○川越市立学校給食センター管理規則
平成14年2月26日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和44年条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象者)
第2条 条例第4条のその他必要な職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員(学校栄養職員を除く。以下同じ。)
(2) 給食センター職員及び学校栄養職員(以下「給食センター職員等」という。)
(3) その他教育長が認めた者
(平19教委規則10・一部改正)
(学校給食費の負担)
第3条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費は、児童又は生徒の保護者が負担し、教職員及び給食センター職員等の学校給食費は、当該職員が負担する。
(平21教委規則14・一部改正)
(学校給食費の額)
第4条 学校給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 児童 月額 5,200円
(2) 生徒 月額 6,300円
2 教職員の学校給食費は、所属学校の児童又は生徒と同額とし、給食センター職員等の学校給食費は担当する学校の児童又は生徒と同額とする。
(平21教委規則14・平26教委規則17・令8教委規則3・一部改正)
(学校給食費の納入)
第5条 学校給食費の納入は、現金又は口座振替によるものとする。
2 現金による納入は、学校給食費納入通知書兼領収書(様式第1号)により行うものとする。
3 この規則に定めるもののほか、学校給食費の納入については、川越市会計規則(平成6年規則第11号)の例による。
(学校給食費の納期限)
第6条 学校給食費の納期限は、各給食実施月の翌月の末日とする。ただし、3月の学校給食費については、当月の末日を納期限とする。
(平20教委規則7・全改、令8教委規則3・一部改正)
(学校給食費の減額)
第7条 次の各号の一に該当するときは、学校給食費を減額することができる。
(1) 児童又は生徒及び教職員が転校、入校又は死亡したとき。
(2) 病気又は事故その他の事由により、その月の間に連続して5回を超えて給食を受けないとき。
2 前項第2号の規定により減額する場合は、5回を超えた回数に係る額とする。
4 学校給食費を減額する場合の1回当たりの給食単価は、第4条第1項各号に定めるそれぞれの月額に給食実施月数を乗じ、年間給食実施回数で除して得た額とする。
(学校給食材料の業者登録)
第8条 学校給食に使用する材料を納入しようとする者は、学校給食材料納入業者登録申請書(様式第2号)により、教育長に提出しなければならない。
3 第1項の登録申請は、隔年ごとに行うものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(令7教委規則5・一部改正)
(川越市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 川越市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和50年教育委員会規則第6号)は、廃止する。
(令7教委規則5・一部改正)
(令7教委規則5・追加)
(令7教委規則5・追加)
(令和8年4月分以後の学校給食費の特例)
5 令和8年4月分以後の児童又は生徒(住民基本台帳法に基づき川越市が備える住民基本台帳に記録されているものに限る。)に係る学校給食費の額は、当分の間、第4条第1項の規定にかかわらず、0円とする。ただし、当該保護者が国又は地方公共団体の施策による学校給食費に係る給付その他これに類するものを受けている場合は、この限りではない。
(令8教委規則10・追加)
附則(平成19年3月26日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教委規則第13号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日教委規則第14号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日教委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月18日教委規則第5号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
附則(令和8年2月6日教委規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日教委規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平20教委規則13・一部改正)



(平19教委規則10・一部改正)


(平19教委規則10・一部改正)
