○川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例

平成11年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第5条第1項において同じ。)及び第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。次条第3号及び第5条第4項において同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項又は第9条の3の3第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例4・令8条例11・一部改正)

(対象施設)

第2条 調査書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

(1) 法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の場合(次号に掲げる場合を除く。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(2) 法第9条の3第2項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の場合(法第9条の3の2第2項に規定する場合に限る。) 前号のごみ処理施設のうち焼却施設及び同号の一般廃棄物の最終処分場

(3) 法第9条の3の3第2項の場合 前号の焼却施設

(令8条例11・全改)

(調査書の縦覧の告示等)

第3条 市長は、調査書(法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載したものに限る。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、当該調査書の縦覧の場所及び期間並びに意見書の提出先及び提出期限のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 施設の設置又は変更(法第9条の3第8項に規定する変更をいう。)に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨

2 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「廃棄物処分受託者」という。)は、調査書(法第9条の3の3第1項に規定する調査の結果を記載したものに限る。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、当該調査書の縦覧の場所及び期間並びに意見書の提出先及び提出期限のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 廃棄物処分受託者の氏名及び住所(法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(3) 施設の設置又は変更(法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項に規定する変更をいう。)に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨

(令8条例11・一部改正)

(調査書の縦覧の場所及び期間)

第4条 前条第1項の調査書の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 川越市環境部内で市長が指定する事務所

(2) 生活環境影響調査を実施した区域及びその周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 前項の調査書の縦覧の期間は、前条第1項の規定による告示の日から1月間とする。

3 市長は、第2条第2号に掲げる場合であって、非常災害により生ずる廃棄物の処分を迅速に行わなければならないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

4 前条第2項の調査書の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 廃棄物処分受託者の事務所又は事業所

(2) 生活環境影響調査を実施した区域及びその周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

5 第2項及び第3項の規定は、前項の調査書の縦覧の期間について準用する。この場合において、第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第2項」と、「告示」とあるのは「公告」と、第3項中「市長は、第2条第2号」とあるのは「廃棄物処分受託者は、第2条第3号」と、「認める」とあるのは「市長が認める」と読み替えるものとする。

(令8条例11・一部改正)

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 川越市環境部内で市長が指定する事務所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 前項の意見書の提出期限は、前条第2項に規定する期間(同条第3項の規定により期間を短縮した場合にあっては、当該短縮された期間)の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。

3 市長は、第2条第2号に掲げる場合であって、非常災害により生ずる廃棄物の処分を迅速に行わなければならないと認めるときは、前項に規定する提出期限を短縮することができる。

4 法第9条の3の3第2項後段の規定による意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 廃棄物処分受託者の事務所又は事業所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

5 第2項及び第3項の規定は、前項の意見書の提出期限について準用する。この場合において、第2項中「前条第2項」とあるのは「前条第5項において読み替えて準用する同条第2項」と、第3項中「市長は、第2条第2号」とあるのは「廃棄物処分受託者は、第2条第3号」と、「認める」とあるのは「市長が認める」と読み替えるものとする。

(令8条例11・一部改正)

(環境影響評価との関係)

第6条 施設の設置又は変更(第3条第1項第7号の変更及び同条第2項第3号の変更をいう。次条において同じ。)に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前3条に規定する手続を経たものとみなす。

(令8条例11・一部改正)

(他の市町村長との協議)

第7条 市長は、施設の設置又は変更に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、調査書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例

平成11年4月1日 条例第11号

(令和8年3月25日施行)