○川越市情報公開条例施行規則

平成8年12月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市情報公開条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則9・令5規則7・一部改正)

(請求書の提出)

第2条 条例第10条第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の区分

(2) 公文書の公開方法

2 条例第10条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(平13規則9・令5規則7・一部改正)

(決定通知書等の様式)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部の公開の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部の公開の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の非公開の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条の規定による通知は、公文書公開決定等期限の特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平9規則33・平13規則9・令5規則7・一部改正)

(意見照会書等の様式)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書公開決定に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた者の意見書の提出は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る公文書公開決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平23規則48・令5規則7・一部改正)

(公文書の公開の実施)

第5条 公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において職員の立会いの下に行うものとする。

2 市長は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(平13規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(公文書の写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)

第6条 条例第15条条第2項の規定による費用の負担については、公文書の写しの作成に要する費用にあっては当該公文書の写しの交付を受ける時に納付し、公文書の写しの送付に要する費用にあっては前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公文書の写しを送付により交付する場合における当該公文書の写しの作成に要する費用は、当該公文書の写しの送付に要する費用と併せて納付しなければならない。

3 公文書の写しの送付に要する費用は、郵便切手により納付しなければならない。

(令5規則7・全改)

(任意的公開の申出)

第7条 条例第18条第1項に規定する公文書の公開の申出は、公文書任意的公開申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の公文書の公開の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第12号)により行うものとする。

(平13規則9・旧第6条繰下・一部改正、令5規則7・一部改正)

(公表)

第8条 条例第20条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(平13規則9・旧第7条繰下・一部改正、令5規則7・一部改正)

(出資法人等)

第9条 条例第23条第1項の規則で定める法人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 川越市土地開発公社

(2) 公益財団法人川越市施設管理公社

(3) 公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンター

(4) 川越総合卸売市場株式会社

(5) 川越都市開発株式会社

(6) 社会福祉法人川越市社会福祉協議会

(7) 公益社団法人川越市シルバー人材センター

(8) 公益社団法人小江戸川越観光協会

(平13規則9・追加、平17規則20・平18規則7・平22規則47・平23規則48・平24規則78・平25規則61・令5規則7・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則9・旧第8条繰下、令5規則7・一部改正)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項に規定する施行日前に作成し、又は取得した公文書の公開の申出については、第6条の規定を準用する。

3 川越市会計規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年9月29日規則第33号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月10日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月10日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日規則第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平13規則9・平24規則78・令5規則7・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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(平28規則44・全改、令5規則7・一部改正)

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(平28規則44・全改、令5規則7・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(平13規則9・追加、平24規則78・一部改正)

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(平28規則44・全改、令5規則7・一部改正)

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(平13規則9・旧様式第6号繰下・一部改正、平24規則78・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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川越市情報公開条例施行規則

平成8年12月25日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成8年12月25日 規則第47号
平成9年9月29日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第11号
平成13年3月8日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年3月1日 規則第7号
平成22年6月16日 規則第47号
平成23年11月22日 規則第48号
平成24年10月10日 規則第78号
平成25年4月10日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第44号
令和5年3月17日 規則第7号