○川越市学校施設使用規則

平成十四年三月二十五日

教委規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、本市の学校の施設を社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十五条第一項の規定により利用させ、又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により使用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(平一九教委規則七・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 有料学校施設 川越市学校施設使用料条例(平成十三年条例第三十号。以下「条例」という。)の規定に基づき使用料を徴収する学校の施設をいう。

 開放学校施設 本市の小学校及び中学校の運動場、体育館その他の学校の体育施設のうち、第九条第一項の規定により公表されたものをいう。

 利用者 社会教育(社会教育法第二条に規定する社会教育をいう。)のために学校の施設を利用するものをいう。

 使用者 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により学校の施設を使用するものをいう。

(平一九教委規則七・一部改正)

(施設の管理責任)

第三条 川越市立小・中学校管理規則(昭和三十三年教育委員会規則第十号)第二十七条の規定及び川越市立学校プール管理規則(昭和五十八年教育委員会規則第四号)第三条第一項の規定にかかわらず、有料学校施設及び開放学校施設に係る学校の校長は、この規則で定める手続により利用又は使用を許可した時間内においては、当該学校の有料学校施設及び開放学校施設について管理上の責任を負わないものとする。

2 教育長は、前項の規定により学校の校長が負わないこととなる当該学校の有料学校施設及び開放学校施設について、管理上の責任を負うべき者(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(平二六教委規則一二・一部改正)

(有料学校施設を利用又は使用できる日時)

第四条 有料学校施設(水泳プールを除く。次条第一項並びに第六条第一項及び第二項において同じ。)を利用し、又は使用することができる日及び時間は、次に掲げるとおりとする。

 川越市小・中学校管理規則第三条第二号から第八号までに規定する休業日(十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び三日を除く。) 午前九時から午後九時三十分まで

 川越市小・中学校管理規則第三条に規定する休業日を除く日 午後四時から午後九時三十分まで

2 有料学校施設である水泳プール(以下「水泳プール」という。)を使用することができる日は六月、七月、九月及び十月の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日並びに八月一日から同月三十一日までの日と、使用することができる時間は午前十時から午後六時までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、有料学校施設を利用し、又は使用することができる日又は時間を変更することができる。

(平二六教委規則二・一部改正)

(有料学校施設の利用又は使用の申請)

第五条 有料学校施設について、社会教育法第四十五条第一項の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)又は地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、有料学校施設利用(使用)申請書兼減額・免除申請書(様式第一号)を教育長に提出しなければならない。

2 水泳プールの使用許可を受けようとする者は、口頭により使用の申請をするものとする。

(平一九教委規則七・一部改正)

(有料学校施設の利用許可又は使用許可)

第六条 有料学校施設の利用許可は、有料学校施設利用(使用)許可書兼領収書(様式第二号。以下「許可書兼領収書」という。)を申請者に交付して行うものとする。

2 教育長は、有料学校施設の使用許可の申請があったときは、使用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その使用を許可することができる。この場合において、有料学校施設の使用許可は、許可書兼領収書を申請者に交付して行うものとする。

 営利を目的とするものと認められる場合

 公益を害し、又は害するおそれがあると認められる場合

 有料学校施設の管理上支障があると認められる場合

3 水泳プールの使用許可は、水泳プール入場券(様式第三号)を申請者に交付して行うものとする。

4 教育長は、前各項の許可をするときは、有料学校施設の利用又は使用について条件を付することができる。

(平二一教委規則二・一部改正)

(有料学校施設の利用許可又は使用許可の取消等)

第七条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料学校施設の利用許可若しくは使用許可を取り消し、又は利用若しくは使用の停止を命ずることができる。

 利用又は使用の目的と異なる利用又は使用をしている場合

 利用許可又は使用許可の条件に違反した場合

 教育長の指示に従わない場合

 その他学校の管理運営に支障がある場合

(使用料の減免)

第八条 条例第四条に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

 川越市が直接使用するとき 免除

 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う機関が使用するとき 免除

 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う団体が使用するとき 五割を上限に減額

 川越市を除く他の公共団体又は公共的団体が前三号に掲げるもの以外の目的に使用するとき 五割を上限に減額

 水泳プールの使用にあたり、前四号に定めるもののほか、管理責任者が必要と認めるとき 五割を上限に減額又は免除

 前各号に定めるもののほか、管理責任者が必要と認めるとき 五割を上限に減額

2 前項の場合において、当該額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 教育長は、使用料を減額し、又は免除するときは、許可書兼領収書に当該使用料を減額し、又は免除する旨を記載して申請者に交付するものとする。

(平二一教委規則二・平二六教委規則九・平二九教委規則二・一部改正)

(開放学校施設の指定等)

第九条 教育長は、本市の小学校又は中学校の施設を無料にて開放しようとするときは、次に掲げる事項を決定し、及び公表するものとする。

 開放学校施設に係る学校(以下「開放校」という。)の名称

 開放する施設の名称

 開放する日及び時間

2 教育長は、開放学校施設に係る使用料を免除する。

(運営委員会の設置)

第十条 開放校に開放学校施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、地域団体の代表者、利用団体の代表者、スポーツ推進委員、学校関係者により構成するものとする。

3 運営委員会は、次に掲げる事務を処理する。

 開放学校施設の利用の調整、手続及び報告に関すること。

 開放学校施設及び設備の管理に関すること。

 利用者の指導に関すること。

 その他管理運営上必要な事項に関すること。

(平二六教委規則一二・全改)

(管理指導員の設置)

第十一条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、教育長の指示を受け、開放学校施設及び設備の管理並びに利用者の指導に当たる。

(平二六教委規則一二・一部改正)

(利用者の範囲)

第十二条 開放学校施設の利用許可は、その過半数が、市内に在住し、在勤し、又は在学する者により構成された団体で教育長の登録を受けたものが、当該開放学校施設をスポーツ又はレクリエーションの場として利用する場合に行うものとする。

(平二六教委規則一二・一部改正)

(開放学校施設の利用手続)

第十三条 開放学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ運営委員会を経由して、開放学校施設利用団体登録申請書(様式第四号)により教育長の登録を受け、開放学校施設利用登録証(様式第五号)の交付を受けなければならない。

2 運営委員会は、前項の利用の申込みがあったときは、利用の調整を行い、利用予定日の属する月の前々月までに開放学校施設利用許可申請書(様式第六号)により教育長の許可を受けなければならない。

3 教育長は、前項の許可をする場合には、開放学校施設利用許可書(様式第七号)を運営委員会に交付するものとする。この場合において、教育長は開放学校施設の利用について条件を付することができる。

4 開放学校施設利用登録証の有効期間は、二年以内で教育長が別に定める。

(平二六教委規則一二・全改)

(開放学校施設の利用の停止等)

第十四条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開放学校施設の利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

 利用の目的と異なる利用をしている場合

 利用許可の条件に違反した場合

 教育長又は管理指導員の指示に従わない場合

 その他学校の管理運営に支障がある場合

(利用者又は使用者の賠償責任)

第十五条 利用者又は使用者は、有料学校施設若しくは開放学校施設又はこれらの設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理責任者又は管理指導員にその旨を届け出なければならない。

2 利用者又は使用者は、故意又は重大な過失により有料学校施設若しくは開放学校施設又はこれらの設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(平二六教委規則一二・一部改正)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、有料学校施設の利用若しくは使用又は開放学校施設の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 学校施設の開放に関する規則(昭和五十年教育委員会規則第五号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に教育委員会に対しされている前項の規定による廃止前の学校施設の開放に関する規則(以下「旧規則」という。)第八条の規定による申請は、第十三条第二項の規定による申請とみなす。

4 旧規則第八条の規定による許可は、第十三条第三項の規定による許可とみなす。

(平成一九年三月二六日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年二月二五日教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年二月一八日教委規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日教委規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月一日教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年二月一五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21教委規則2・全改)

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(平21教委規則2・全改)

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(平19教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則7・一部改正)

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川越市学校施設使用規則

平成14年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成29年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会規則第8号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成26年2月18日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第9号
平成26年7月1日 教育委員会規則第12号
平成29年2月15日 教育委員会規則第2号