観光協会

(平一三規則九・追加、平一七規則二〇・平一八規則七・平二二規則四七・平二三規則四八・平二四規則七八・平二五規則六一・令五規則七・一部改正)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平一三規則九・旧第八条繰下、令五規則七・一部改正)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 条例附則第二項に規定する施行日前に作成し、又は取得した公文書の公開の申出については、第六条の規定を準用する。

3 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年九月二九日規則第三三号)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月八日規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月一日規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年六月一六日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一一月二二日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一〇月一〇日規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年四月一〇日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和五年三月一七日規則第七号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平13規則9・平24規則78・令5規則7・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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(平28規則44・全改、令5規則7・一部改正)

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(平28規則44・全改、令5規則7・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(平13規則9・追加、平24規則78・一部改正)

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(平28規則44・全改、令5規則7・一部改正)

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(平13規則9・旧様式第6号繰下・一部改正、平24規則78・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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川越市情報公開条例施行規則

平成8年12月25日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成8年12月25日 規則第47号
平成9年9月29日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第11号
平成13年3月8日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年3月1日 規則第7号
平成22年6月16日 規則第47号
平成23年11月22日 規則第48号
平成24年10月10日 規則第78号
平成25年4月10日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第44号
令和5年3月17日 規則第7号