○川越市立学校給食センター設置及び管理条例
昭和四十四年八月一日
条例第二十二号
(設置)
第一条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に基づく学校給食の実施に関し、経済負担及び管理運営の合理化をはかるため、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市立菅間学校給食センター | 川越市大字菅間十八番地九 |
川越市立菅間第二学校給食センター | 川越市大字菅間十八番地一 |
川越市立今成学校給食センター | 川越市今成二丁目三十五番地五 |
(平一〇条例五・全改、平一四条例二三・平一七条例三四・平二九条例二四・一部改正)
(管理)
第三条 給食センターは、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(給食対象)
第四条 給食センターは、市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在学するすべての児童、生徒及びその他必要な職員に対して、給食を行う。
(平一九条例一八・一部改正)
(職員)
第五条 給食センターに所長その他の必要な職員を置く。
(業務)
第六条 給食センターは、適正な調理及び運搬その他学校給食に必要な業務を行なう。
(運営委員会)
第七条 給食センターの運営に関し、重要事項を審議するため、川越市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、二十名以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月一日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年四月一一日条例第二六号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五二年規則第三五号により昭和五二年七月一五日から施行)
附則(昭和五六年三月三〇日条例第一二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年三月二八日条例第四号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二〇日条例第五号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年九月二七日条例第二三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一四規則第五九号により平成一四年一一月一一日から施行)
附則(平成一七年六月二三日条例第三四号)
この条例は、平成十七年八月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日条例第一八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二八日条例第二四号)
この条例は、平成二十九年八月一日から施行する。