○川越市学校施設使用規則

平成14年3月25日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の学校の施設を社会教育法(昭和24年法律第207号)第45条第1項の規定により利用させ、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有料学校施設 川越市学校施設使用料条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき使用料を徴収する学校の施設をいう。

(2) 開放学校施設 本市の小学校及び中学校の運動場、体育館その他の学校の体育施設のうち、第9条第1項の規定により公表されたものをいう。

(3) 利用者 社会教育(社会教育法第2条に規定する社会教育をいう。)のために学校の施設を利用するものをいう。

(4) 使用者 地方自治法第238条の4第7項の規定により学校の施設を使用するものをいう。

(平19教委規則7・一部改正)

(施設の管理責任)

第3条 川越市立小・中学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第10号)第27条の規定及び川越市立学校プール管理規則(昭和58年教育委員会規則第4号)第3条第1項の規定にかかわらず、有料学校施設及び開放学校施設に係る学校の校長は、この規則で定める手続により利用又は使用を許可した時間内においては、当該学校の有料学校施設及び開放学校施設について管理上の責任を負わないものとする。

2 教育長は、前項の規定により学校の校長が負わないこととなる当該学校の有料学校施設及び開放学校施設について、管理上の責任を負うべき者(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(平26教委規則12・一部改正)

(有料学校施設を利用又は使用できる日時)

第4条 有料学校施設(水泳プールを除く。次条第1項並びに第6条第1項及び第2項において同じ。)を利用し、又は使用することができる日及び時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 川越市小・中学校管理規則第3条第2号から第8号までに規定する休業日(12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び3日を除く。) 午前9時から午後9時30分まで

(2) 川越市小・中学校管理規則第3条に規定する休業日を除く日 午後4時から午後9時30分まで

2 有料学校施設である水泳プール(以下「水泳プール」という。)を使用することができる日は6月、7月、9月及び10月の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに8月1日から同月31日までの日と、使用することができる時間は午前10時から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、有料学校施設を利用し、又は使用することができる日又は時間を変更することができる。

(平26教委規則2・一部改正)

(有料学校施設の利用又は使用の申請)

第5条 有料学校施設について、社会教育法第45条第1項の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)又は地方自治法第238条の4第7項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、有料学校施設利用(使用)申請書兼減額・免除申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 水泳プールの使用許可を受けようとする者は、口頭により使用の申請をするものとする。

(平19教委規則7・一部改正)

(有料学校施設の利用許可又は使用許可)

第6条 有料学校施設の利用許可は、有料学校施設利用(使用)許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書兼領収書」という。)を申請者に交付して行うものとする。

2 教育長は、有料学校施設の使用許可の申請があったときは、使用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その使用を許可することができる。この場合において、有料学校施設の使用許可は、許可書兼領収書を申請者に交付して行うものとする。

(1) 営利を目的とするものと認められる場合

(2) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められる場合

(3) 有料学校施設の管理上支障があると認められる場合

3 水泳プールの使用許可は、水泳プール入場券(様式第3号)を申請者に交付して行うものとする。

4 教育長は、前各項の許可をするときは、有料学校施設の利用又は使用について条件を付することができる。

(平21教委規則2・一部改正)

(有料学校施設の利用許可又は使用許可の取消等)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料学校施設の利用許可若しくは使用許可を取り消し、又は利用若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 利用又は使用の目的と異なる利用又は使用をしている場合

(2) 利用許可又は使用許可の条件に違反した場合

(3) 教育長の指示に従わない場合

(4) その他学校の管理運営に支障がある場合

(使用料の減免)

第8条 条例第4条に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 川越市が直接使用するとき 免除

(2) 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う機関が使用するとき 免除

(3) 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う団体が使用するとき 5割を上限に減額

(4) 川越市を除く他の公共団体又は公共的団体が前3号に掲げるもの以外の目的に使用するとき 5割を上限に減額

(5) 水泳プールの使用にあたり、前4号に定めるもののほか、管理責任者が必要と認めるとき 5割を上限に減額又は免除

(6) 前各号に定めるもののほか、管理責任者が必要と認めるとき 5割を上限に減額

2 前項の場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 教育長は、使用料を減額し、又は免除するときは、許可書兼領収書に当該使用料を減額し、又は免除する旨を記載して申請者に交付するものとする。

(平21教委規則2・平26教委規則9・平29教委規則2・一部改正)

(開放学校施設の指定等)

第9条 教育長は、本市の小学校又は中学校の施設を無料にて開放しようとするときは、次に掲げる事項を決定し、及び公表するものとする。

(1) 開放学校施設に係る学校(以下「開放校」という。)の名称

(2) 開放する施設の名称

(3) 開放する日及び時間

2 教育長は、開放学校施設に係る使用料を免除する。

(運営委員会の設置)

第10条 開放校に開放学校施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、地域団体の代表者、利用団体の代表者、スポーツ推進委員、学校関係者により構成するものとする。

3 運営委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 開放学校施設の利用の調整、手続及び報告に関すること。

(2) 開放学校施設及び設備の管理に関すること。

(3) 利用者の指導に関すること。

(4) その他管理運営上必要な事項に関すること。

(平26教委規則12・全改)

(管理指導員の設置)

第11条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、教育長の指示を受け、開放学校施設及び設備の管理並びに利用者の指導に当たる。

(平26教委規則12・一部改正)

(利用者の範囲)

第12条 開放学校施設の利用許可は、その過半数が、市内に在住し、在勤し、又は在学する者により構成された団体で教育長の登録を受けたものが、当該開放学校施設をスポーツ又はレクリエーションの場として利用する場合に行うものとする。

(平26教委規則12・一部改正)

(開放学校施設の利用手続)

第13条 開放学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ運営委員会を経由して、開放学校施設利用団体登録申請書(様式第4号)により教育長の登録を受け、開放学校施設利用登録証(様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 運営委員会は、前項の利用の申込みがあったときは、利用の調整を行い、利用予定日の属する月の前々月までに開放学校施設利用許可申請書(様式第6号)により教育長の許可を受けなければならない。

3 教育長は、前項の許可をする場合には、開放学校施設利用許可書(様式第7号)を運営委員会に交付するものとする。この場合において、教育長は開放学校施設の利用について条件を付することができる。

4 開放学校施設利用登録証の有効期間は、2年以内で教育長が別に定める。

(平26教委規則12・全改)

(開放学校施設の利用の停止等)

第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開放学校施設の利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用の目的と異なる利用をしている場合

(2) 利用許可の条件に違反した場合

(3) 教育長又は管理指導員の指示に従わない場合

(4) その他学校の管理運営に支障がある場合

(利用者又は使用者の賠償責任)

第15条 利用者又は使用者は、有料学校施設若しくは開放学校施設又はこれらの設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理責任者又は管理指導員にその旨を届け出なければならない。

2 利用者又は使用者は、故意又は重大な過失により有料学校施設若しくは開放学校施設又はこれらの設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(平26教委規則12・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、有料学校施設の利用若しくは使用又は開放学校施設の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 学校施設の開放に関する規則(昭和50年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に教育委員会に対しされている前項の規定による廃止前の学校施設の開放に関する規則(以下「旧規則」という。)第8条の規定による申請は、第13条第2項の規定による申請とみなす。

4 旧規則第8条の規定による許可は、第13条第3項の規定による許可とみなす。

(平成19年3月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21教委規則2・全改)

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(平21教委規則2・全改)

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(平19教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則7・一部改正)

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川越市学校施設使用規則

平成14年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成29年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会規則第8号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成26年2月18日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第9号
平成26年7月1日 教育委員会規則第12号
平成29年2月15日 教育委員会規則第2号