○川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例施行規則

平成11年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査書の縦覧の時間)

第2条 条例第3条第1項の調査書の縦覧の時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 廃棄物処分受託者(条例第3条第2項に規定する廃棄物処分受託者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ市長の承認を得て、同項の調査書の縦覧の時間を定めるものとする。

(令8規則24・全改)

(縦覧者の遵守事項等)

第3条 調査書(条例第1条に規定する調査書をいう。第1号及び第2号において同じ。)を縦覧しようとする者(第3号において「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 調査書を改ざんし、汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長又は廃棄物処分受託者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(令8規則24・旧第4条繰上・一部改正)

(意見書の記載事項)

第4条 意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 条例第2条に規定する施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(令8規則24・旧第5条繰上・一部改正)

(見解書の作成等)

第5条 市長は、条例第5条第1項の意見書に対する見解書を作成し、公表するものとする。

2 市長は、廃棄物処分受託者に条例第5条第4項の意見書に対する見解書を作成させ、これを提出させるものとする。

3 市長は、前項の規定により見解書が提出されたときは、当該見解書を公表するものとする。

4 見解書の作成及び公表の方法は、市長が別に定める。

(令8規則24・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令8規則24・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例施行規則

平成11年4月1日 規則第20号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第20号
令和8年3月25日 規則第24号