○川越市立学校プール管理規則
昭和58年4月15日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市立学校プールの管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「川越市立学校プール」(以下「学校プール」という。)とは、川越市が川越市立学校の教育施設として設置したプールをいう。
(運営及び管理)
第3条 校長は、開設中の学校プールの運営及び指導管理を行い、学校プールの維持管理は、教育委員会が行うものとする。
2 校長は、学校プールの管理及び運営のために学校プール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
3 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもつてあてる。
(1) 校長
(2) 保健主事
(3) 養護教諭
(4) 体育主任
(5) 学校医
(6) 学校薬剤師
(7) その他
(開設期間等)
第4条 学校プールの開設期間及び使用時間は、次に掲げる期間又は時間の範囲内で校長が定めるものとする。
開設期間 | 使用時間 |
6月1日から9月30日まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
(使用の禁止)
第5条 校長は、健康診断等により児童生徒の健康状態を把握し、次に掲げる者については学校プールを使用させてはならない。
(1) 感染性の疾患があると認める者
(2) 身体に異常があると認める者
(3) その他校長が不適当と認める者
(平11教委規則2・一部改正)
(当番管理者)
第6条 校長は、教職員を当番管理者に定め、次に掲げる学校プールの管理にあてるものとする。
(1) 学校プールの開閉を行うこと。
(2) 附属設備(循環装置及び滅菌装置)の操作を毎日行うこと。
(3) 学校プール使用中常に有効残留塩素を測定し、プールの滅菌、消毒に努めること。
(4) 学校プール周辺の環境を清潔に整備すること。
(5) プール日誌(様式第4号)を記載し、校長に報告すること。
(使用時間の変更)
第7条 当番管理者は、次に掲げる場合には、校長と協議のうえ使用時間の変更又は使用を中止することができる。
(1) 水温が22度に達しないとき。
(2) その他学校プールを使用することが不適当と認めるとき。
(目的外使用)
第8条 校長は、一定の教育計画に基づくプールの使用以外の目的で学校プールを使用させてはならない。ただし、市が主催する行事その他教育委員会が特に認める場合はこの限りでない。
(報告)
第9条 校長は、学校プールの施設又は設備に異常を認めたとき、若しくは、使用中に事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第10条 学校プール指導管理及び運営に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、校長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
2 川越市立学校プール管理規則(昭和42年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和61年2月1日教委規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現に改正前の川越市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年8月9日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の川越市立学校プール管理規則様式第1号から様式第4号までによる用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成11年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭61教委規則1・平7教委規則7・一部改正)
(平7教委規則7・全改)
(昭61教委規則1・平7教委規則7・一部改正)
(令2教委規則4・全改)