○川越市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和44年8月1日

条例第22号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食の実施に関し、経済負担及び管理運営の合理化をはかるため、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市立菅間学校給食センター

川越市大字菅間18番地9

川越市立菅間第二学校給食センター

川越市大字菅間18番地1

川越市立今成学校給食センター

川越市今成二丁目35番地5

(平10条例5・全改、平14条例23・平17条例34・平29条例24・一部改正)

(管理)

第3条 給食センターは、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(給食対象)

第4条 給食センターは、市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在学するすべての児童、生徒及びその他必要な職員に対して、給食を行う。

(平19条例18・一部改正)

(職員)

第5条 給食センターに所長その他の必要な職員を置く。

(業務)

第6条 給食センターは、適正な調理及び運搬その他学校給食に必要な業務を行なう。

(運営委員会)

第7条 給食センターの運営に関し、重要事項を審議するため、川越市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、20名以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年4月11日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第35号により昭和52年7月15日から施行)

附則(昭和56年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月27日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14規則第59号により平成14年11月11日から施行)

附則(平成17年6月23日条例第34号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成19年3月20日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月28日条例第24号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

川越市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和44年8月1日 条例第22号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和44年8月1日 条例第22号
◇ 昭和48年4月1日 条例第16号
◇ 昭和52年4月11日 条例第26号
◇ 昭和56年3月30日 条例第12号
◇ 昭和59年3月28日 条例第4号
◇ 平成10年3月20日 条例第5号
◇ 平成14年9月27日 条例第23号
◇ 平成17年6月23日 条例第34号
◇ 平成19年3月20日 条例第18号
◇ 平成29年6月28日 条例第24号