○川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例施行規則
平成11年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨
(縦覧の時間等)
第3条 調査書の縦覧の時間は、川越市職員の勤務時間等に関する規程(平成5年訓令第1号)第2条に規定する勤務時間とする。
2 調査書を縦覧することができない日は、川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する本市の休日とする。
(縦覧者の遵守事項等)
第4条 調査書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 調査書を改ざんし、汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第5条 意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(見解書の作成等)
第6条 市長は、意見書に対する見解書を作成し、公表するものとする。
2 見解書の作成及び公表の方法は、市長が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。