○川越市立学校給食センター管理規則

平成十四年二月二十六日

教委規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和四十四年条例第二十二号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象者)

第二条 条例第四条のその他必要な職員は、次に掲げる職員とする。

 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員(学校栄養職員を除く。以下同じ。)

 給食センター職員及び学校栄養職員(以下「給食センター職員等」という。)

 その他教育長が認めた者

(平一九教委規則一〇・一部改正)

(学校給食費の負担)

第三条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費は、児童又は生徒の保護者が負担し、教職員及び給食センター職員等の学校給食費は、当該職員が負担する。

(平二一教委規則一四・一部改正)

(学校給食費の額)

第四条 学校給食費の額は、次のとおりとする。

 児童 月額 四、三五〇円

 生徒 月額 五、二五〇円

2 教職員の学校給食費は、所属学校の児童又は生徒と同額とし、給食センター職員等の学校給食費は担当する学校の児童又は生徒と同額とする。

(平二一教委規則一四・平二六教委規則一七・一部改正)

(学校給食費の納入)

第五条 学校給食費の納入は、現金又は口座振替によるものとする。

2 現金による納入は、学校給食費納入通知書兼領収書(様式第一号)により行うものとする。

3 この規則に定めるもののほか、学校給食費の納入については、川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の例による。

(学校給食費の納期限)

第六条 学校給食費の納期限は、四月から七月までの期間においては、各給食実施月の翌月の末日とし、九月から翌年三月までの期間においては、各給食実施月の末日とする。

(平二〇教委規則七・全改)

(学校給食費の減額)

第七条 次の各号の一に該当するときは、学校給食費を減額することができる。

 児童又は生徒及び教職員が転校、入校又は死亡したとき。

 病気又は事故その他の事由により、その月の間に連続して五回を超えて給食を受けないとき。

2 前項第二号の規定により減額する場合は、五回を超えた回数に係る額とする。

3 前二項の規定は、第二条第二号に規定する職員にも適用する。

4 学校給食費を減額する場合の一回当たりの給食単価は、第四条第一項各号に定めるそれぞれの月額に給食実施月数を乗じ、年間給食実施回数で除して得た額とする。

(学校給食材料の業者登録)

第八条 学校給食に使用する材料を納入しようとする者は、学校給食材料納入業者登録申請書(様式第二号)により、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の登録申請を受けたときには、審査を行い学校給食材料納入業者登録決定通知書(様式第三号)により通知するものとする。

3 第一項の登録申請は、隔年ごとに行うものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りではない。

4 学校給食材料納入業者の登録を受けた者は、第一項で登録申請した内容に変更が生じた場合、学校給食材料納入業者登録変更届(様式第四号)を速やかに提出するものとする。

(その他)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 川越市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和五十年教育委員会規則第六号)は、廃止する。

(平成一九年三月二六日教委規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二七日教委規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日教委規則第一三号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年九月二九日教委規則第一四号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(平成二六年一〇月二八日教委規則第一七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平20教委規則13・一部改正)

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(平19教委規則10・一部改正)

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(平19教委規則10・一部改正)

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川越市立学校給食センター管理規則

平成14年2月26日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)