○川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例

平成十一年四月一日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の三第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二三条例四・一部改正)

(対象施設)

第二条 調査書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第一項に規定するごみ処理施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧等の告示)

第三条 市長は、調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、調査書の縦覧の場所及び期間、意見書の提出先及び提出期限その他規則で定める事項を告示するものとする。

(縦覧の場所及び期間)

第四条 調査書の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

 川越市役所環境部

 前号に掲げるもののほか、市長が指定する場所

2 調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から一月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第五条 意見書の提出先は、次に掲げる部署とする。

 施設の設置又は変更に係る担当部署

 前号に掲げるもののほか、市長が指定する部署

2 意見書の提出期限は、前条第二項に規定する期間の満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日とする。

(環境影響評価との関係)

第六条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)又は埼玉県環境影響評価条例(平成六年埼玉県条例第六十一号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前三条に規定する手続を経たものとみなす。

(他の市町村長との協議)

第七条 市長は、施設の設置又は変更に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、調査書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

 施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。

 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月一六日条例第四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

川越市一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧等手続条例

平成11年4月1日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)