○川越市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和四十四年八月一日

条例第二十二号

(設置)

第一条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に基づく学校給食の実施に関し、経済負担及び管理運営の合理化をはかるため、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市立菅間学校給食センター

川越市大字菅間十八番地九

川越市立菅間第二学校給食センター

川越市大字菅間十八番地一

川越市立今成学校給食センター

川越市今成二丁目三十五番地五

(平一〇条例五・全改、平一四条例二三・平一七条例三四・平二九条例二四・一部改正)

(管理)

第三条 給食センターは、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(給食対象)

第四条 給食センターは、市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在学するすべての児童、生徒及びその他必要な職員に対して、給食を行う。

(平一九条例一八・一部改正)

(職員)

第五条 給食センターに所長その他の必要な職員を置く。

(業務)

第六条 給食センターは、適正な調理及び運搬その他学校給食に必要な業務を行なう。

(運営委員会)

第七条 給食センターの運営に関し、重要事項を審議するため、川越市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、二十名以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一一日条例第二六号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五二年規則第三五号により昭和五二年七月一五日から施行)

(昭和五六年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月二八日条例第四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日条例第五号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年九月二七日条例第二三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一四規則第五九号により平成一四年一一月一一日から施行)

(平成一七年六月二三日条例第三四号)

この条例は、平成十七年八月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第一八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二八日条例第二四号)

この条例は、平成二十九年八月一日から施行する。

川越市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和44年8月1日 条例第22号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月1日 条例第22号
昭和48年4月1日 条例第16号
昭和52年4月11日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和59年3月28日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第5号
平成14年9月27日 条例第23号
平成17年6月23日 条例第34号
平成19年3月20日 条例第18号
平成29年6月28日 条例第24号